障害者雇用は、障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)によって、法定雇用率が定められています。現在の障害者雇用率は、以下のとおりです。
障害者法定雇用率
民間企業(50人以上規模の企業) 2.0%
特殊法人等(労働者数43.5人以上規模の特殊法人、独立行政法人、国立大学法人等) 2.3%
国・地方公共団体(43.5人以上規模の機関) 2.3%
教育委員会(45.5人以上規模の機関) 2.2%
しかし、平成30年4月からは、この雇用率が引き上げられることになっています。
実は、障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)の一部改正は、既に平成28年4月から行われており、障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務は施行されています。ただ、法定雇用率の算定基礎の見直しは、平成30年4月から施行することになっていました。
出所:障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要(厚生労働省)
障害者雇用率の算定方法とは?
現在、民間企業の法定雇用率は2.0%に定められていますが、この数字はどのようにして算出されているのでしょうか。
法定雇用率は、分母が常用労働者数と失業者数を足した人数、そして、分母が身体障害者、知的障害者である常用労働者の人数と失業している身体障害者、知的障害者の人数で算出されています。近年、障害者雇用に取り組む企業が増えており、分子の雇用されている障害者数や就職希望の障害者が増えていて、この雇用率が上昇しています。
加えて、2006年から精神障害者も雇用率にカウントできることになり、精神障害者の手帳を取得して雇用されたり、就職を希望するケースが増加しています。
このような現状から、平成30年4月からは、算定基礎の対象に、新たに精神障害者を追加されます。
出所:平成 28 年 障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)
法定雇用率の算定式に精神障害者をカウントした場合、相当の障害者雇用率が引き上げられることが予想され、平成30年4月~平成35年3月までは猶予期間とし、精神障害者の追加に係る法定雇用率の引き上げ分は、計算式どおりに引き上げないことになっています。
そのため、平成30年に障害者雇用率が引き上がることはほぼ確実ですが、そこで安心できず、その後も障害者雇用率が引き上げられることが十分予想されます。
平成30年度障害者雇用の雇用率はどれくらいになる?
法定雇用率の算定基礎の対象に、新たに精神障害者を追加されると、障害者雇用率はどれ位になるのか、気になるところですが、まだ法定雇用率の数値は公表されていません。
現在、わかっていることは、法定雇用率は原則5年ごとに見直すことと、施行後5年間は猶予期間とし、精神障害者の追加にかかわる法定雇用率の引き上げ分は、計算式どおりに引き上げないことも可能ということです。
また、具体的な引上げ幅は、障害者の雇用状況や行政の支援状況等を踏まえ、労働政策審議会障害者雇用分科会で議論して決めることも明らかにされています。
とはいえ、新たに人を雇用するとなると、事業計画やそれなりの準備も必要になってきているので、現在2.0%のところを2.2%か2.3%くらいを見込んで、準備を進めているところが多いようです。
すでに大企業では、準備は進みつつある
このような情報は、平成25年には明らかにされており、障害者雇用にすでに取り組んでいる企業では、この時期から準備をはじめているところが多くありました。従業員が数万人いる企業では、雇用率が1%上昇するだけでも、雇用しなければならない障害者の人数が、かなりの人数になるからです。
障害者雇用を既に行っている企業では、急激に障害者雇用を進めるときのリスクなどを知っているため、平成30年の雇用率UPに向けて、数年をかけて徐々に人数を雇用しているケースが多く見られます。また、障害者雇用をするために新たな事業所を設置したり、新たな業務を開拓したりと、受け入れ体制の準備も進めてきているところが増えています。
障害者雇用をこれから始める企業の人事の担当者の方と話をすると、このような状況を知らずに、身体障害者の雇用を考えているというお話を聞くことがありますが、現状では相当難しいことを想定しておくことが必要でしょう。
もちろん雇用はご縁もありますので、全く可能性がないとも言えないのですが、大手企業でも障害者雇用に苦労している現状がありますから、それなりの雇用の戦略を立てていくことが求められていることは間違いないでしょう。
中小企業が今からできる障害者雇用の対策とは
もし、障害者雇用が求められている従業員数(従業員50人以上、雇用納付金の義務は100人以上)以上であるならば、早急に障害者雇用の準備を社内で進めることが大切です。
障害者雇用を進める上で大切なのが、社内の理解です。障害者を雇用しても、社内の他の従業員の理解が得られていないと、とりあえず障害者の雇用はできたものの、職場定着することが難しく、退職に至ってしまうことも少なくないからです。
初めて障害者雇用を行うときには、多くの会社が半年から1年くらいをかけて社内調整や社内の理解を深めて準備を行い、実際に障害者が行う業務を切り出して、実習等を行い、採用しています。このような手順を踏むことによって、採用までに雇用者側もしっかりした体制をつくることができますし、採用される障害者も実習などを通して、本当に仕事ができそうかどうかを考えることができ、お互いに納得してマッチングをはかることができるため、安定期に働きやすくなることができます。
ちなみに、障害者雇用が達成できていない場合には、障害者雇用の指導が行政から行われ、最終的には社名公表に至るケースがあります。企業名公表までの流れは、下記のページに記述していますので、該当される企業の人事担当者の方は、ぜひご一読ください。
雇用指導を受けると2年間で障害者雇用を達成するために、計画書を作成したり、行政とのやり取りなどがあり、人事担当者の負担は大きくなります。雇用指導計画書を提出しなければいけなくなる前に、障害者雇用の準備をはじめることをおすすめします。
まとめ
障害者雇用は、障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)によって、法定雇用率が定められています。現在の障害者雇用率は、民間企業(50人以上規模の企業)2.0%ですが、平成30年4月からは、この雇用率が引き上げられることになっています。
雇用率は、平成30年に障害者雇用率が引き上がることはほぼ確実ですが、雇用率はそこでストップではなく、その後も障害者雇用率が引き上げられることが十分予想されます。障害者雇用は、思い立ったらすぐにできるものではありません。それなりの準備や時間がかかります。
該当される企業で、障害者雇用の準備がまだ何も行えていないのであれば、平成30年度障害者雇用率のUPに備えて行うべき準備を早急に行われることをおすすめします。
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