労働問題に関する相談は、労働の専門家である社労士へ相談するとよい

労働問題に関する相談は、労働の専門家である社会保険労務士(社労士)へ相談するとよい

2022年04月7日 | 障害関連の情報

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労働関係の問題がでてくると、どこに相談したらよいのか・・・と悩むかもしれません。そんな時におすすめしたいのが、社会保険労務士(社労士)への無料相談です。

相談内容は、年金・健康保険・育児介護・雇用保険・助成金・労災保険・安全衛生・労働関係・がん等傷病・障害者雇用などについて相談することができます。

ここでは、社労士の無料相談、また、その相談を受けてくれる社会保険労務士とは、どのような役割を持っているのかについて見ていきます。

労働に関する課題があれば、まず社労士への無料相談をしよう

労働に関する問題があると、どこに相談したらよいのか・・・と迷ってしまうかもしれません。そんな時に活用できるのが、社会保険労務士(社労士)の無料相談です。年金・健康保険・育児介護・雇用保険・助成金・労災保険・安全衛生・労働関係・がん等傷病・障害者雇用についての相談をすることができます。

例えば、東京都社会保険労務士会では、社労士110番(無料電話相談)を設けており、1回あたり30分程度、無料で受けられます。電話相談では秘密が厳守され、相談者の名前を尋ねず、相談員も名乗らず、匿名にて対応してくれます。

利用する人たちは、事業主(担当者)、被保険者などで、その割合は次のとおりです。

また、相談内容としては、次のことが多くなっています。

・労働関係
・健康保険
・年金
・雇用保険
・助成金

出典:東京都社会保険労務士会

法律が関係していると弁護士だったり、労働関係の裁判沙汰になるときには労働組合(ユニオン)などを思い浮かべるかもしれませんが、労働に関することであれば、まず社会保険労務士に相談したほうがよいようです。

その理由はいくつかありますが、まず、弁護士に依頼すると、費用が高額のことが多く、また、直接労働を専門とする弁護士が少ないことがあげられます。

また、法律の専門家ではあるものの、企業で雇用することについては、ほとんど知らない弁護士も多くいます。その点、社会保険労務士は、企業の働くことの専門家ですし、企業に入り込む事が多いので、企業の雇用についての状況がわかっているという点からも、より適切なアドバイスをしてくれやすいと言えるでしょう。

弁護士以外には、労働組合(ユニオン)もあります。しかし、実は一言で労働組合と言っても、いろいろな労働組合があるそうです。すべての労働組合が、労働者に味方してくれるわけではありません。場合によっては、街宣車などでの活動費用を請求したりすることもあるようですので、どのような労働組合なのかをしっかり確認することも必要になってきます。

社会保険労務士とは

社会保険労務士は、毎年1回行われる国家資格に合格し、かつ、2年以上の実務経験を有する人がなれる国家資格です。また、社会保険労務士は、資格取得後に全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録し、いずれかの都道府県社会保険労務士会に入会する必要があります。

社会保険労務士は、50種類以上にのぼる労働・社会保険諸法令に基づいて、行政機関に提出する提出書類や申請書等を依頼者に代わって作成する事務及び提出代行または事務代理をはじめ、備え付け帳簿、書類等の作成などの業務を行います。また、人事・労務管理コンサルタントとして活躍している社会保険労務士もいます。

社会保険労務士の主な仕事

社会保険労務士の主な業務について見ていきます。

労働・社会保険事務手続きの提出代行・事務代理

社会保険労務士は、従業員の採用から退職まで、また会社設立から解散までの間に必要な労働・社会保険に係る諸手続きを事業主に代わって行うことができます。また、年金裁定請求手続きや労災保険の給付申請手続きなどの事務を個人に代わって行います。

例えば、次のような業務は、社会労務士の業務となります。
・労働保険、社会保険の新規加入と脱退および被保険者資格の取得・喪失等の手続き
・健康保険・厚生年金保険の算定基礎届けおよび月額変更届
・労働保険の年度更新手続き
・健康保険の傷病手当金や出産手当金などの給付申請手続き
・労災保険の休業(補償)給付や第三者行為災害の給付手続き
・解雇予告除外認定申請手続き
・審査請求、異議申立、再審査請求などの申請手続き
・各種助成金申請手続き
・求人申込みの事務代理 など

諸規程及び備え付け帳簿等の作成

また、就業規則、賃金規程、退職金規程等の諸規程および36協定などの各種労使協定の作成・提出を行なったり、労働者名簿、賃金台帳の作成等も業務となります。

常時10人以上の従業員を使用する事業所では、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出ることが必要です。また、近年、関係法令が頻繁に改正されていますので、すでに就業規則を作成している事業所でもその見直しも必要となっています。

就業規則の他にも、社会保険労務士が作成する就業規則の付属規程には、次のようなものがあります。

・給与(賃金)規程
・退職金規程
・安全衛生規程
・災害補償規程
・福利厚生(慶弔見舞金)規程
・育児・介護休業規程
・出向規程
・旅費規程
・賃金台帳の作成や労使協定の事務手続き など

人事労務コンサルタント

今までに見てきたような規定や事務手続きなどの作成などに加えて、組織にあった賃金・人事制度および退職金制度の設計・運用などについての企業の人事や労務に関するコンサルタントとしても活動しています。

動画の解説はこちらから

まとめ

労働関係の問題がでてくると、どこに相談したらよいのか・・・と悩むかもしれません。弁護士や労働組合などに相談することを思い浮かべる人もいると思いますが、まず相談すると良いのが社会保険労務士(社労士)です。

多くの地域では無料相談も行なっていますので、まずは、こちらを活用するとよいでしょう。相談内容は、年金・健康保険・育児介護・雇用保険・助成金・労災保険・安全衛生・労働関係・がん等傷病・障害者雇用などについて相談することができます。

また、社会保険労務士(社労士)に相談する内容は、雇用する企業(担当者)としても相談することができますが、雇用される労働者としても相談することができます。労働に関する相談をしたい、法律的な面からみたアドバイスをしたいというときには、無料相談を活用してみるとよいでしょう。

参考

人事よろず相談会開催、人事制度、障害者雇用の相談に答えます

障害者雇用されている人がトラブルや困ったときに相談できる労働組合とは?

障害者雇用の給与は、なぜ安い?~特例子会社のストから考える~

特例子会社なのに障害者への理解がないという現実が起こってしまう理由

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