障害者手帳の種類と等級をわかりやすく解説

障害者手帳の種類と等級をわかりやすく解説

2020年03月30日 | 障害者雇用に関する法律・制度

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障害者雇用では、障害者手帳をもつ障害者を雇用することで、障害者を雇用しているとカウントされます。

この障害者手帳には、どのような種類や等級があるのでしょうか。ここでは、障害者手帳の種類と等級をわかりやすく解説します。

障害者手帳の種類

障害者手帳とは、障害のある人に交付される手帳のことで、「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3つの種類があります。交付される手帳には、生活における支障の程度や症状などに応じた「障害等級」と呼ばれる区分があります。しかし、それぞれの手帳の制度ができた時期や経緯、制度を定めている法律などが異なるため、手帳ごとに申請手続きや、障害等級の区分の方法は異なります。

障害者だからと必ず障害者手帳を取得する必要はなく、手帳の取得は任意となっていますが、手帳を持つことによりさまざまな福祉サービスなどを受けられるというメリットがあります。また、障害者枠で働くという選択肢が増えることになります。

身体障害者手帳とは

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある者に対して、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が交付するものです。

身体障害者福祉法に掲げる以下の身体上の障害があり、一定以上で永続することが交付の要件とされています。

・ 視覚障害
・ 聴覚又は平衡機能の障害
・ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
・ 肢体不自由
・ 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
・ ぼうこう又は直腸の機能の障害
・ 小腸の機能の障害
・ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
・ 肝臓の機能の障害

療育手帳とは

療育手帳は、児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された場合、交付されるものです。

療育手帳の交付には、18歳未満の児童は児童相談所にて、18歳以上の人は知的障害者更生相談所などで判定されます 。障害の程度はIQ(知能検査などの発達検査の結果でわかる知能指数のこと)や日常生活動作(身辺処理、移動、コミュニケーションなどの能力のこと)などを総合的に判断して認定されます。

精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患(てんかん、発達障害を含む)により、長い間日常生活または社会生活への制約がある方が申請することができ、精神保健福祉法にもとづき交付されます。

以下の精神疾患などが、交付される一例として挙げられています。

・統合失調症
・うつ病、そううつ病などの気分障害
・てんかん
・薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症
・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠如多動性障害等)
・その他の精神疾患(ストレス関連障害など)

障害者手帳の等級

身体障害者手帳の等級

身体障害者手帳では、症状の種類や日常生活で支障をきたしている程度により、障害を1級から7級の等級に分類されています。身体障害者手帳申請の際に審査が行われ、障害の等級が認定されます。

等級は1級に近づくほど障害の程度が重く、7級に近づくほど障害の程度が軽くなっていきます。身体障害者手帳は、6級以上の障害に対して交付されます。

7級の障害は、単独では身体障害者手帳の交付対象にはなりません。ただし7級の障害が2つ以上ある場合や、7級の障害と6級以上の障害が重複して存在する場合は交付対象となります。

参考:身体障害者障害程度等級表(厚生労働省)

療育手帳の等級

療育手帳の等級は、認定区分や基準は自治体により若干異なりますが、知能や生活習慣、問題行動などを総合的に判断して、4つに区分されます。

例えば、東京都の場合は1度(最重度)2度(重度)3度(中度)4度(軽度)と表記し、次のような区分に分類されています。

1度(最重度)

最重度とは、知能指数(IQ)がおおむね19以下で、生活全般にわたり常時個別的な援助が必要となります。

例えば、言葉でのやり取りやごく身近なことについての理解も難しく、意思表示はごく簡単なものに限られます。

2度(重度)

重度とは、知能指数(IQ)がおおむね20から34で、社会生活をするには、個別的な援助が必要となります。

例えば、読み書きや計算は不得手ですが、単純な会話はできます。生活習慣になっていることであれば、言葉での指示を理解し、ごく身近なことについては、身振りや2語文程度の短い言葉で自ら表現することができます。日常生活では、個別的援助を必要とすることが多くなります。

3度(中度)

中度とは、知能指数(IQ)がおおむね35から49で、何らかの援助のもとに社会生活が可能です。

例えば、ごく簡単な読み書き計算ができますが、それを生活場面で実際に使うのは困難です。具体的な事柄についての理解や簡単な日常会話はできますが、日常生活では声かけなどの配慮が必要です。

4度(軽度)

軽度とは、知能指数(IQ)がおおむね50から75で、簡単な社会生活の決まりに従って行動することが可能です。

例えば、日常生活に差し支えない程度に身辺の事柄を理解できますが、新しい事態や時や場所に応じた対応は不十分です。また、日常会話はできますが、抽象的な思考が不得手で、こみいった話は難しいです。

参考資料:愛の手帳について(愛の手帳Q&A)(東京都保健福祉局)

精神障害者保健福祉手帳の等級

精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断し、次の3つの等級に区別されます。

1級

精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級

精神障害であって、日常生活が著しく制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は 日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

参考資料:精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について(厚生労働省)

障害者雇用のカウント

障害者雇用のカウントは、30時間以上の労働者1人に対して1カウントとなりますが、重度身体障害者、重度知的障害者の場合は、1人を2人としてカウントします。

また、短時間労働の20時間以上30時間未満の場合には、労働者1人に対して0.5カウントとなりますが、短時間重度身体障害者、短時間重度知的障害者は1人としてカウントします。

なお、短時間精神障害者ついては、さらに特例として、2018年4月から5年間の時限措置が取られており、雇入れから3年以内、または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方で、かつ2023年3月31日までに雇い入れられ精神障害者保険福祉手帳を取得した方については、対象者1人につき1人カウントされています。

障害者雇用のカウントは、障害者手帳の等級によって決まります。カウントの方法については、以下の表を参照してください。

出典:障害者雇用率制度について(厚生労働省)

※ ただし、精神障害の短時間労働者のカウントについては、下記の条件を満たすことによって、従来の0.5カウントを1カウントとみなすことができます。
・新規雇入れから3年以内の方 又は 精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方
・令和5年3月31日までに、雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方

動画での解説はこちらから

まとめ

障害者手帳の種類や等級について見てきました。それぞれの手帳については、さらに、以下の参考に、障害種別ごとに示していますので、詳細については、参考にしてください。

障害者に活躍してもらうためには、業務の切り出しや、体制づくり、マネジメントが大切です。これらがうまく回らないと、障害者雇用を負担に感じたり、デメリットに感じてしまうことになります。

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参考

身体障害者手帳の取得方法や判断基準とは?

知的障害者手帳の取得方法や判断基準とは?

精神障害者保健福祉手帳の取得方法や判断基準とは?

【特例措置】短時間労働の精神障害者雇用で0.5ポイントが1ポイントへ

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