精神障害者の週20時間以下の短時間雇用の助成金~特例給付金制度とは~

障害者雇用のカウントに関しては、今まで週20時間以上でなければ、障害者の雇用をしているとカウントができず、助成金を受けることができませんでした。しかし、近年、精神障害者の雇用が増えており、20時間未満の超短時間労働で働く人も増えています。週20時間の労働は厳しいものの、全く働けないわけではなく、ごく短時間であれば働ける人も少なくありません。 例えば、ソフトバンクでは、長時間勤務が困難な障害者が、週20時間未満で就業できる「ショートタイムワーク制度」を導入しており、それらが一定の成果をあげています。...