合理的配慮に役立つ助成金:障害者相談窓口担当者の配置助成金を解説

合理的配慮に役立つ助成金:障害者相談窓口担当者の配置助成金を解説

2018年05月2日 | 障害者雇用に関する法律・制度

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障害者雇用を行うときに活用できるものとして助成金があります。しかし、これらの助成金は管轄や申請場所や異なったり、制度変更があったりして、わかりにくいものも少なくありません。情報を常にキャッチアップすることが大切になってきます。

職場では、合理的配慮を示すことが求められており、平成30年から新設された障害者相談窓口担当者の配置助成金では、相談窓口担当者の増配置、研修受講、相談業務等の委嘱でこの助成金を活用することができます。

ここでは、合理的配慮を職場でおこなうために活用できる障害者相談窓口担当者の配置助成金について、内容と申請方法について紹介していきます。

障害者雇用助成金とは

障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、障害者の雇用にあたり、企業が施設や設備の整備や適切に雇用管理を図るための特別な措置を行うときに、助成金を支給することにより、経済的負担を軽減して、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。

この助成金を活用することにより、障害者を新たに受け入れることや、雇用継続が難しい場合に困難であるときにも、障害者の雇用に取り組みやすくなっています。

平成30年度から新たに障害者相談窓口担当者の配置助成金が新設され、手話通訳担当者の委嘱助成金の要件を緩和することになりました。

また、障害者職場実習支援事業もスタートしています。この障害者職場実習支援事業は、障害者を雇用したことがない企業が、障害者雇用を進めるにあたり職場実習を受け入れる際に、職場実習受入謝金等を支給するものです。障害者と接する機会のなかった企業が、障害者と接し、ともに働く機会を増やすことを支援する制度となっています。

障害者相談窓口担当者の配置助成金

雇用する障害者に対する合理的配慮の取組みを推進するため、事業主が、従前からある相談体制に加えて、新たに障害者の雇用管理の経験を有する担当者を配置すること、外部の障害者雇用専門機関に相談業務を委託することなどにより、その機能を拡充する場合に、助成金を支給することになりました。

障害者雇用促進法の改正により、平成28年4月より、雇用の分野で障害者に対する合理的な配慮の提供が義務化され、障害者からの相談に対応する体制の整備(相談窓口の整備)が義務づけられています。

支給対象事業主

雇用する支給対象障害者の雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会もしくは待遇の確保または障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するための措置(以下「合理的配慮」といいます)の提供に対応するため、支給対象障害者の合理的配慮にかかる相談等に応じる者の増配置または委嘱を行う事業主。

対象となる障害者

身体障害者
知的障害者
精神障害者

現に雇用されている者であって、事業主が合理的配慮にかかる相談等に応じる者の増配置または委嘱を行うことにより、雇用の継続のために必要な合理的配慮の提供が推進されると認められる者です。この場合の「現に雇用されている者」とは、助成金の受給資格の認定申請の日に雇用している者をいいます。

支給対象となる取り組み

支給対象となる取り組みは、障害者相談窓口担当者の増配置、障害者相談窓口担当者の研修受講、合理的配慮に関する相談業務等の委嘱に該当するものであり、事業計画の期間(最長1年間)終了後も引き続き実施されると認められるものとします。事業計画の期間外に実施した取り組みについては支給対象となりません。

それぞれの取り組みについて1つずつ見ていきましょう。

障害者相談窓口担当者の増配置

すでに設置されている相談窓口(合理的配慮で設置が求められている相談窓口)とは別に、事業所内に新たに設けた相談窓口に、下に記載する障害者相談窓口担当者の要件のいずれかに該当する者を障害者相談窓口担当者として新たに配置することが必要となります。

障害者相談窓口担当者の要件

・精神保健福祉士、社会福祉士、作業療法士、臨床心理士、産業カウンセラー、看護師、保健師または障害者の雇用の促進等に関する法律第24条に規定する障害者職業カウンセラーの試験に合格しかつ指定の講習を修了した者
・特例子会社または重度障害者多数雇用事業所での障害者の指導・援助に関する実務経験が2年以上ある者
・障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所などの障害者の就労支援機関において、障害者の就業に関する相談の実務経験が2年以上ある者
・労働安全衛生法第13条に基づき申請事業主が企業内に配置する産業医以外の医師
・機構及び厚生労働大臣が指定する研修機関が行う職場適応援助者養成研修修了者
・障害者職業生活相談員資格認定講習の修了者
・障害者職業生活相談員の資格を有する者
・当該事業所において人事・労務管理にかかる業務経験が1年以上あり、下記3の(2)に記載する研修を受講した者



障害者相談窓口担当者の研修受講

障害者相談窓口担当者または人事・労務管理にかかる業務経験が1年以上あり、今後障害者相談窓口担当者として配置することを予定している者に合理的配慮に関する知識等を学ぶ機会をつくるため、障害者専門機関や都道府県労働局等が実施する、下記の要件のいずれにも該当する研修を受講させるものとなります。

・講習時間が1回につき1時間以上であること(対象労働者が同一であり、内容に連続性のある講習については、当該講習の初回から最終回までの全回で1回とみなす。)。
・下記の要件のいずれかに該当する講習方法・内容であること。
合理的配慮に関する知識を習熟させるため、次の①から④のいずれかに該当する講師による講習
①医師、精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、社会福祉士、作業療法士、社会保険労務士、看護師または保健師
②障害に関する専門的知識及び技術を有する学識経験者
③障害者の就労支援にかかる経験を3年以上有する者
④障害者の雇用管理にかかる経験を3年以上有する者
・現在雇用されている障害者にかかる合理的配慮を共有するための講習
・当該事業所以外の機関が実施する合理的配慮に関する講習

合理的配慮に関する相談業務等の委嘱

すでにある相談窓口が行う合理的配慮にかかる相談業務とは別に、下記の要件のいずれかに該当する業務を、障害者専門員または専門機関に委嘱(委託)するもの。

・支給対象障害者を対象とした合理的配慮に関する相談業務
・障害者差別および合理的配慮の事項に関し、支給対象障害者から苦情の申出を受けた際の当該苦情の処理業務
・支給対象障害者からの申出または自主的解決に基づいて、事業主が検討・実施する合理的配慮に関する助言・援助業務

対象となる措置の助成金

障害者相談窓口担当者を「増配置」

①専従の場合 (2名まで)1名につき月額8万円(最大6か月)
②兼任の場合 (5名まで)1名につき月額1万円(中小企業:最大12か月、その他:最大6か月)

※中小企業の範囲
次の表の「資本または出資額」か「常時雇用する労働者数」のいずれかを満たす企業が「中小企業」に該当します。

障害者相談窓口担当者が研修を受講

・研修等の受講費の3分の2(最大20万円)
・研修を受講した障害者相談窓口担当者1名につき時間額700円(上限月10時間かつ10名まで)

相談業務等を専門機関に委託

委嘱経費として支払った額の3分の2(上限月額10万円かつ最大6か月)

助成金の認定申請・支給について

まず、助成金の認定申請書を提出することが必要になります。認定申請を行う場合は、該当助成金事業の取り組みを行おうとする日の前日までに認定申請書及び添付書類を提出します。

助成金を受給するためには、助成金ごとに定められた要件を満たす必要があります。詳しい内容については、所在する都道府県支部高齢・障害者業務課(東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)へ問い合わせるか、高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページで確認してください。

認定された取り組みを終了後に支給請求を行います。支給請求を行う場合は、事業計画の終了した日の属する月の翌月末日までに支給請求書及び添付書類を提出します。

まとめ

平成30年から新設された障害者相談窓口担当者の配置助成金の内容と申請方法について紹介してきました。

支給対象となる取り組みは、障害者相談窓口担当者の増配置、障害者相談窓口担当者の研修受講、合理的配慮に関する相談業務等の委嘱があります。活用できそうな助成金があれば、ぜひ積極的に活用してください。

詳細の要件に関しては、障害者相談窓口担当者の配置助成金の詳細についてご確認ください。

【障害者相談窓口担当者の配置助成金】

参考

障害者差別解消法改正、企業の障害者雇用にどのように影響する?

合理的配慮を障害者に示せなかったときの企業のリスクとは

【障害者】現場で難しい「合理的配慮」の判断基準と対応策とは?

発達障害者のための職場における合理的配慮の具体的な事例

企業における障害者差別の禁止と合理的配慮の対応方法

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