障害者雇用をするときには、活用できる助成金がいくつもありますが、年度ごとによってその制度が変更されています。
令和3年度から変更される障害者雇用関係の助成金について見てみましょう。
令和3年度の障害者雇用関係助成金の見直し
令和3年度より、障害者雇用安定助成金の見直しが行われ、障害者雇用安定助成金の一部や、特定求職者雇用開発助成金が廃止となります。
また、制度が拡充されたり、財源が雇用保険を財源とした雇用保険二事業の障害者雇用安定助成金(職場定着支援コース及び職場適応援助コース)において、令和3年度以降、障害者雇用納付金を財源とした助成金となるなどの変更があります。
廃止になる助成金
障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)のうち、以下のもの
・柔軟な時間管理・休暇取得
・短時間労働者の勤務時間延長
・中高年障害者の雇用継続支援
・社内理解の促進
特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)
制度拡張になる助成金
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)
障害者がテレワークの勤務形態で働く場合に、最大6ヶ月(現行3ヶ月)までトライアル雇用が可能
雇用保険二事業助成金内で移管
障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)
・正規・無期転換
→ キャリアアップ助成金【障害者正社員化コース】
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した事業主に対して助成
納付金助成金に移管
障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)
・職場支援員の配置
→【職場支援員の配置・委嘱助成金】
雇用する障害者の職場定着を図るために職場支援員を配置・委嘱 した事業主に対して助成
・職場復帰支援
→ 【職場復帰支援助成金】
中途障害等により1ヶ月以上の療養のための休職を余儀なくされ た者の職域開発その他職場復帰のために必要な措置を講じた事業主 に対して助成
障害者職場適応援助コース
①訪問型職場適応援助者による支援
②企業在籍型職場適応援助者による支援
→ 【訪問型職場適応援助者助成金・企業在籍型職場適応援助者助成金】
職場適応援助者による援助を必要とする障害者のために、職場適応援助者による支援を実施した事業主に対して助成
※同一の企業在籍型職場適応援助者は1回のみ
出典:令和3年度 障害者雇用関係助成金の見直しについて(厚生労働省)
変更点のかかる助成金の詳細
障害者雇用安定助成金(職場定着支援コース)職場支援員の配置
対象障害者
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・発達障害者
・難病患者(361疾患)
・高次脳機能障害
変更点はなし
支給要件
新たに対象障害者の雇い入れ、勤務時間延長、配置転換等の日から6か月以内に職場支 援員を雇用契約又は委嘱により配置すること
【見直し後】
上記に加え、企業在籍型職場適応援助者による支援終了後6か月以内に職場支援員の配置を行った 場合についても支給対象とすることとする。
助成額 ・雇用契約
・雇用契約・業務委託
障害者1人につき3万円/月 (中小企業は4万円/月)
2年間(精神障害者は3年間)
(※)短時間労働者はそれぞれの半額
・委嘱
委嘱1回当たり1万円(上限は4万円/月)
2年間(精神障害者は3年間)
【見直し後】
企業在籍型職場適応援助者による支援が終了したことを要件として申請する場合については、支給対象期間は6か月とする。
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