障害者雇用をするときには、障害に合わせた配慮を職場で示すことが求められています。これは、2016年4月に「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」が改正され、現在雇用している、または、これから採用する障害者に対して合理的配慮の提供が法的義務となっているからです。
どのような配慮の事例があるのかを見ていきます。
合理的配慮とはどんなもの?
合理的配慮は、障害者が職場で働くにあたり何らかの支障がある場合に、その支障を改善するための措置を講ずることです。障害者への配慮は、個々の障害者の障害の状態や職場の状況に応じて異なるもので、多様性があり、個別性が高いものとなっています。
例えば、同じ障害名、障害者手帳の等級であっても、本人が希望する配慮の内容は違ってきます。職場でできるだけの配慮を示してほしいと思う人もいれば、自律心が高く自分の能力を高めたいと思う人もいます。
個人の考えなどによっても異なりますが、職場の状況や環境によっても変わります。すでに車いすの社員がいる場合であれば、多目的トイレや移動しやすいような設備が整っているかもしれません。一方、はじめて車いすの方を雇用する場合には、それらを設置する必要があるかもしれません。このように合理的配慮は個人や職場などいろいろな状況や環境によって異なるものです。
このようにいろいろな要因によって求められる合理的配慮が異なるため、参考として厚生労働省から「合理的配慮指針事例集」が出されていますが、事例集に記載されている措置はあくまで例示として示されています。
実際にどのような配慮があるのかを見ていきましょう。
障害への配慮の事例
合理的配慮で示されている事例を大きく分けると、【募集・採用のときにできる配慮】と【採用後にできる配慮】に分類されます。障害によって配慮の方法が変わることも多いですが、多くの障害で共通される配慮の事例について紹介します。
【募集・採用のときにできる配慮】
面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認める
緊張しやすく、面接で実力を発揮しにくい、コミュニケーションが得意でないという方がいます。そのため、当事者が就労支援機関などに通っている場合、面接時に支援機関スタッフの同席を希望することがあります。希望があれば同席を認めるほか、事前にスタッフへ障害特性を確認しておき、面接時に当事者へ過度な負担がかからないよう配慮することができるでしょう。
実習などで能力やスキルを見る機会をつくる
採用選考では、書類選考や面接だけでなく、実習やインターンシップをおこなうことで、コミュニケーションが苦手な人にも採用の機会を広げる事ができます。
実習することのメリットとしては、次の点があります。
・実習すると応募者が面接だけではアピールできなかった点が見える
・実習すると会社の社風にあった人材の採用ができる
・実際の業務のレベル感がわかる
・障害者雇用に関する社内の理解が深まる
【採用後にできる配慮】
業務指導の担当者、専任者を配置する
障害者雇用において、当事者に業務を教える専任者や担当者のことを「キーパーソン」と呼びます。採用したばかりの頃は特に緊張しやすく、慣れない環境でいろいろな人からの説明や指示を受けることで混乱したり、「誰に聞けばよいのか」と迷ったりすることがあります。
このようなときに、誰に質問や相談をすればよいのかが決まっていると、聞く人が明確でわかりやすく、指示が統一されて行われ、混乱を招きにくくなります。また、担当者も定期的に当事者と面談したり、日誌を記入したりすることで、当事者の仕事の悩みや体調などを把握しやすくなるほか、仕事のフィードバックもしやすくなります。
作業指示や伝達に曖昧な表現をしない
作業指示や伝達事項に関しては、意味のとり方を迷ってしまうような抽象的な表現を避け、わかりやすく明快に指示することが大切です。
例えば、業務が一段落して休憩をとってもらうときに、「5分~10分くらい休憩してください」と声をかけることがあります。相手の意思や体調に配慮した表現だったとしても、障害者にとってはわかりにくい表現に聞こえることがあります。
「5分~10分くらい休憩してください」、この声かけは「少し休憩をとっていいですよ」という意味ですが、その「少し」や「だいたいこのくらい」を判断することが苦手なことがあります。このような場合は、「5分休憩しましょう」と明確に指示した方が、当事者にとってわかりやすく、落ち着いて休憩をとることができます。
習熟度に応じて業務量を増やしていく
業務を理解して、習得するまでに、思っていた以上に時間がかかることがあります。スムーズに業務をこなしてもらうために、はじめは少な目の業務量からはじめ、当事者の習熟度を確認しながら増やしていくことができます。
作業が想定よりうまくいかないという場合は、「当事者にとって作業自体が難しいのか、あるいは指示や説明が理解しにくいのか」を見極めることが大切です。業務自体はできる能力を持っていても、指示や説明がわかりにくいと伝わっていないことがあります。
このようなときには、マニュアルを文字以外にも図や写真等を活用することや、業務指示を一つずつわかりやすく示したりすることができるでしょう。
仕事に集中できる環境を整える
障害の特性として気が散りやすく、集中力が途切れてしまう人がいます。このような特性がある人には、落ち着いて作業できるようにするための配慮ができます。
例えば、当事者が「人の視線があると集中しにくい」という場合、「当事者の机の前後左右についたてを設置する」、「作業机をついたてで仕切って個人の作業スペースを確保する」、「当事者と他者との直接的な関わりをできるだけ少なくし、静かな作業環境を作れるようにする」などの対応をしている職場があります。
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