精神障害者の週20時間以下の短時間雇用の助成金~特例給付金制度とは~

精神障害者の週20時間以下の短時間雇用の助成金~特例給付金制度とは~

2020年01月17日 | 障害者雇用に関する法律・制度

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障害者雇用のカウントに関しては、今まで週20時間以上でなければ、障害者の雇用をしているとカウントができず、助成金を受けることができませんでした。しかし、近年、精神障害者の雇用が増えており、20時間未満の超短時間労働で働く人も増えています。週20時間の労働は厳しいものの、全く働けないわけではなく、ごく短時間であれば働ける人も少なくありません。

例えば、ソフトバンクでは、長時間勤務が困難な障害者が、週20時間未満で就業できる「ショートタイムワーク制度」を導入しており、それらが一定の成果をあげています。

このような取り組みや短時間であれば就労可能な障害者の雇用を確保することができないかという議論が行われた結果、週20時間未満の雇用される障害者に対する特例給付金を支給することが決まりました。ここでは、特例給付金制度とはどのようなものなのか、支給対象や支給要件、申請方法について説明していきます。

特例給付金制度の基本的な考え方

障害者雇用の特例給付金の支給要件については、労働政策審議会障害者雇用分科会の中で議論が行われてきました。

この中で、雇用率制度のカウント対象とする常用労働者については、職業的自立の目安である週20時間以上の労働者とする枠組みを維持することと決まりました。つまり、カウントについては、従来どおり週20時間以上の労働がないとカウントできません。

しかし、短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、週20時間未満の雇用障害者数に応じて、納付金を財源とした特例給付金を支給することになりました。支給額の金額については、後ほど説明しますが、調整金・報奨金の単価、週20時間~30時間の短時間労働者の雇用率カウント(0.5)との兼ね合いから、調整金・報奨金の単価の4分の1程度となっています。

また、20時間以上の勤務が難しい障害者がいることも踏まえて、支給期間は限定しませんが、1年以上の長期的な雇用(見込み)が求められています。

対象者のイメージは、以下のようになっています。

出所:短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲内にある者(特定短時間労働者)の雇用に対する支援(厚生労働省)

支給対象者

支給対象となる障害者は、障害者手帳等を保持し、1年を超えて雇用されること(見込みを含む)、また週の所定労働時間が10時間以上20時間未満となっています。

なお、週所定労働時間が10時間以上20時間未満であっても、実労働時間が10時間未満であった障害者は対象障害者に含まれません。また、週所定労働時間が20時間以上であったが、実労働時間が10時間以上20時間未満であった障害者は対象障害者に含まれることになります。

身体障害者 ・身体障害者手帳
・都道府県知事が指定する医師又は産業医による診断書・意見書
知的障害者 ・療育手帳(都道府県により別の名称を用いる場合があります。)
・児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センターによる判定書
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳

支給要件

支給額の金額については、調整金・報奨金の単価、週20時間~30時間の短時間労働者の雇用率カウント(0.5)との兼ね合いから、調整金・報奨金の単価の4分の1程度となっています。

支給金額については、下記の算定式によって出されます。

申請対象期間に雇用した対象障害者の人月数(注1)×支給単価(注2)

(注1)重度障害者であってもダブルカウントせず、実人数でカウントします。

(注2)支給単価(対象障害者1人あたり月額)
     週所定労働時間20時間以上の労働者(カウント後)の総数に応じ、
     100人超えの事業主 7,000円
     100人以下の事業主 5,000円

支給に関しては、「100人超事業主において納付金の未納付がある事業主」「申請書に記載のあった障害者に対する適切な 雇用管理の措置を欠いたことによる労働関係法令の違反により送検処分をされた事業主」には特例給付金は支給されません。

支給要件と金額については、以下の表を参考にしてください。

出所:特例給付金の支給要件等について(厚生労働省)

申請・支給期間

申請期間

申請期間は、週所定労働時間20時間以上の労働者(カウント後)の総数によって異なります。申請対象期間は、毎年度1年間(4月から翌3月)です。調整金、報奨金と同じ申請時期になります。

100人超えの事業主 翌4月1日~5月15日
100人以下の事業主 翌4月1日~7月31日

支給時期

支給時期は、申請年度の10月~12月となります。

申請方法

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページから電子申請するか、または機構都道府県支部へ郵送又は持参となります。なお、申請書の様式や申請の詳細な案内は令和2年度以降に掲載される予定となっています。

電子申請

機構都道府県支部

参考資料
週10~20時間未満で働く障害者を 雇用する事業主の皆様への給付金のご案内(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)

まとめ

週20時間以下の障害者雇用のための助成金の特例給付制度について説明してきました。障害者雇用も一般的な働き方ともに多様化してきています。今回の特例給付金の対象となる20時間未満の短時間雇用に関しては、雇用率制度には反映されませんが、今後の障害者雇用施策としては、中小企業で障害者雇用の業務の切り出しが難しい企業が取り組みやすくすること、また、短時間でも活躍できる職場を増やしていくことに視点をおいていくことが大切だと感じます。

川崎市では、週20時間の壁を越えて新たな雇用の出口を創り出す取り組みも行われて、短時間雇用創出プロジェクトでは58人の就職が実現できているといいます。できないと思っているのではできませんが、どうやったら実現できるのかを考えてみると、いろいろな働き方の形が見えてきます。

川崎市短時間雇用創出プロジェクトについては、こちらから

短時間雇用創出プロジェクト

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