障害者雇用納付金制度とは、障害者雇用促進法に定められているもので、法定雇用率に不足する障害者の人数に応じた金額を納めなければならない制度です。障害者を雇用するすべての企業に関わる基本的なことの1つとなっており、どのような制度なのかを知っておく必要があります。
ここでは、障害者雇用納付金制度とはどのようなものなのか、その概要や納付金の金額、障害者雇用納付金の活用方法について見ていきます。
障害者雇用納付金制度とは
障害者雇用納付金制度とは、障害者雇用促進法に定められているもので、法定雇用率に不足する障害者の人数に応じた金額を納めなければならない制度です。この障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用する上での事業主の経済的負担の調整と全体の雇用水準を引き上げることを目的としています。
雇用義務を誠実に履行している事業主とそうでない事業主とを比べると、バリアフリー化など作業設備の改善や障害に配慮した雇用管理などの経済的負担のアンバランスが生じることになるからです。
つまり障害者を雇用するのは事業主が共同して果たしていくべき責任であるという社会的連帯責任の理念にたち、事業主の共同拠出による障害者雇用納付金制度が設けられていることになります。
「障害者雇用納付金を払えば、障害者雇用は免除される」と解釈されている方もいますが、厚生労働省の見解としては、障害者雇用納付金は罰金ではなく、納付金を支払っても雇用義務を免れるものではない、引き続き障害者雇用をする努力をするようにという考え方のようです(以前は明示されているのをよく見かけましたが、最近は見かけなくなりました)。
ですから納付金を支払っているので、雇用義務がないと解釈するのは間違いです。また、大幅に雇用率が未達成であれば、ハローワークなどから障害者雇用率達成指導が入り、雇入れ計画作成命令が出され、雇用計画書を作成し、2年間で達成することが求められます。それでも達成できないときは、社名公表になる可能性もあります。
障害者雇用納付金はいくら払うのか
障害者雇用納付金制度の考え方は、障害者雇用を事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立っています。そのため事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るため、ともに障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図ろうとしています。
法定障害者雇用率を達成していない場合、法定人数に不足している障害者1人あたり月50,000円が徴収されます。障害者雇用の義務は従業員が45.5人以上の企業に課されていますが、現時点では、納付金の対象となっているのは、常用労働者100人超の企業となっています。
障害者雇用納付金の活用方法
この徴収された納付金は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に集められて、法定雇用労働者数以上に障害者を雇用している企業に調整金や報奨金、障害者の雇用に当たり、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を行うための特別な措置を実施する事業主等を対象とした障害者雇用納付金制度に基づく助成金として活用されています。
障害者雇用調整金
常時雇用している労働者数が100人を超えており、雇用障害者数が法定雇用労働者数を超えている事業主に支払われるもので、1人当たり月額27000円。
在宅就業障害者特例調整金
在宅就業障害者等に仕事を発注した納付金申告事業主の申請に基づき、支払った業務の対価に応じた額を支給。
報奨金
常時雇用している労働者数が100人以下で、支給要件として定められている数を超えて障害者を雇用している事業主に支払われるもので、1人当たり月額21000円。
在宅就業障害者特例報奨金
在宅就業障害者等に仕事を発注した報奨金申請事業主の申請に基づき、支払った業務の対価に応じた額を支給。
各種助成金の支給
障害者作業施設設置等助成金
障害者の新規雇い入れまたは継続雇用を図るため、その障害特性による就労上の課題を克服し、作業を容易に行えるような配慮された作業施設等の設置・整備を行う事業主に対して助成されます。
【第1種作業施設設置等助成金】
・作業施設等の設置または整備
【第2種作業施設設置等助成金】
・作業施設等の賃借
支給対象費用の2/3が支給されます。
障害者福祉施設設置等助成金
障害者の継続雇用を図るため、障害者が利用できるよう配慮された福利厚生施設等の設置・整備を行う事業主または当該事業主が加入している事業主団体に対して助成されます。
支給対象費用の1/3が支給されます。
障害者介助等助成金
重度身体障害者等の新規雇い入れまたは継続雇用を図るため、その障害種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助者の配置等の特別な措置を行う事業主に対して助成されます。
【職場介助者の配置または委嘱】
支給対象費用の3/4が助成されます。
【職場介助者の配置または委嘱の継続措置】
支給対象費用の2/3が助成されます。
【手話通訳担当者、健康相談医師の委嘱】
委嘱1回あたりの費用の3/4が助成されます。
重度障害者等通勤対策助成金
通勤が特に困難な身体障害者等の新規雇い入れまたは継続雇用を図るため、その通勤を容易にするための措置を行う事業主または事業主を構成員とする事業主の団体に対して助成されます。
【住宅の賃借助成金】
【指導員の配置助成金】
【住宅手当の支払助成金】
【通勤用バスの購入助成金】
【通勤用バス運転従事者の委嘱助成金】
【通勤援助者の委嘱助成金】
【駐車場の賃借助成金】
【通勤用自動車の購入助成金】
支給対象費用の3/4が支給されます。
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
重度身体障害者等を多数継続して雇用し(※)、これらの障害者のために事業施設等の整備等を行う事業主に対して助成されます。
※ 対象障害者10人以上を、1年以上継続して雇用し、継続して雇用している労働者数に占める割合が20%以上であることが条件になります。
支給対象費用の2/3(特例の場合3/4)が助成されます。
出典:平成30年度版事業主と雇用支援者のための障害者雇用促進ハンドブック (東京都産業労働局)
動画の解説はこちらから
まとめ
ここでは、障害者雇用納付金制度とは、どのような制度なのかについて見てきました。
障害者雇用納付金制度とは、障害者雇用促進法に定められているもので、法定雇用率に不足する障害者のを納めなければならない制度です。そして、この納付金制度は、障害者を雇用する上での事業主の経済的負担の調整と全体の雇用水準を引き上げることを目的としています。
この制度によって集められた納付金によって、さまざまな調整金や報奨金、助成金などが設置され、たしかに障害者雇用を支えるものとなってきました。
しかし、現在は障害者雇用は以前と比べるとかなり進んできています。「障害者を雇用する上での事業主の経済的負担の調整と全体の雇用水準を引き上げること」を目的としているのであれば、障害者雇用が難しい企業に障害者の雇用をなんとしてでも実施させるという方法から、金額的な面で障害者雇用を支えるという選択肢があってもよいのかもしれません。
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