障害者雇用に関わる助成金、こんなときに活用できます

障害者雇用に関わる助成金、こんなときに活用できます

2021年01月30日 | 障害者雇用に関する法律・制度

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障害者雇用に関わる助成金はたくさんあります。しかし、助成金に関する情報は誰かが教えてくれるものではありませんし、そもそも、申請する前に、どのような助成金があるのかを知る必要があります。とは言え、全部の助成金を全部1つ1つ探しているのも時間がとてもかかります。

特に、中小企業の担当者の方にとっては、いろいろな業務と兼務していて、助成金を申請するのは面倒だと感じられるかもしれません。しかし、中小企業では、大企業よりも障害者雇用が進んでいない傾向があるため、助成金の金額が手厚くなっています。

そこで、ここでは、障害者雇用の人に関わる助成金の概要をまとめました。助成金の対象、支給金額について、簡潔にお伝えしています。活用できそうな助成金を見つかったら、ぜひ申請してみてください。

なお、令和3年度から障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)のうち、以下のものは廃止になっています。

・柔軟な時間管理・休暇取得

・短時間労働者の勤務時間延長

・中高年障害者の雇用継続支援

・社内理解の促進

特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)

助成金は、助成金名や要件などが変更されることがよくあります。活用できそうな助成金が見つかったら、詳細については、必ずホームページで確認するようにしてください。

ハローワーク等の紹介により障害者を雇用するときの助成金

障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されるものです。

対象

助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要になります。

・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
・雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であること
(対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上)

助成金名

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

支給額

特定求職者雇用開発助成金の受給額は、中小企業とそれ以外の企業で金額が異なります。

中小企業と認められるのは、次の条件に該当する場合です。

・小売業・飲食店:資本金もしくは出資の総額が5,000万円以下または常時雇用する労働者数50人以下
・サービス業:資本金もしくは出資の総額が5,000万円以下または常時雇用する労働者数100人以下
・卸売業:資本金もしくは出資の総額が1億円以下または常時雇用する労働者数100人以下
・その他の業種:資本金もしくは出資の総額が3億円以下または常時雇用する労働者数300人以下

中小企業

中小企業以外の企業

発達障害者または難治性疾患患者を雇用するときの助成金

ハローワーク等の紹介により発達障害者又は 難治性疾患患者 を継続して雇用する労働者として雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対して助成されるものです。

事業主に雇い入れた方に対する配慮事項等について報告する必要があり、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。

対象

助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要になります。

・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
・雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であること
(対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上)

助成金名

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

支給額

受給額は、中小企業と中小企業以外で異なります。

【中小企業対象】障害者を初めて雇用するときの助成金

障害者雇用の経験がない中小企業で、初めての雇入れにより法定雇用障害者数以上の障害者を雇用した場合に助成されます。

→ 令和3年3月31日をもって廃止されました。

対象

(1)支給申請時点で、雇用する常用労働者数が45.5人~300人の事業主であること。

(2)初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象労働者」といいます。)を雇い入れ、1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数(※)が障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること。

(3)1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、対象労働者について雇用実績がない事業主であること。
※短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者を言います。)として雇い入れる場合は2人(重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として雇い入れる場合は1人)で1人分としてカウントされます。

助成金名

特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)

支給額

120万円

障害者を試行的・段階的に雇用するときの助成金

障害者を試行的に雇い入れた場合、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を、20時間以上の勤務を目指して試行雇用を行う場合、助成金を受けることができます。

【障害者トライアルコース】

対象

この助成金は、該当する対象労働者が条件に合致した雇用した場合に支給されます。

対象労働者

次の項目に該当することが求められます。
・継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者
・障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のいずれかに該当する者
・紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
・紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
・紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者
・重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

雇用の条件

・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
・障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと

助成金名

障害者トライアルコース

支給額

・対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
・精神障害者以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)

【障害者短時間トライアルコース】

対象

この助成金は、該当する対象労働者が条件に合致した雇用した場合に支給されます。

対象労働者

・本助成金における「対象労働者」は、継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障害者または発達障害者が対象。

雇用の条件

・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
・3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること

支給額

月額最大4万円(最長12か月間)

職場定着支援を支える助成金

障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対して助成するものです。障害者の雇用を促進するとともに、職場定着を図ることを目的としています。

→ 障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)のうち、以下のものは、令和3年4月から廃止になっています。

・柔軟な時間管理・休暇取得

・短時間労働者の勤務時間延長

・中高年障害者の雇用継続支援

・社内理解の促進

対象

職場定着支援計画の認定を受けた上で、「対象労働者」に対して、職場定着に係る措置を実施し、6か月以上職場に定着させた事業主に支払われます。

職場定着支援計画とは、雇用する障害者の職場定着に向けた取り組みを計画的に進めるため、今後のおおまかな取り組みイメージ(計画対象者、期間、事業主が行う措置、計画全体の流れ)をあらかじめ記載するものです。

職場定着に係る措置としては、次のようなものがあります。
・柔軟な時間管理・休暇取得
例)通院による治療等のための有給休暇の付与、勤務時間の変更等の労働時間の調整を行う
こと

・短時間労働者の勤務時間延長
例)週所定労働時間が20時間未満の労働者を 20時間以上に、30時間未満の労働者を30 時間以上に延長すること

・正規・無期転換
例)有期契約労働者を正規雇用や無期雇用に、 無期雇用労働者を正規雇用に転換すること

・職場支援員の配置
例)障害者の業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置すること

・職場復帰支援
例)中途障害等により休職を余儀なくされた労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置を行い、雇用を継続すること

・中高年障害者の雇用継続支援
例)中高年障害者に対して、雇用継続のために必要な職場適応の措置を行い、雇用を継続すること

・社内理解の促進
例)雇用する労働者に対して、障害者の就労の支援に関する知識を習得させる講習を受講させること

助成金名

障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)

支給額

職場定着に係る措置により、支給額が異なりますので、詳細は助成金パンフレットを参照してください。

職場適応援助者(ジョブコーチ)支援の助成金

職場適応・定着に特に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者による支援を実施する事業主に対して助成するものです。障害者の職場適応・定着の促進を図ることを目的としています。

→ 令和3年度4月から障害者雇用納付金制度に基づく助成金に移管されています。基本的な助成金の内容については変更ありません。

対象

対象障害者の職場適応のために 地域障害者職業センターが作成または承認する支援計画において必要と認められた支援を、訪問型職場適応援助者または企業在籍型職場適応援助者がおこなった場合に支給されます。

助成金名

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)

支給額

ここでは、企業在籍型職場適応援助者の場合の支給額を紹介します。

企業在籍型職場適応援助者による支援

支給対象者の類型と企業規模に応じた、下表の「支給額」に示す1人あたりの月額に、支援計画に基づく支援が実施された月数を乗じた金額

【精神障害】

【精神障害以外】

職場適応援助者養成研修に関する受講料

企業在籍型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、かつ、養成研修の修了後6か月以内に、企業在籍型職場適応援助者が初めての支援を実施した場合に、その受講料の1/2の額

雇用管理のために必要な介助者等を配置または委嘱するときに活用できる助成金

障害者を労働者として雇用、または継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。

対象

障害者を雇用、または継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成します。

雇用管理のために必要な介助等の措置としては、以下のものがあります。
・職場介助者の配置助成金
・職場介助者の委嘱助成金
・職場介助者の配置の継続措置に係る助成金
・職場介助者の委嘱の継続措置に係る助成金
・手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金
・障害者相談窓口担当者の配置助成金
・重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金
・健康相談医師の委嘱助成金
・職業コンサルタントの配置助成金
・職業コンサルタントの委嘱助成金
・在宅勤務コーディネーターの配置助成金
・在宅勤務コーディネーターの委嘱助成金
・業務遂行援助者の配置助成金

助成金名

障害者介助等助成金

支給額

雇用管理のために必要な介助等の措置の内容により支給額が異なりますので、詳細は助成金パンフレットを参照してください。

障害者に対して職業能力開発訓練をするときの助成金

障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う事業主又は事業主団体に対してその費用を一部助成します。障害者の雇用促進や雇用の継続をはかることを目的としています。

対象

訓練対象障害者に対して、障害者職業能力開発訓練事業を行なう場合、また、障害者職業能力開発訓練事業を行うために、訓練の施設または設備の設置・整備または更新をする場合に受給することができます。 
 

助成金名

人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)

支給額

訓練運営費

(1)または(2)および(3)により算出した額が助成されます。

(1)重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者および就職が特に困難であるとハローワーク所長が認める障害者(以下「重度障害者等」という。)を対象とする障害者職業能力開発訓練。
・1人あたりの運営費に4/5を乗じた額(上限額 月額17万円)に重度障害者等である訓練対象障害者のうち、支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した者の人数を乗じた額。

・支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、1人当たりの運営費に4/5を乗じた額(上限額 月額17万円)に、支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額。

(2)(1)以外の障害者を対象とする障害者職業能力開発訓練
・1人あたりの運営費に3/4を乗じた額(上限額 月額16万円)に重度障害者等以外の訓練対象障害者のうち、支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した者の人数を乗じた額。

・支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、1人当たりの運営費に3/4乗じた額(上限額 月額16万円)に、支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額。

(3)重度障害者等が就職した場合には、就職者1人当たりに10万円を乗じた額
 下記に該当する者
・訓練修了日または就職のための中退の日の翌日から起算して90日以内(以下「対象期間内」という。)に雇用保険の被保険者(日雇労働被保険者は除く。)として内定を受けた者もしくは雇用された者または雇用保険適用事業主となった者

・障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律における障害福祉サービス(就労継続支援事業A型等)の利用者として雇用される者でないこと

施設または設備の設置・整備または更新

・障害者職業能力開発訓練事業を行う訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備または更新に要した費用に3/4を乗じた額が助成。

・初めて助成金の対象となる訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備の場合は5000万円が上限。

・訓練科目ごとの施設または設備の更新の場合については、1000万円が上限(複数回支給を受ける場合も事業主等ごとの累積の上限となる額)。

まとめ

人に関わる助成金について、概要をまとめました。

障害者を採用するときによく使われる助成金は、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)やトライアル雇用の助成金です。また、中小企業では、大企業よりも障害者雇用が進んでいないことも多いため、

各助成金の対象、支給金額について概要をお伝えしています。助成金は、助成金名や要件などが変更されることがよくあります。活用できそうな助成金が見つかったら、詳細については、必ずホームページで確認するようにしてください。

参考

【令和3年度】障害者雇用関係助成金の変更点、廃止される助成金

障害者雇用助成金の活用事例~納付金制度助成金でこんなことができる~

精神障害者の週20時間以下の短時間雇用の助成金~特例給付金制度とは~

【助成金】採用時に活用したい障害者トライアル雇用の内容、手続き方法、メリットとは?

平成30年から新設された障害者相談窓口担当者の配置助成金を解説

職場におけるジョブコーチ(職場適応援助者)に関する助成金について

【東京】障害者雇用で活用できる助成金・奨励金まとめ

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