【令和3年度版】東京の障害者雇用で活用できる助成金・奨励金まとめ

【令和3年度版】東京の障害者雇用で活用できる助成金・奨励金まとめ

2022年02月7日 | 障害者雇用に関する法律・制度

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障害者を雇用すると、助成金や奨励金を受けることができます。

障害者の雇用助成金はさまざまなものがあり、障害者雇用納付金制度に基づく助成金(管轄:高齢・障害・求職者雇用支援機構)や国(管轄:ハローワーク)などが、よく活用されている助成金です。

また、この他にも地方自治体による助成金・奨励金もあります。特に、東京都では、企業数が多いこともあり、障害者雇用納付金制度に基づく助成金や国以外にも都独自の助成金や奨励金があります。

このような助成金や奨励金は、企業から申請をしないと支給されません。また、申請する時期が決められているものがありますので、事前に確認しておくことが大切です。障害者雇用するときに活用できる助成金について見ていきましょう。

東京都中小企業障害者雇用支援助成金

大企業と比べて障害者雇用が進んでいない都内の中小企業に対して、国の賃金助成である特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害の支給対象となる障害者を支給対象期間満了後も引き続き雇用する場合に、都独自の賃金助成を行っています。また、相談員の巡回訪問により、障害者雇用の拡大と職場定着の一層の促進を図っています。

出所:令和3年度障害者雇用促進ハンドブック

東京都中小企業障害者雇用支援助成金の支給の要件

・ 障害者を雇用し、国(ハローワークに支給申請書を提出)の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)を受給し、特定求職者雇用開発助成金が満了となった後も、引き続き雇用を継続する事業主であること。
・ 中小企業であること(ただし、特例子会社を除く)。
・ 当該障害者が東京都内の事業所に勤務していること。
・ 障害者の雇用管理をより適正なものとするため、相談員の巡回訪問・相談を受けること。
・ 当該障害者が就労継続支援 A 型事業所の利用者でないこと。
・ 過去 5 年間に労働関係法令、障害者虐待防止法、その他重大な法令違反等がないこと。

東京都中小企業障害者雇用支援助成金の支給金額

6 か月ごとにまとめて支給されます。支給対象期間は最長 3 年間です。

・重度障害者等・・1人当たり月額5万円(3 年総額 180 万円)
・上記以外・・・・1人当たり月額3万円(3 年総額 108 万円)

東京都中小企業障害者雇用支援助成金の手続き方法

特定求職者雇用開発助成金の助成対象期間満了前、または満了後4か月以内に「継続雇用計画書」を作成・押印のうえ、特定求職者雇用開発助成金の「第1 期支給決定通知書」の写しを添付して、下記の東京労働局の該当部門に提出します。

【問合せ先】
東京都産業労働局 雇用就業部 就業推進課 障害者雇用促進担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎21階北側
TEL 03-5321-1111(代)  37-716、733、734(内)

東京都障害者安定雇用奨励金

障害を持つ方が希望とやりがいを持って、いきいきと活躍できる社会の実現を目指し、都内の安定的な雇用と処遇改善に取組む企業を応援し、奨励金を支給しています。この東京都障害者安定雇用奨励金には、【雇入れ】と【転換】の2種類があります。

東京都障害者安定雇用奨励金【雇入れ】

障害者等を正規雇用や無期雇用で採用した場合が対象となります。

東京都障害者安定雇用奨励金【雇入れ】の支給要件

①一週間の所定労働時間が20時間以上の無期雇用労働者として雇入れていること
②雇入れた労働者に支払われる賃金が、雇入れ後も継続して常に最低賃金を5%以上上回る額であること
③雇入れた労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
・昇給制度 
・賞与制度 
・通院有給休暇または病気有給休暇制度 
・テレワーク制度
・フレックスタイム制度
・通勤緩和制度 
・時間単位での年次有給休暇制度 
・永年勤続表彰制度
④雇入れ後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
⑤特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の支給決定通知を受けていること

東京都障害者安定雇用奨励金【雇入れ】の内容

対象となる労働者を採用した日より 6 か月経過した日から 2 か月以内に東京都へ申請します。

東京都障害者安定雇用奨励金【雇入れ】の支給金額

障害者等一人当たり 150 万円(大企業は 100 万円)を支給。さらに、精神障害者を正規雇用・無期雇用で雇入れた場合は上記金額に 30 万円を加算 (企業規模不問)。

東京都障害者安定雇用奨励金【転換】

障害者等を有期雇用から正規雇用や無期雇用に転換した場合が対象となります。

東京都障害者安定雇用奨励金【転換】の支給要件

①有期雇用労働者を無期雇用(一週間の所定労働時間 20 時間以上)に転換していること。
② 転換後の賃金が、転換前の賃金より5%以上昇給していること又は最低賃金を 10%以上上回っていること及び転換後も常に継続して最低賃金を5%以上上回る額であること。
③から⑤まで、上記「(1)雇入れの場合」と同様。
⑥転換の日の前日から、支給対象企業に雇用される期間が過去3年以内の有期契約労働者であって、転換日から6か月以上の期間継続して雇用されている労働者であること。

東京都障害者安定雇用奨励金【転換】の内容

対象となる労働者を転換した日より 6 か月経過した日から 2 か月以内に東京都へ申請します。

東京都障害者安定雇用奨励金【転換】の支給金額

障害者等一人当たり 120 万円(大企業は 100 万円)を支給。さらに、精神障害者を正規雇用・無期雇用に転換した場合は上記金額に 30 万円を加算(企業規模不問)。

東京都障害者安定雇用奨励金の利用方法

奨励金の利用希望事業主は、雇入れ日又は転換日から6か月経過し、かつ雇入れ又は転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して、2か月以内に下記担当まで郵送または持参で申請します(郵送の場合は「消印有効」)。

ただし、賃金支払の実績が8割未満(精神障害者の場合は6割未満)となる月がある場合は、その月を除いて、雇入れ日又は転換日から6か月経過し、かつ雇入れ又は転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して、2か月以内に申請します。

申請に必要な様式等は、以下のホームページからダウンロードできます。
申請方法はこちらから
→ 東京都障害者安定雇用奨励金

東京都障害者安定雇用奨励金のパンフレットはこちらから
→ 東京都障害者安定雇用奨励金のご案内

【問合せ先】
東京都産業労働局 雇用就業部 就業推進課 障害者雇用促進担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎21階北側
TEL 03-5321-1111(代) 37-771~774(内)

東京都難病・がん患者就業支援奨励金

難病やがん患者の方々が、疾患があっても安心して活躍できる社会の実現を目指し、東京都独自の助成金として、難病やがん患者の治療と仕事の両立に向けて積極的に取り組む企業を支援するため、奨励金を支給しています。

東京都難病・がん患者就業支援奨励金には、【採用奨励金】(企業規模不問)と【雇用継続助成金】(中小企業事業主のみ)、【制度導入加算】(企業規模不問)の3種類があります。

東京都難病・がん患者就業支援奨励金【採用奨励金(企業規模不問)】

東京都難病・がん患者就業支援奨励金【採用奨励金】の支給要件

主な要件は、以下の通りです。
難病・がん患者を週所定労働時間 10 時間以上の労働者 ( 就労継続支援 A 型事業所利用者として雇用される者は除く。) として新たに雇入れ、治療と仕事の両立に向けて支援計画を策定し、その計画に基づき、6か月以上雇用を継続したこと。

東京都難病・がん患者就業支援奨励金【採用奨励金】の支給金額

・雇入れ時の週所定労働時間 20 時間以上勤務:60 万円/人
・雇入れ時の週所定労働時間 10 時間以上 20 時間未満勤務 :40 万円/人

東京都難病・がん患者就業支援奨励金【雇用継続助成金】(中小企業事業主のみ)

東京都難病・がん患者就業支援奨励金【雇用継続助成金】の支給要件

週所定労働時間 20 時間以上で継続的に雇用されている労働者(就労継続支援 A 型事業所利用者として雇用されている者は除く。)が、発症等により連続して2週間以上休職した後、労働者の復職時に治療と仕事の両立に向けて支援計画を策定し、その計画に基づき、6か月以上雇用を継続したこと。

東京都難病・がん患者就業支援奨励金【雇用継続助成金】の支給金額

・復職時の週所定労働時間 20 時間以上勤務:60 万円/人
・復職時の週所定労働時間 10 時間以上 20 時間未満勤務 :40 万円/人

東京都難病・がん患者就業支援奨励金【制度導入加算】(企業規模不問)

東京都難病・がん患者就業支援奨励金【雇用継続助成金】の支給要件

上記の雇入れ又は復職に併せて、新たに治療と仕事の両立に配慮した勤務・休暇制度などを導入すること。

東京都難病・がん患者就業支援奨励金【制度導入加算】の支給金額

・上記「採用奨励金」又は「雇用継続助成金」に加算して、1制度導入で 10 万円 最大 30 万円

東京都難病・がん患者就業支援奨励金の利用方法

奨励金の利用希望事業主は、雇入れ日(又は復職日)の翌日から起算して2か月以内に「支援計画書」等を提出します。(その後、「支給申請書」「実績報告書」等を提出。郵送の場合は「消印有効」)

詳細については、こちらから
→ 東京都難病・がん患者就業支援奨励金

【問合せ先】
東京都産業労働局 雇用就業部 就業推進課 障害者雇用促進担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎21階北側
TEL 03-5321-1111(代) 37-771~774(内)

東京しごと財団職場体験実習助成金

就労を目指す障害者を職場体験実習生として受け入れた中小企業等に対して「東京しごと財団職場体験実習助成金」を支給します。

各実習助成金の主な支給要件や支給金額は、以下の通りです。

対象企業

・本社又は事業所が東京都内にあること。
・申請日以前直近の 6 月 1 日現在において、短時間労働者以外(※)の常時雇用する労働者の数と短時間労働者(1 人を 0.5 カウント)の数の合計が 300 人以下であること(特例子会社を除く)。

※ 短時間労働者とは常時雇用する労働者のうち、1 週間の所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満の労働者を指します。

助成金額

・6万円

主な支給要件

・申請日以前直近の6月1日現在において、下記の(ア)(イ)いずれかを満たす企業等
(ア)障害者を雇用していない又は法定雇用率未達成の企業等
(イ)雇用する障害者とは異なる障害種別の実習生を受け入れた企業等
・都内実習場所において、下記の(ウ)(エ)いずれかを満たす実習であること
(ウ)1日あたり4時間以上かつ5日以上の実習を実施すること
(エ) 障害の状況から(ウ)の実習が難しい障害者については、1日あたり2時間以上かつ5日以上の実習を実施すること
・障害者雇用支援アドバイザーの支援を受け、障害特性に配慮した実習を行うこと(原則として職場体験実習受入登録 企業が対象)など

※助成金の支給にあたっては他にも要件があります。

【問合せ先】
(公財)東京しごと財団 障害者就業支援課 コーディネート事業係
TEL 03-5211-2682

動画の解説はこちらから

まとめ

障害者を雇用すると、助成金や奨励金を受けることができます。障害者の雇用助成金はいろいろな種類や管轄が異なるものがあり、障害者雇用納付金制度に基づく助成金(管轄:高齢・障害・求職者雇用支援機構)や国(管轄:ハローワーク)などがあります。この他にも、地域ごとの助成金や奨励金などもあります。

今回は、東京都で行われている助成金や奨励金を紹介しました。東京都中小企業障害者雇用支援助成金、東京都障害者安定雇用奨励金、東京都難病・がん患者就業支援奨励金、東京しごと財団職場体験実習助成金です。それぞれの要件がありますので、しっかり確認して申請をしていきましょう。

参考

徴収された障害者雇用納付金の活用方法とは?

障害者雇用するときに助成金はいくらもらえる?

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