新型コロナの影響による障害者雇用の納付金猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により事業財産に損失を受けたため、障害者雇用納付金を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができることが、独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構から発表されています。(2020.03.30) 対象となる障害者雇用納付金 (1)新型コロナウイルス感染症の影響により、全財産の価額の概ね20%以上の額の損失を受けた場合であって、かつ当該損失を受けた日以降に納付期限が到来する障害者雇用納付金...