精神障害者である短時間労働者に関する算定方法の特例措置に関するQ&A

平成30年4月から障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第7号)の規定により、精神障害者の短時間労働者に関する算定方法に特例措置が設けられました。 一般的に、精神障害者である短時間労働者は実人員1人を「0.5 人」と算定しています。しかし、この特例措置によって、要件を満たす場合には実人員1人を「1人」と算定できることになっています。どのような場合に、特例措置が反映されるのかについて説明していきます。 精神障害者の短時間労働者に関する特例措置...