障害者雇用で採用した社員が迷惑に感じたときにできる3つのこと

障害者雇用で採用した社員が迷惑に感じたときにできる3つのこと

2020年11月10日 | 企業の障害者雇用

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障害者雇用が多くの企業で進められていますが、一緒に働く社員からは不満の声がでることは少なくありません。

障害者社員が思ったように仕事ができない、ミスが多い、注意しても聞かない、仕事の負担が増えて自分の仕事ができないなどの声は、よく聞かれることです。

このような場に直面したときに、どのような対応を取ることができるのかについて、考えていきたいと思います。

障害者雇用で採用した社員が迷惑に感じる時

会社が障害者雇用をしなければならないのは、なんとなくわかっている。しかし、一緒に働いていると自分に迷惑がかかり、仕事も進まないと悩んでいる人は少なくありません。

障害者雇用を行っていて、そこで働く障害者枠の人の迷惑行為・問題行動とあげられる点は、次のようなことがよくあげられます。

仕事に対する考えが甘い

・自分は障害者だから、周りのみんながやさしくしてくれるものだ、助けてくれて当然と考えて、仕事を真面目にやらないように感じられる。

・仕事に対する責任感がないにも関わらず、本人からの要求は多い。

・注意すると、障害者であることを言い訳につかい、改善が見られない。

障害者同士で固まっており、一般社員の方と関わらない

・同じ障害者同士でいつも行動しており、他の人とのコミュニケーションを図ろうとしない。

・障害者同士で、会社の不満や、他の社員は理解してくれないなどの批判的な発言をする。

・「どうせ理解してくれない」と被害者意識が強い。

体調管理ができず、欠席や遅刻が多い

・自分の体調管理ができず、休憩するように声掛けしても、「大丈夫です」と頑張ってしまう。しかし、その後、体調不良等で欠席や遅刻などが目立つ。

・仕事はできるが、それを維持するのが難しいようで、一定の範囲を超えると、仕事の効率や速度がガタッと落ちる。

・仕事に積極的なのはいいが、突然遅刻や早退、無断欠勤するので、それをフォローするのに周囲が大変。

・時々体調を崩すことがあるので、周りが常に気をつかって「休憩したら」と声がけしている。

企業の障害者雇用の考え方と合理的配慮

障害者社員に問題や課題があると、どこまで伝えてよいものか、どのような伝え方をすればよいのか悩んでしまうことがあると思います。

障害者雇用と言えども基本は、障害の有無に関係なく、仕事に求められるものは同じです。ただし、企業には障害者に対して合理的配慮を示すことが求められています。

この合理的配慮は、障害者が職場で働くにあたり何らかの支障がある場合には、その支障を改善するための措置を講ずることが義務づけられています。合理的とは、「道理や論理にかなっているさま」や「むだなく能率的であるさま」を指します。ですから、合理的配慮を行なうために、事業活動に多大な影響が出る場合や、過度に社員の負担がかかる、費用負担が非常にかかる場合など明らかに対応することが困難な場合には、該当しません。

どの程度が過度な負担にあたるのかは、企業の規模や財務状況等によると思いますので、一概に言えません。また、障害の特性上必要な配慮であっても、受け入れ側の企業が大きな負担になるかどうかを、各企業で判断していくことが求められます。

障害者雇用の場合には、この合理的配慮について、面接時に確認することが多くあります。直接面接に立ち会ったりしている場合には把握できているかもしれませんが、そうでない場合には、人事部門の担当者と障害当事者との間で、どのようなやり取りをしていたのかなどの情報が、現場に上がってこないこともありますので、それらを確認することができます。

一緒に働く社員が対応できる3つのこと

仕事について障害当事者に教える

障害者の中には、社会人経験がほとんどないままで就職するケースがあります。そのため職場のルールや仕事の仕方を教えることが必要です。

これくらいは「就職するんだから当然知っているだろう」「周囲の状況を見ながら行動してほしい」と思うようなことがあっても、一度それを知っているかどうかを確認することをおすすめします。もし、知らずにできていないのであれば、会社や社会のルールとして教えればいいだけですし、知っていてできないのであれば、注意したり、改善策を検討します。

これは障害種別に関わらず行ったほうがよいでしょう。身体障害の中にも、青年期など、一番いろいろなことを吸収する時期に長期的に病院でリハビリしていたりする場合には、社会で自然に学んだり、身につけることをほとんど経験していないケースも珍しくありません。

あなたにとっては当たり前でも、立場が変わると当たり前でないこともあります。

障害特性を理解し、仕事の進め方や指示の出し方を変えてみる

仕事の段取りや進め方に問題があるのであれば、そのプロセスや指示の出し方を変えてみることも一つの手です。

例えば、仕事の進め方については、いろいろな人から指示をされると、何から手を付けてよいかわからなかったり、指示の内容が微妙に違うと、全く別のことと認識してしまうことがあります。そのため、業務指導や確認などは、決まった担当者から行なうことによって、障害者が円滑に職務を遂行しやすくなることがあります。

自閉症の傾向が強い方の中には、暗黙のルールの理解が苦手であったり、言葉を文字どおりに受け取る傾向があったりする方がいます。また、状況を見ながら判断するのが苦手な方もいます。そのため業務指示やスケジュールを明確にし、業務指示を具体的かつ簡潔に出す等の配慮を行なうことができるかもしれません。

また、一度にたくさんの情報を処理することが苦手な方もいますので、口頭での説明の他に、マニュアル等があると理解しやすいかもしれません。発達障害の方の中には、学歴の高い方もいらっしゃいますが、情報処理が独特な方もいますので、学歴やIQだけで判断せずに、指示を出したことが、本人に伝わっているか確認することは大切です。

例えば、業務指示を出すときには、「午前中はこの仕事を行ってください」、「終わらなくても、午後はこの仕事をしてください」と時間を区切って指示することや、「A が終了したら、次はB です」と業務の終わりを区切ることによって、理解しやすくなることもあります。回数や数、時間など、客観的に作業方法を指示するとよいかもしれません。

人事部に相談する

障害者雇用を進めていくのは、人事部や管理部が中心になることが多く、障害者雇用の窓口となる社員と積極的にコミュニケーションを図ることも大切です。入社する前までは、人事部門が中心に対応していても、採用すると現場に任せっきりになってしまうケースも見られます。そのようなときには、困っていることや、悩んでいることを伝えて、サポートしてもらう体制を作りましょう。

例えば、障害者が、働くうえで業務ができることは大切ですが、職場のマナーや会社のルールを知ることも同じように大切です。一般的には、周りの人や同僚がどのように行動しているのかを見て自然と学ぶことが多いのですが、「状況を見て学ぶ」ということが苦手な障害者の場合、職場でのマナーや会社のルールは「教える」ことをしないと、本人は気づかなかったり、わからなかったりすることがあります。

もし、挨拶や身だしなみ、社会人としてのマナーなどで気になることがあれば、職場で一緒に業務に当たる人たちから、「気持ちよく働くために必要なこと」として教える必要があります。しかし、これらは直接業務に関係することではありませんので、そのような研修などは人事部にサポートを依頼することができるかもしれません。

また、職場だけでは解決できない課題もあります。例えば、職場以外の対応が求められるようなこと、つまり、生活面や家庭などで気になることがある場合です。このような生活面や家庭のことについては、会社だけで抱え込んだり、解決しようとしたりしないで、就労支援機関や特別支援学校と連携をとって協力やサポートしてもらう方がよいでしょう。このような場合にも、人事部に窓口になってもらうことをおすすめします。

動画の解説はこちらから

まとめ

障害者雇用で採用した社員が迷惑に思えるときにできる3つのことについて考えてみました。課題が見られる場合には、仕事について障害当事者に教える、障害特性を理解し、仕事の進め方や指示の出し方を変えてみる、人事部に相談するなどの対応をすることができます。

障害者雇用と言えども基本は、障害の有無に関係なく、仕事に求められるものは同じです。ただし、企業には障害者に対して合理的配慮を示すことが求められています。合理的配慮は、障害者が職場で働くにあたり何らかの支障がある場合には、その支障を改善するための措置を講ずることを意味します。

また、合理的とは、「道理や論理にかなっているさま」や「むだなく能率的であるさま」を指し、過度な負担や、事業運営に大きな影響があるときには該当しません。障害者雇用だからといって、障害者の権利を強調する傾向が見られる場合もあるので、必要に応じて、第三者機関の就労支援機関などがあれば一緒に加わってもらい、お互いが同じ方向を目指して、仕事ができる体制や環境づくりを行っていくことも大切です。

本来は、こういう問題が起こらないように実習期間を設けるなどして、本当に求めている仕事ができるかどうかを見極めてから採用することが望ましいのですが、すでに採用してしまっており、それが難しい場合には、対応できそうなことから、まずはじめてみてください。

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参考

障害者の合理的配慮、企業が知っておくべき義務とその対応

合理的配慮を障害者に示せなかったときの企業のリスクとは

障害者雇用で就労支援機関との連携をとっておくほうがよい理由

障害者職業生活相談員とは?~役割と資格取得方法~

精神・発達障害の基本が学べる「しごとサポーター養成講座」とは?

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