民間企業では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)に定める法定雇用率を上回る障害者を雇用することが定められています。このため民間企業では、法定雇用率2.2%の障害者を雇用する義務があります。つまり従業員45.5人に対して1名の障害者雇用をおこなう必要があります。(※令和3年3月から雇用率は2.3%に上がり、従業員43.5人に対して1名になりました。)
この障害者雇用の実雇用率を達成していない企業は、毎年6月1日の障害者雇用状況報告にもとづいて、雇入れ計画命令が出され、2年間で障害者雇用を達成できるように指導されることになります。しかし、それでも改善が見られない場合には、企業名が公表されることになります。
ここでは、企業名公表になるまでの流れや、企業名が公表されたことの影響などについて見ていきます。
企業名公表までの流れ
障害者雇用の実雇用率の低い企業は、毎年6月1日の障害者雇用状況報告にもとづいて、雇入れ計画命令が出され、2年間で障害者雇用を達成できるように指導されます。
雇入れ計画作成命令とは、2年間で障害者雇用を達成するための計画書を作成し、ちょうど事業計画書を作成するように、障害者雇用を達成するための時期や方法を記載していくものです。そして、この雇入れ計画書にもとづき、ハローワークから定期的に指導が入ることになります。
計画の1年目の終わり頃には雇入れ計画が計画通りに進捗しているか確認され、できていないと雇入れ計画の適正実施勧告がなされます。また、雇用状況の改善が特に遅れている企業に対しては、計画期間終了後に9か月間、社名公表を前提として特別指導が実施されます。そして、最終的に改善が見られないと判断された場合には、企業名の公表となります。
出典:厚生労働省
雇入れ計画書の実施期間中に、障害者雇用の不足数の特に多い企業は、厚生労働省からの直接指導も実施されているようです。実際に雇入れ計画書を提出していたある企業では、厚生労働省へ該当企業の社長が出向くように呼び出しを受けていました。このような状況になると、担当者、人事の責任者はじめ、役員はとてもプレッシャーを感じることになります。
そして、雇入れ計画がだされる直前の企業や、すでに雇入れ計画書を提出している企業は、とにかく雇用率を達成しようと雇用を優先に考えてしまいがちになります。しかし、企業の中で雇用できる体制が整っていないと、仮に採用できたとしても、障害者雇用の定着は非常に難しいのが現実です。
また、職場定着ができない上に、受け入れた部門で障害者雇用を受け入れにくいような雰囲気をつくってしまうと、その後の協力を得ることがとても厳しくなります。こうなると悪循環になってしまいます。
このような状況に陥ると、企業にとっても、担当者にとっても、そして何よりも採用される障害者にとっても負担が大きくなってしまうので、障害者採用を進めるときには、しっかりとした準備をしておくことが大切です。
WEBで社名が公開されることのリスクとは
「社名を公表されたところで、それほどの影響があるのか。」と言われる企業があります。障害者雇用の社名公表は、決して軽く考えることはできません。その影響は大きいからです。
企業名が公表されるということは、長期間に渡って、そして世界中のどこからでもそれを見ることができてしまいます。また、障害者雇用の社名公表は、厚生労働省のホームページだけでなく、それを基に書かれたニュース記事やブログ、SNSなどに企業名が残ることになります。
一度公開された情報は、それを収拾することは不可能に近いですし、そのような悪い印象を与える情報がWEBに残っていることで、今後の人材採用や企業間取引での悪影響があるかもしれません。
また、何よりも、企業で働いている従業員にとって、「自分の働いている企業は、障害者雇用のできない冷たい企業」と感じさせてしまう恐れもあります。従業員の中には、敢えて会社の中では公表することはないかもしれませんが、家族や子ども、親しい知り合いに障害者がいることも珍しくありません。そのような従業員が、自分の所属している企業が、障害者雇用で社名公表になったと知ったらどのように感じるでしょうか。
これは、障害者雇用未達成の企業名公表ではありませんが、障害者雇用が進められてこなかったことを理由に社名が大きく取り上げられたことがありました。1999 年におこったJAL 訴訟問題です。
JAL 訴訟問題では、1999 年12月17 日、JAL の一部の株主が「同社の経営者が障害者の雇用を積極的に行わずに多額の障害者雇用納付金を支払い、同社に納付金相当の損害を与えてきた」としてJAL の経営者を相手に株主代表訴訟が行われたものです。結果としては、被告が譲歩するという形で和解が成立していますが、今から20年前でもこのようなことがありました。
今は、企業の社会的責任やSGDsなど、企業と社会とのかかわりや社会的な意義などへの関心がさらに高まっており、企業名が公表されることの影響はさらに大きなものとなっているでしょう。
次に、障害者雇用の社名公表ではありませんが、2017年から厚生労働省がブラック企業の公開をはじめたことからも、その影響力について考えてみたいと思います。
ブラック企業公開の目的とは
厚生労働省は2017年5月、労働基準関係法令違反の疑いで送検された企業リストの一覧をホームページ上で公表し始めました。それ以前は、労働基準関係法令に違反した企業に対して、刑事罰(罰金等)を課していましたが、2017年5月以降、検察庁に送検した企業名を一般公開することにより、懲罰性を高めるものとなっています。
厚生労働省ホームページでの公開は、1年程度で終了となりますが、こうした情報は転載されることもあり、やはりWEB上には半永久的に記録が残ることになります。このような情報がもととなり、企業に対する悪い印象を与えたり、採用活動などに影響する恐れもあります。
例えば、労働基準関係法令違反の疑いで送検された企業名として公表された情報があれば、労働基準関係法令を守っていないことがが社会に知られてしまいます。労働法を守らないということは、労働者の労働関係法益を守らない企業であり、「ブラック企業」であると、社会的に認知されることになります。
最近は、ブラック企業に対する社会の見方は厳しくなっていますので、企業イメージの低下につながることが、容易に想像できます。おそらく、厚生労働省が2017年からホームページで公表したことは、このような社会的な影響の大きさを考えての施策とも言えるでしょう。
動画の解説はこちらから
まとめ
障害者雇用の企業名公表はどのようにリスクになるのかについて見てきました。
障害者雇用の企業名公表は、厚生労働省のホームページだけでなく、それを基に書かれたニュース記事やブログ、SNSなどへも情報を拡散させ、企業の悪い印象を残してしまうものとなります。また、一度公開された情報は、それを収拾することができません。そのような情報が、今後の人材採用や企業間取引に影響を与えてしまうかもしれないことを忘れないでください。
また、企業で働いている従業員にとっても、自社への思いを冷めてしまわせることに繋がりかねません。従業員の中には、敢えて会社の中では公表することはないかもしれませんが、家族や子ども、親しい知り合いに障害者がいることも珍しくありません。このような事態にならないためにも、障害者雇用を計画的におこなっていくことが大切です。
障害者雇用の効果的な進め方や、障害者お業務の切り出しについて、社内の状況をお聞きしながら、障害者雇用のプロから無料アドバイスを受けられます。
参考
なぜ、企業は障害者雇用をしなければならないのか、その理由を解説
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