障害者手帳を持っていない発達障害者や難病の雇用で活用できる助成金

障害者手帳を持っていない発達障害者や難病の雇用で活用できる助成金

2019年06月14日 | 障害者雇用に関する法律・制度

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特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)は、発達障害者や難病の雇用を促進し、職業生活上の課題を把握することを目的とした助成金です。発達障害者または難治性疾患患者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者を雇い入れる事業主に対して助成するものです。

障害者雇用に関する助成金の多くは障害者手帳をもつことが条件となっていますが、この助成金では、障害者手帳を所持していない発達障害または難病のある方が対象となっています。もちろん発達障害や難病には規定がありますが、障害者手帳なしで受給できる助成金として活用を検討できるかもしれません。この助成金では、事業主は、雇い入れた社員に対する配慮事項等について報告する必要や、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行なうこともあるようです。

ここでは、障害者手帳を持っていない発達障害者や難病の雇用で活用できる助成金である特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の概要や助成金額、対象者、支給要件、受給までの流れについて見ていきます。

【特開金】発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースの概要

「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」は、障害者手帳を持たない発達障害や難病のある方を雇い入れる事業主に対して助成し、発達障害や難病のある方の雇用と職場定着を促進するためのものです。

発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。事業主に雇い入れた方に対する配慮事項等についてご報告いただきます。また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。

平成29年4月1日より、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金は特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)に名称変更されています。

助成金額

出所:「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」のご案内(厚生労働省)

助成対象期間は6か月ごとに区分した支給対象期(第1期・第2期・第3期・第4期)に分けて支給されます。また、短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者を指します。

対象者

障害者手帳を所持していない方であって、発達障害または難病のある方、かつ雇入れ日時点で満年齢が65歳未満である方となります。

発達障害の場合は、発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者 (自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害など)、難病の場合は、以下の助成金案内の対象疾患一覧に記載の難病がある人です。

「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」のご案内

※「障害者の雇用の促進等に関する法律」第2条第2号に規定する身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者、同条第6号に規定する精神障害者は該当しません。

支給要件

・上記に当てはまる対象者で、ハローワーク、地方運輸局、特定地方公共団体、職業紹介事業者の紹介で雇用した人。

障害者を紹介する特定地方公共団体、職業紹介事業者は、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースの取扱いを行うに当たって、雇用関係給付金の取扱いについて同意書を労働局に提出している特定地方公共団体・職業紹介事業者に適用されます。

・一般被保険者かつ継続して雇用する労働者として新たに雇用した人。

継続雇用については、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、雇用期間が継続して2年以上あることが必要となります。

・対象労働者の雇用管理に関する事項を報告する事業主。 雇い入れた労働者に対する配慮事項などを支給申請にあわせて報告する必要があります。

また、対象となる事業主の要件は、雇用保険の適用事業主であること、対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備・保管していることが必要です。その他の要件については、パンフレットを参照ください。

受給までの流れ

ハローワークに求人の申込を行い、ハローワーク等から職業紹介を受け対象者を雇入れて、支給申請の手続きを行います。

助成金の支給申請には、支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に、労働局またはハローワークに、対象労働者の雇用管理事項報告書などを添付して支給申請書を提出する必要があります。支給審査、支給決定を受けて助成金を受給します。

出所:「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」のご案内(厚生労働省)

参考資料

「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」のご案内(厚生労働省)

「雇用の安定のために」(詳細版(抜粋))(厚生労働省)

参考

発達障害かもしれない・・・と思ったときの専門医の受診方法

発達障害のいる職場、どのような伝え方をすると働きやすいのか

発達障害を理解する~eラーニングで学べる発達障害しごとサポーター~

知的障害、発達障害にSNSやLINEの使い方をどのように教えればよいのか

職場における発達障害者との接し方のポイントQ&A

精神障害と発達障害の基礎知識~障害の特徴と接し方のポイント~

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