統合失調症の療養生活が長くなると、経済面や生活面でさまざまな問題が生じてきます。そのような場合には、医療費や生活費、就労、自立などを支援する公的制度を上手に活用することもできます。ここでは、精神障害者手帳を取得することによって得られるサービスや優遇措置、所得補償制度について説明していきます。
精神保健障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳(以下、精神障害者手帳)は、精神障害のある人の自立と社会参加を促進するために設けられた制度です。障害者を対象とする手帳制度は、かつては身体障害者(身体障害者手帳)と知的障害者(療育手帳)のみが対象でしたが、精神保健福祉法により、1995年からは精神障害者に対しても精神障害者手帳が発行されるようになりました。
統合失調症のほか、うつ病や双極性障害、てんかん、薬物やアルコールによる急性中毒、発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)、その他の精神疾患(ストレス関連障害など)が対象となります。
精神障害者手帳は2年ごとに更新が必要になります。また、障害の程度により1~3級にわかれており、等級に応じてさまざまな福祉サービスや支援、優遇措置を受けられます。申請は居住の市区町村の障害者福祉窓口で行います。市区町村が独自で行っている優遇措置もあるので、最寄りの担当窓口に問い合わせることができます。
精神障害者手帳は、統合失調症と診断されたからといって、必ず申請しなければならないわけではありません。さまざまな状況から手帳持つことに抵抗を感じる人もいるようです。しかし、このような心理的なデメリットもありますが、手帳をもつことの実質的なメリットは大きいので、不安なことがあれば、ソーシャルワーカー等に相談してみるとよいでしょう。
また、精神障害者手帳の表紙には、障害者手帳とだけ表示されていて、表紙を見ただけでは精神障害者に手帳であることがわからないようになっています。2年ごとの更新時に返還することもでき、返還手続き後は登録されている生年月日や交付番号は削除されるなどの配慮がされています。
精神障害者手帳の申請と利用
申請要件
・精神疾患のため、長期にわたって日常生活や社会生活に制約(障害)があること
・対象となる精神疾患と診断されてから、6ヶ月以上経過していること
必要書類
・申請書
・診断書
・本人の写真
・個人番号カード(マイナンバーカード)、もしくは通知カード
・身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
申請窓口
市区町村の障害者福祉窓口で申込みます。申請は本人が行ないます。ただし、家族やソーシャルワーカーなどが代行することもできます。
おもなサービス・優遇措置
・税制の優遇措置
・生活保護の障害者加算(1級および2級のみ)
・医療費の助成
・公営住宅等の優先入居
・交通費の助成
・バス、地下鉄、電車の運賃割引(企業によって異なる)
・携帯電話料金の割引(申し込みは販売会社へ)
・NHK受信料の減免
その他にも、自治体や民間団体、民間企業などが独自に行っているサービスや優遇措置もあります。
障害者に対する所得補償制度
統合失調症の人を経済的に支援する所得補償制度には、年金、社会手当、生活保護の3つがあります。
まず、年金制度を見ていきましょう。障害年金には、障害基礎年金と障害厚生(共済)年金があり、加入している年金の種類によって支給額等が異なります。
国民年金に加入している人が請求できるのは、障害基礎年金です。障害基礎年金には、1級と2級があり、いずれかに該当する決定がなされた場合、等級に応じて定額が支給されます。一方、厚生年金や共済年金に加入している人は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生(共済)年金を請求できます。障害厚生(共済)年金の等級は1級、2級に加えて3級があり、支給される対象が障害基礎年金よりも広くなります。支給額は障害の等級のほか、これまでに年金を納めた金額等によって違ってきます。
各種の社会手当の対象となるのは、通院しながら療養生活をしている精神障害者で、都道府県知事、市長、福祉事務所を管理する町村長の認定を受けた人です。精神障害者本人に支給される特別障害者手当や障害児福祉手当のほか、精神障害のある児童を養育する人に支給される特別児童扶養手当があります。
生活保護は、傷病等何らかの事情で十分な収入が得られず、生活が著しく困難なケースに対して、最低限の生活保障する制度です。預貯金はもちろん、土地や家屋、有価証券等の資産が一切ない、扶養義務者からの援助を受けられない、働いても一定の収入を得るのが難しいなど、受給するためにはいくつかの要件があり、生活状況を把握するための調査(家庭訪問)も行われています。
細かい支給基準は住んでいる地域によって異なるので、詳しくは申請・相談窓口となる市区町村の福祉事務所に問い合わせましょう。
所得を保障する制度:障害年金
種類
障害基礎年金(障害等級1級~2級)・・・国民年金をベースに支払われる年金
障害厚生(共済)年金(障害等級1級~3級)・・・厚生年金をベースに支払われる年金
年金額
・障害基礎年金
1級:779,300円×1.25+子の加算
2級:779,300円+子の加算
子の加算・・・第1子、第2子は各224,300円、第3子以降は各74,800円。ここでいう「子」とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害者に限る。
・障害厚生年金
障害の等級のほか、これまでに年金に納めた金額等によって異なる
受給資格
1)初診日の時点で、以下のいずれかに当てはまること
・国民年金か厚生年金・共済年金のいずれかに加入していた
・20歳未満であった
・60歳以上 65歳未満で、過去に国民年金か厚生年金・共済年金のいずれかに加入していた(老齢基礎年金を繰り上げている場合は除く)
2)一定の保険料の納付要件を満たしている(初診日に20歳未満であった場合は除く)
3)障害認定日において一定の障害状態にあること
まとめ
統合失調症の療養生活が長くなると、経済面や生活面でさまざまな問題が生じてくることがあります。そのようなときに、生活や自立などを支援する公的制度を上手に活用することができます。
ここでは、精神障害者手帳を取得することによって得られるサービスや優遇措置、所得補償制度について見てきました。例えば、精神障害者手帳があると、税制の優遇措置、生活保護の障害者加算、医療費の助成、公営住宅等の優先入居、交通費の助成等が得られることがあります。
また、所得補償制度として、受給資格を満たすことによって、障害基礎年金(障害等級1級~2級)や、障害厚生(共済)年金(障害等級1級~3級)を受けることもできます。
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