障害者雇用を進めるときに、どのような業務をしてもらえばよいのか・・・、仕事が思いつかないと、言われることがよくあります。
ここでは、障害者雇用をしている企業として障害者雇用をカウントするには、どれくらいの業務量を確保すればよいのか、また、業務を切り出すときの考え方について、見ていきたいと思います。
障害者雇用には、どのくらいの業務量が必要なのか
障害者雇用を考えている企業のお話を聞くと、多くが障害者雇用率を達成できていないため、雇用を考えているケースがほとんどです。そのため、まず、障害者雇用率のカウントになるような働く時間に見合う業務量が必要になってきます。
障害者雇用のカウントの基本的なルールについて、まず見ていきましょう。
基本的には、1人1カウントになりますが、このカウントには週の労働時間が30時間以上が必要です。また、重度身体障害者、重度知的障害者の場合は、1人を2人分(1人の雇用に対して、2人雇用しているとみなす)としてカウントします。これは、ダブルカウントと呼ばれることがあります。
短時間労働の週20時間以上30時間未満の場合には、労働者1人に対して0.5カウントとなりますが、短時間重度身体障害者、短時間重度知的障害者は1人としてカウントします。
ちなみに現在は、精神障害者の雇用を促進する特例措置がとられており、要件を満たせば【短時間労働者の精神障害者のカウントが1ポイント】になります。特例措置の期間は平成30年4月から平成35年(令和5年)3月の5年間だけの時限措置となっています。
そのため、まずは、週20時間以上の仕事をつくることを目標に業務の切り出しを行ってみてください。
障害者の業務として考える必要はない
「障害者の仕事や職務は、何がよいのか・・・」とよく聞かれますが、障害者の仕事として多い仕事内容はいくつかありますが、障害者一人ひとりの状況は異なりますし、個々人の向き不向きがあります。そのため障害者に向いている仕事、向いていない仕事というものはないと考えないほうが、業務の切り出しをしやすくなります。
各障害の特性により不向きな職種も若干ありますが、障害の種類や程度で決めるよりも、会社の中で求められている仕事、必要とされている業務から切り出していくことが大切です。業務が切り出せたら、その業務ができる人材を雇用すればよいので、業務の切り出しの時点で、「これはできないかもしれない・・・」と考える必要はありません。
ある企業の障害者雇用の業務の切り出しのお手伝いをしていたときに、総務で共有物品の貸出業務があり、他部署の人と関わる必要があるため、これは障害者の仕事として出してもよいのか・・・と、迷われていたことがありました。
この企業さんでは、人事総務部でまず障害者雇用を成功させてから、他の部署にも広げていきたいと考えていたことや、業務にあった人材を採用していく方向で進めることにして、この業務を取り入れることにしました。
あまり障害者の方と接していないと、TVなどで見る障害者の方を想像して、仕事ができるのか・・・、どこまで配慮すべきなのか・・・と、迷われるかもしれませんが、今の障害者雇用で働きたいと考えている障害者の方は、いろいろな方がいます。会社で必要な業務を切り出して、それを遂行できる障害者を採用するとよいでしょう。
中には、とりあえず採用してから、その人に合った業務を見つけると言われることもありますが、この方法はあまりお勧めしません。採用したものの、本人のスキルと業務内容が合わずに、すぐに退職してしまったり、業務が決まって採用したときよりも、社員の方の業務指導の時間が大幅にかかり負担になることも多いからです。
どのような業務を切り出せばよいのか
まず、会社や部署内で、必要とされる業務を切り出すことが大切です。障害者雇用率のために雇用して、勤務時間内をなんとか時間をつぶしているような業務では、会社の役に立っているとは言えませんし、働く障害者の方のモチベーションも上がりません。
自分の部署やいくつかの残業の多い部署などを見て、その中から他の人がやったらありがたがられる仕事がないかを探してみましょう。このような形で業務の切り出しを行なうと、偏った業務負荷を改善することにもつながります。
また、それでもなかなか業務が見つけられないときには、本来してもらえば助かるものの、今まで手が付けられてこなかった業務がないか、探してみることもできます。
それでも出てこない時には、少し業務プロセスやフローを見直すことができます。部署や担当者ごとに行っていた業務を集約してみることや、1から10まですべての業務を行なうことが難しれけば、その中のいくつかのプロセスだけを担当することもできます。
まとめ
障害者雇用を行なうために、どのくらいの業務量を確保する必要があるのかについて考えてきました。障害者雇用をしているとカウントするためには、週に20時間以上の労働が求められます。そのため、まず少なくとも週に20時間分の仕事を作ってみることが必要です。
また、業務については、障害者雇用をするために無理やり作り出した業務ではなく、会社や部内の人に必要とされるものから見つけることができるでしょう。社員の誰かに「助かった」、「ありがたい」と思われる仕事を切り出すことが重要です。
業務の切り出しに役立つ視点について、【障害者雇用にすぐに役立つ3つの動画】の中で解説していますので、こちらも参考にしてください。
現在、週に20時間未満の雇用については、障害者雇用としてカウントはできませんが、週20時間以下の障害者雇用のための助成金として【特例給付金制度】が設けられました。該当する場合には活用を検討してみることもできるでしょう。
参考
障害者雇用の仕事が見つからないことの根本的な理由とその解決策
【特例措置】短時間労働の精神障害者雇用で0.5ポイントが1ポイントへ
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