【障害者雇用】20時間未満の障害者を雇用してもカウントできる?

【障害者雇用】20時間未満の障害者を雇用してもカウントできる?

2022年12月1日 | 障害者雇用に関する法律・制度

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精神障害者を雇用するときに、配慮の一つとして「就業時間を短くしてほしい」と言われることがあります。

就労希望している人の中には、週20時間の労働は厳しいものの、全く働けないわけではなく、ごく短時間であれば働ける人も少なくありません。また、行政でも20時間未満の雇用を進める動きも見られます。

このような20時間未満の短時間で雇用する場合、障害者雇用としてカウントできるのか、また企業へのメリットはどんなものがあるのかについて解説していきます。

障害者雇用のカウントで必要な時間が決まっている

障害者雇用のカウント方法は、週の労働時間によって決まっています。基本的には、1人1カウントですが、週の労働時間が30時間以上である必要があります。なお、重度身体障害者、重度知的障害者の場合は、1人を2人分(1人の雇用に対して、2人雇用しているとみなす)としてカウントすることができます。

短時間労働の週20時間以上30時間未満の場合には、労働者1人に対して0.5カウントとなります。なお、短時間重度身体障害者、短時間重度知的障害者は1人としてカウントします。

ただし、期間が定められていますが、精神障害者の短時間雇用の0.5カウントを1カウントにする特例措置が設けられています。これは、平成 30 年4月より精神障害者の雇用が義務化され、法定雇用率が引き上げられたときに設けられたものです。

精神障害者の雇用は、身体障害者や知的障害者に比べ職場定着率が低い傾向が見られており、このような現状を踏まえて、このような措置が設けられました。

対象者は、精神障害者である短時間労働者で、新規雇入れから 3 年以内、または、精神障害者保健福祉手帳取得から 3 年以内となっており、令和5年3月31 日までに雇入れられる場合、精神障害者1人に対して1カウントされることになります。

現在の障害者雇用のカウント方法は、このように週20時間以上の勤務から障害者を雇用しているとカウントできるものとなっています。そのため20時間未満の障害者雇用をした場合には、障害者を雇用しているとはカウントすることができません。

出典:厚生労働省

ただし、障害者雇用としてはカウントすることができませんが、精神障害者の採用が増えており20時間未満の勤務を希望するケースも多いことから、2020年4月施行の障害者雇用促進法改正から「特例給付金」という制度がスタートしました。特例給付金制度とはどのような制度なのか見ていきます。

週20時間未満の雇用で支給される「特例給付金制度」

特例給付金制度の概要

「特例給付金制度」は、週20時間未満の短時間就労を希望する障害者の雇用機会をつくり、企業が取り組みやすいものとすることを目的に創設された制度です。2020年4月施行の障害者雇用促進法改正からスタートしています。

週20時間未満の短時間労働者を雇用する事業主に対して、特例給付金が支給されます。

支給対象となる障害者は、障害者手帳等を保持し、1年を超えて雇用されること(見込みを含む)、また週の所定労働時間が10時間以上20時間未満となっています。なお、週所定労働時間が10時間以上20時間未満であっても、実労働時間が10時間未満であった障害者は対象に含まれません。また、週所定労働時間が20時間以上であっても、実労働時間が10時間以上20時間未満であった障害者は、対象に含まれることになります。

特例給付金の申請方法と支給金額

「特例給付金制度」は、障害者雇用納付金制度に基づくもので、「障害者雇用納付金」、「障害者雇用調整金」、「報奨金」などと一緒に申請できます。

基本の申請方法、申請期間は、従業員の人数によって変わります。

従業員100人以上の企業 申請年度の4月1日~5月15日
従業員100人以下の企業 申請年度の4月1日~7月31日

ただし、年度のカレンダーによって、日にちが若干変更前後します。必ず、該当年度の特例給付金支給申請書を確認し、申請するようにしてください。

申請対象期間は、申請年度の前年度の4月1日から翌年の3月31日までとなっており、支給は申請年度の10月1日~12月31日となっています。

支給金額も従業員数によって変わります。

従業員が100人以上の企業 7,000円/人月
従業員が100人未満の企業 5,000円/人月

動画での解説はこちらから

まとめ

障害者雇用は20時間未満で雇用してもカウントできるのかを解説しました。

障害者雇用のカウントは、週の労働時間が20時間以上である必要があります。そのため20時間未満の雇用では、障害者を雇用しているとはカウントすることができません。

しかし、近年、精神障害者の雇用が増えており、就労希望している人の中には、障害の特性から週所定労働時間 20 時間未満を希望する人がいます。その中には週20時間の労働は厳しいものの、全く働けないわけではなく、ごく短時間であれば働ける人も少なくありません。

2020年4月施行の障害者雇用促進法改正から「特例給付金」という制度がスタートし、この制度では、このような20時間未満の就労を希望する障害者の働く機会を広げることが期待されています。

特例給付金は、障害者雇用納付金制度に基づくもので、障害者雇用納付金、障害者雇用調整金、報奨金などと一緒に申請できます。20時間未満の採用を検討するときには、このような制度を活用することができます。

参考

【特例措置】短時間労働の精神障害者雇用で0.5ポイントが1ポイントへ

精神障害者である短時間労働者に関する算定方法の特例措置に関するQ&A

障害者の採用面接で聞いておくべきこと、聞いてはいけないこと

【まとめ】障害者雇用の支援機関、どのように企業の採用に活用できるか

障害者の採用で見ておくべきチェックポイントとは?

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