障害者雇用に関する職場の悩みと解決に役立つポイントをHRプロのコラムにて執筆しています。
2020年1月~8月までにアップされた記事を紹介しています。
精神障害者の短時間労働者のカウントの特例措置
平成30年4月より精神障害者の雇用が義務化され、法定雇用率が2.2%に引き上げられました。精神障害者の雇用は増加傾向にありますが、他の障害種別の身体障害者や知的障害者に比べると、職場定着率が低い傾向にありました。
そのため精神障害者の雇用を義務化するにあたり、特例措置として令和5年3月まで、障害者雇用率などの算定における「短時間労働の精神障害者」のカウント数が、ひとり0.5から1に引き上げられています。この特例措置はどのような背景で設けられたのか、またどのような場合にカウントできるのかについて解説しています。
職場における障害者の合理的配慮とは
2016年4月に「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」が改正され、企業にも、現在雇用している、または、これから採用する障害者に対して合理的配慮の提供が法的義務となりました。
企業ではどのようにして合理的配慮を示せばよいのでしょうか。ここでは、合理的配慮はどのようなものなのか、その具体例、そしてどのように進めていけばよいのかなどについて見ていきます。
障害者雇用促進法以外に知っておくべき障害者雇用に関する法律
「障害者雇用促進法」は、障害者雇用における基本的な法律であり、すでに多くの人事担当者が知っているものと思います。しかし、この他にも障害者に関する法律がいくつかあります。中には、企業の責任やリスク管理に関係するものも少なくありません。
ここでは、企業のリスク対策として外せない障害者雇用に関する法律として、「障害者差別解消法」と「障害者虐待防止法」について説明しています。
企業の中では、公共機関のような限られたシチュエーションではなく、さまざまな場面で合理的配慮に対する判断が求められることがあります。次のようなケースにあなたが直面したら、どのように対応するでしょうか。
「家の玄関にある車いすを取ってきて」
8月、東海地方の私鉄の駅に勤める50代男性は降車してきた高齢男性の依頼に戸惑った。男性は持病の薬が切れ、歩けなくなっていた。男性の自宅は駅から100メートルほど。だが、引き受ければ職場を離れるだけでなく、泥棒と誤解されるかもしれない。
特例子会社とはどのような会社なのか
「障害者雇用促進法」では雇用義務制度があり、企業は障害者法定雇用率2.2%を達成することが求められています。これに基づいて、企業の障害者雇用は進められてきました。
しかし、業種や企業の規模、その他の状況により、障害者雇用を進めるのが難しいケースも少なくありません。そのような際には、「特例子会社」を設立することがあります。
ここでは、特例子会社とはどのような会社なのか、メリット・デメリットについて説明しています。
特例子会社設立は簡単、クリアしておくべき要件とは
「特例子会社とはどのような制度なのか」について、2回に分けてお伝えしています。前編では、障害者雇用を促進するためにつくられている特例子会社とはどのような会社なのか、また、設立することのメリット、デメリットについて説明しました。
後編では、特例子会社を設立するときにおさえておきたいポイントと、特例子会社の設立までの流れについて、さらに、設立に定められている親会社・特例子会社の要件について見ていきます。
障害者雇用に役立つ研修とは~内容と申し込み方法~
障害者雇用に取り組む企業が増えており、障害者と一緒に働く社員が増えています。しかし、一緒に働く社員の中には、今まで障害者と接したことない人も多く、どのように接していいか戸惑ってしまうことも多いようです。
そんなときに活用していただきたい「障害者雇用に役立つ無料の研修」を紹介していきます。今回、ご紹介するのは、障害者職業生活相談員と精神・発達障害者しごとサポーターの講習です。講習の内容や申し込み方法などについてまとめています。
「障害者雇用納付金制度」と「納付金制度」の助成金をコンパクトに解説
障がい者雇用に関わる助成金はたくさんありますが、その中でも「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」は、企業が障がい者を雇用するときや、雇用の継続が困難であると認められるときに活用できるものです。「雇用調整金」や「報奨金」は、雇用率よりも多数の障がい者雇用をおこなっている場合に支給されます。
また、その他の助成金は、設備の整備や、介助者といった必要な人員を配置するために活用することができるので、一時的な経済的負担が軽減され、障がい者の雇用の促進や雇用の継続をはかりやすくなります。ここでは、「障害者雇用納付金制度」とはどのような仕組みなのか、「納付金制度に基づく助成金」にはどのようなものがあるのかを見ていきます。
「中小企業の障がい者雇用」促進に活用できる助成金や認定制度
障がい者の雇用数や雇用率を見ると年々増えてはいますが、「中小企業における障がい者雇用」は大企業に比べると厳しい状況が見られています。それは、実雇用率の達成度合いをみても明らかとなっており、従業員1,000人以上の企業では雇用率が「2.31%」と、「法定雇用率2.2%」以上の障がい者を雇用しています。
しかし、それ以下の企業では、雇用率をクリアできていません。そのため国としては、中小企業に障がい者雇用の取組みを進めてもらうため、「助成金」や「認定制度」を準備しています。ここでは、中小企業が活用できる助成金や認定制度について、見ていきます。
なぜ、企業は障がい者雇用をおこなうのか~「障害者雇用率達成指導」と「社名公表」の関係~
企業の障がい者雇用を進める理由としてよくあげられるものは、「障害者雇用率達成指導」と「企業名公表」です。日本の障がい者雇用は、「障害者雇用促進法」により法定雇用率が決まっています。それが未達であると、「障害者雇用率達成指導」や「社名公表」がおこなわれることになるため、障がい者雇用を進めようとする企業が多くあります。もちろん雇用率の未達成や社名公表を回避することも大切ですが、この理由だけで障がい者雇用を進めていくと、社内で障がい者雇用の理解が進まないことがあります。
ここでは、「障害者雇用率達成指導」と「社名公表」についての流れを説明するとともに、企業で障がい者雇用を進めていくために、もっておくとよい考え方についてお伝えしていきます。
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