障害者雇用の企業名公表~令和2年雇用率未達成企業が公表~

障害者雇用の企業名公表~令和2年雇用率未達成企業が公表~

2021年02月4日 | 障害関連の情報

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令和2年に障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業名公表が行われました。

今回の発表は、平成30年度のものです。平成27年の1月1日を始期とし平成28年12月31日を終期とする雇入れ計画を作成した企業が対象となっており、そのうち雇用状況の改善が見られない企業1社の社名公表が行われました。

ここでは、企業名公表までの流れや、社名公表になる基準、社名公表になった企業の障害者雇用状況について見ていきます。

令和3年度の企業名公表については、こちらをご覧ください。
 ↓
令和3年の障害者雇用未達成の企業名が6社公表されました

企業名公表とは

「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)では、障害者を従業員の2.2%雇用することが義務づけられています。しかし、この障害者雇用が達成できていないと、行政(ハローワーク、労働局、厚生労働省等)から障害者を雇用するように指導が入ります。

しかし、この指導に従うことが様々な状況によって達成することが難しいと、行政からは障害者雇入れ計画の適正実施勧告に従わないとみなされ、障害者の雇用状況に改善が見られない場合、企業名を公表されることがあります。

この「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)に基づき、厚生労働省から令和2年12月に平成30年度の障害者の雇用が改善されていない企業として1社の企業名が公表されています。

企業名公表までの流れ

「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)では、前述したように従業員の2.2%にあたる障害者を雇用するように企業に求めています。しかし、法定雇用率が達成できていないからと言って、すぐに企業名が公表されるわけではありません。

企業名公表までの流れを見ていきたいと思います。

出典:障害者雇用率達成指導の流れ(厚生労働省)

法定雇用率の雇用義務のある企業は、毎年6月1日時点の障害者雇用の状況を報告する義務があります。これは、ロクイチ調査と呼ばれています。これによって行政では、各企業が障害者を何人雇用しているのかを把握することができ、これらの結果がまとめられて障害者雇用状況の集計結果となります。

障害者雇用が未達成であり、一定の基準を超えると、障害者を雇い入れるための「雇入れ計画作成命令」が出されます。これは、2年間のうちに雇用しなければならない障害者をいつ、何人雇用するかについての計画書を作成するものです。企業の事業担当者であれば、事業計画をたてるのと同じように、障害者を雇用する計画を立てることになります。

2年間の雇入れ計画の間に予定通りに雇用が進んでいるかが確認され、予定通りに進んでいない場合には、「雇入れ計画の適正実施勧告」や「特別指導」が行われ、それでも障害者雇用が進まない場合には、企業名が公表されることになります。

企業名公表になる基準は?

今回の企業名公表になった基準を見ていきましょう。

今回は、平成31年1月1日現在において、実雇用率が平成29年の全国平均実雇用率 (1.97%)未満の場合(法定雇用障害者数が4人以下の企業については当該数 が3~4人で雇用障害者数が0人の場合)で、令和2年3月末日現在においても同様の場合、企業名を公表することとしています。

なお、上記が該当する場合でも、下記のいずれかに該当する場合は、 初回の公表に限り、猶予されています。

・ 直近の障害者雇用の取組の状況から、実雇用率が速やかに平成29年の全国平均実雇用率(1.97%)以上、又は不足数が0人となることが見込まれるものである。

・ 特別指導期間終了後の1月1日から1年以内に特例子会社の設立を実現し、かつ、実雇用率が平成29年の全国平均実雇用率(1.97%)以上、又は 不足数が0人となると判断できるものである。

なお、平成30年の障害者の水増し雇用問題において、民間の企業に障害者採用の影響が生じる可能性のあった対応として、令和元年度は、特例的に「行政措置」の猶予がされています。そのため、特別指導終了後の平成31年1月1日現在において公表を判断し、平成31年3月に公表となるものが、行政措置の猶予が終了する令和2年3月末日が公表の判断となっているそうです。

平成30年度の企業名公表の流れ

平成30年度は、平成27年の1月1日を始期とし平成28年12月31日を終期とする雇入れ計画を作成した246社のうち、雇用状況の改善が特に悪かった26社と、平成29年度に公表猶予した2社の計28社を対象に、障害者の雇用状況に改善が見られない場合、企業名を公表することを前提とした指導が実施されてきました。

ここ3年ほど企業名公表は行われてきませんでした。

出典:障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業名公表について(厚生労働省)

公表企業の雇用率達成指導の流れは、次のとおりです。

出典:障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業名公表について(厚生労働省)

平成30年度公表になった企業

厚生労働省から「障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業名公表について~障害者の雇用状況に改善が見られない1社を公表します~」という文章でプレスリリースがされています。

この資料には企業概要をはじめ、社名公表に至るまでの経緯、障害者雇用の推移が詳細に示されます。

社名公表になった企業の概要

今回社名公表になった企業は土木工事業を行っている企業です。指導計画の内容です。

企業としては、障害者向けの求人を提出し、障害者の雇い入れに向けた取組を行ったものの、障害者の雇入れに向けた求人条件や職務の見直しが十分でないため、障害者の雇用が進まなかったと判断されています。

出典:障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業名公表について(厚生労働省)

まとめ

障害者雇用における企業名公表までの流れや平成30年度社名公表になった企業の状況を見てきました。

いろいろな企業の障害者雇用を見て思うのは、「雇入れ計画作成命令」を提出する前に、障害者雇用の準備を進めることが大切だということです。時間に追われての障害者雇用は、社内の障害者雇用が進まないまま障害者を採用してしまうケースも見られ、結局、障害者にとっても企業にとっても残念な結果になってしまうことが少なくありません。

このような状況にならないようにするためには、事前に準備が必要です。障害者雇用は、健常者の採用よりも時間がかかることが珍しくありません。雇入れ計画作成命令が出されるときの基準や、障害者雇用の流れやそれにかかる時間などを、社内の経営者・幹部層にしっかりプレゼンし、組織として障害者雇用を進めていくための意思決定ができるようにすると、障害者雇用のステップを進みやすくすることができます。

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