2023年(令和5年)からの障害者雇用率の引き上げ、どうなる?

2023年(令和5年)からの障害者雇用率の引き上げ、どうなる?

2023年01月19日 | 障害者雇用に関する法律・制度

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障害者雇用率は、5年毎に労働状況やその割合の推移を考え、設定されることが、障害者雇用促進法で定められています。現在の障害者雇用率は、平成30年4月から設定されており、令和5年度からの雇用率が改定されることが予定されています。

労働政策審議会障害者雇用分科会では、この令和5年度からの障害者雇用率についての議論が進められ、段階的に雇用率の引き上げの方針が決まりました。

今回は、今後の障害者雇用率の引き上げについてみていきます。

令和5年度からの障害者雇用率の方針が固まる

障害者雇用率制度は、民間企業や国、地方公共団体が障害者雇用率に相当する人数以上の障害者を雇用することが定められている制度のことです。この障害者雇用率制度は、障害者雇用促進法に定められているものです。

障害者雇用率は、労働状況やその割合の推移を検討しながら、5年毎にその割合の推移を勘案して設定されています。 1976年の法改正により法的義務となった当初は、障害者雇用率1.5%ですが、その後、何度か改正が行われ、1988年には1.6%、1998年には1.8%、2013年に2.0%、2018年4月に2.2%、2021年3月からは2.3%へと引き上げられてきた経緯があります。

出典:労働政策審議会障害者雇用分科会資料(厚生労働省)

障害者雇用率は、次の計算式によって算出されます。

今回の障害者雇用率の算出については、令和3年障害者雇用状況報告からの数字を元に算出されています。

令和3年障害者雇用状況報告によると、各障害別の常用雇用者数、短時間雇用者数、失業者数は、次のとおりです。

【身体障害者】
・常用雇用身体障害者数 39.4万人
・常用雇用短時間身体障害者数 3.5万人
・失業身体障害者数 9.2万人

【知的障害者】
・常用雇用知的障害者数 16.5万人
・常用雇用短時間知的障害者数 3.4万人
・失業知的障害者数 4.3万人

【精神障害者】
・常用雇用精神障害者数 9.4万人
・常用雇用短時間精神障害者数 3.3万人
・失業精神障害者数 12.9万人

これらの数字を入れると、雇用率を算定する式に入れて、計算してみます。

障害者雇用率は、雇用率は2.715%となります。

出典:労働政策審議会障害者雇用分科会資料(厚生労働省)

障害者雇用率の引き上げ時期は、段階的に令和6年度から

労働政策審議会障害者雇用分科会では、この法定雇用率の引き上げについての案が了承されました。しかし、急激な法定雇用率の引き上げについては、対応することの難しさもあるため計画的な雇入れができるように、段階的に引き上げられることになりました。

そのため令和5年度は障害者雇用率は据え置き、令和6年4月1日に2.5%、令和8年度中に2.7%になります。

なお、国及び地方公共団体等については、3.0%(教育委員会は2.9%)とし、その後の段階的な引上げについては、民間企業と同様の対応になります。

障害者雇用については、除外率についての議論もされていました。障害者雇用促進法では、障害者の職業の安定をはかるために法定雇用率が設定されていますが、業種によっては、障害会社雇用が難しい分野もあります。

そのため、障害者の雇用が一般的に難しいと認められる業種では、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度(障害者の雇用義務を軽減)が設けられています。

例えば、船舶運航業や小学校など、障害者を雇用しにくいとされる業種では、従業員数を計算する際に設けている除外率(5~80%)を引き下げています。

除外率制度は、平成14年の障害者雇用促進法改正により廃止する方向性が示されましたが、特例措置として、当分の間、除外率設定業種ごとに除外率を設定するとともに、廃止の方向で段階的に除外率を引き下げ、縮小することとされてきました。それに伴い、平成16年4月と平成22年7月にそれぞれ一律に10ポイントの引下げが実施されています。

今回の障害者雇用率の引き上げが決まったため、除外率の引下げ時期については、雇用率の引上げの施行と重ならないように令和7年4月となる見込みです。

出典:労働政策審議会障害者雇用分科会資料(厚生労働省)

まとめ

障害者雇用率の引き上げについて、労働政策審議会障害者雇用分科会で議論が進められ、雇用率の引き上げが2.7%になることが決まりました。

障害者雇用率は、5年毎に労働状況やその割合の推移を考え引き上げられています。今回は雇入れを計画的に進めるために、令和5年度は2.3%で据え置き、令和6年度から2.5%、令和8年度から2.7%と段階的に引き上げられることになります。

また、障害者の雇用が一般的に難しいと認められる業種では除外率が定められていましたが、平成14年の障害者雇用促進法改正により廃止する方向性が示され、こちらも段階的に引き下げられてきました。除外率の引下げ時期については、雇用率の引上げの施行と重ならないように令和7年4月となります。

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参考

【初めての人でもわかる】障害者雇用促進法の概要をわかりやすく解説

障害者雇用の除外率制度とは~除外率設定の業種での障害者雇用~

今後、障害者の除外率制度はどうなるのか?除外率制度の背景を解説

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