障害福祉サービスとは?障害者雇用担当者が知っておきたい概要

障害福祉サービスとは?障害者雇用担当者が知っておきたい概要

2020年02月5日 | 障害者雇用に関する法律・制度

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障害者雇用に関わっていると、労働に関連してくる障害者福祉サービスとして、就労移行支援や就労定着支援などと関わることがあります。障害者雇用の施策は障害福祉の流れとも関係しているため、基本的な障害福祉サービスに関することを知っておくと役立つでしょう。

ここでは、障害福祉サービスとはどのようなものなのか、概要とそれぞれのサービスの内容について見ていきます。

障害者福祉サービスの考え方

障害者への福祉サービスの基本的な考え方は、地域社会における共生の実現です。この理念は「障害者総合支援法」に規定されており、この法によって障害者の日常生活及び社会生活 の総合的な支援を図るサービスが設けられています。

障害福祉施策は、2003(平成15)年度からノーマライゼーションの理念に基づいて導入された支援費制度により充実を図ってきました。これにより、サービス利用者である障害者が、契約に基づいたサービスを受けられるようになったという大きな変化があります。それ以前は、サービスを利用するときに障害者が選ぶのではなく、都道府県知事や市町村長がサービス提供を決めていました。

障害者当事者が自分でサービスを選べるということは、大きな進展だと思いますが、同時に課題もありました。例えば、サービスが障害別の縦割りで活用しにくく、当初は精神障害者は対象外でした。また、サービスの提供は、地方公共団体間の格差が大きく、費用負担の財源を確保することが困難などのところもあり、地方自治体の格差が生じてしまっていたことが見られました。

そのため、2006(平成18)年度からは障害者自立支援法が施行されています。ここでは、支援費制度で課題となっていた点について、次のような改善がおこなわれてきました。
・障害種別を越えた障害福祉サービス体系の見直し
・公費負担医療制度の一元化
・障害者、障害児に必要なサービスを安定して提供

そして、その後、障害者自立支援法の基本的な考え方をもとに、2013(平成25)年4月に障害者総合支援法として施行されています。ここでは、基本理念として「自立」の代わりに「基本的人権を享受する個人としての尊厳」を明記し、障害福祉サービスの給付に加え、地域生活支援事業による支援を総合的に行うことを目的としました。また、障害の範囲を3障害に加えて、難病、関節リウマチを加えています。そして、「障害程度区分」が「障害支援区分」に改められたり、利用者負担が、サービス料と利用者の家計負担能力等に配慮した負担額となるなど、障害者自らの望む地域生活を送るための支援の一層の充実や、円滑な利用を促進するための見直しが行われてきました。

サービス対象者

障害者総合支援法が対象とする障害者の範囲は、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)に加え、制度の谷間となって支 援の充実が求められていた難病等も含まれます。障害者総合支援法の対象疾病(難病等)の見直しは随時おこなわれており、対象が増えています。

最新のものに関しては、こちらを参照ください。
→ 障害者総合支援法の対象疾病(難病等)(厚生労働省)

障害者福祉サービスの概要

障害者福祉サービスは、個々の障害者の障害程度や状況(社会活動や介護者、居住等の状況等)を踏まえて個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」にわけられます。

また、「障害福祉サービス」は、さらに介護の支援を受ける「介護給付」と、訓練等の支援を受ける「訓練等給付」にわけられており、それぞれの利用の際のプロセスやサービス利用の期間などが異なります。

出典:障害者福祉サービス等の体系(厚生労働省)

2018(平成30)年の法改正により【自立生活援助】と【就労定着支援】が新設されています。

障害福祉サービスの内容

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により、行動上著しい困難を有する 人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援な どを総合的に行います。2018(平成30)年4月より、入院時も一定の支援が可能となりました。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を 含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外 出支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の 介護等を行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

施設入所支援

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓練給付

自立生活援助

一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。

共同生活援助(グループホーム)

共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の 介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。さらに、グループホームを退居し、一般住宅等への移行を目指す人のためにサテライト型住 居があります。

自立訓練

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。機能訓練と生活訓練があります。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 雇用契約を結ぶA型と雇用契約を結ばないB型があります。

就労定着支援

一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。

日中活動と住まいの場の組み合わせ

入所施設のサービスは、昼のサービスと夜のサービスに分かれており、サービスの組み合わせを選択できます。

事業を利用する際には、利用者一人一人の個別支援計画が作成され、利用目的にかなったサービスが提供されます。例えば、常時介護が必要な方は、日中活動の生活介護と、住まいの場として施設入所支援を組み合わせて利用することができます。

出典:障害福祉サービスの利用について(全国社会福祉協議会)

このほかに相談支援(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援)、地域生活支援事業(移動支援、地域活動支援センター、福祉ホーム)があります。

動画の解説はこちらから

まとめ

ここでは、障害福祉サービスとはどのようなものなのか、概要とそれぞれのサービスの内容について見てきました。

障害者への福祉サービスの基本的な考え方は、地域社会における共生の実現です。この理念は「障害者総合支援法」に規定されており、この法によって障害者の日常生活及び社会生活 の総合的な支援を図るサービスが設けられています。

障害者雇用の施策は障害福祉の流れとも関係しているため、就労移行支援や就労定着支援などを中心に基本的な障害福祉サービスに関することを知っておくといいと思います。また、障害者福祉サービスの流れを見ていくことで、国の施策として障害者の自立を図るためにどのような考えをもっているのか、今後の障害者雇用の流れを見ていくのにも役立つでしょう。

参考

障害者採用に活用できる就労移行支援事業所とは?

【障害者福祉サービス】就労継続事業A型とB型の違いとは?

就労継続支援事業と就労移行支援事業の違い~概要、対象者~

【障害者総合支援法】就労継続支援事業と就労移行支援事業の概要と対象者
【まとめ】障害者に関する法律はどのようなものがある?

2021年からの障害福祉計画の基本指針から考える障害者雇用

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