障害者差別解消法は、行政機関や事業者に、障害者から支援を求められた際に対応する「合理的配慮」を求めています。内閣府では、合理的配慮の具体例などを示していますが、障害者のニーズや状況はさまざまです。また、不慮の事故で責任を問われる可能性もあり、現場で悩む人も少なくありません。
ここでは、障害者差別解消法の合理的配慮とはどのようなものなのか、合理的配慮の範囲はどこまでかと悩む現場での困り感をなくすためにどんな対策ができるのかについて考えていきたいと思います。
※ 2021年5月、障害者差別解消法の一部が改正・可決されました。これにより、民間事業者による合理的配慮の提供が努力義務だったものが、法的義務になります。
合理的配慮とは
障害者差別解消法(「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、2016年4月)により、障害者への「合理的配慮」などが求められています。
障害者差別解消法では、「共生社会」を実現するために、障害のあるなしにかかわらず、すべての命は同じように大切であり、かけがえのないものとして、社会全体で共有していこうとするものです。また、こうした取組の一歩一歩の積み重ねにより、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)の実現へとつながっていくことを目指しています。
合理的配慮はどのように示したらよいのか
内閣府が、示している合理的配慮は、次のようなものとなっています。
合理的配慮は、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては、対応に努めること)が求められるものです。
重すぎる負担があるときでも、障害のある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。
たとえば、従業員が少ないお店で混雑しているときに、「車いすを押して店内を案内してほしい」と伝えられた場合に、話し合ったうえで、負担が重すぎない範囲で、別の方法をさがすなどが考えられます。その内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。
出所:「合理的配慮」を知っていますか?」(内閣府)
また、合理的配慮の具体例として、次のようなものがあげられています。
・障害のある人の障害特性に応じて、座席を決める。
・障害のある人から、「自分で書き込むのが難しいので代わりに書いてほしい」と伝えられたとき、代わりに書くことに問題がない書類の場合は、その人の意思を十分に確認しながら代わりに書く。
・意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。
・段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。
しかし、駅で障害者や高齢者から介助を求められた場合に、どこまで対応すればいいのか迷ってしまうようなケースも少なくないようです。障害者のニーズや状況はさまざまで個別性もあり、現場で悩む人もいます。
「合理的配慮の範囲?」現場での困り感をなくすために
例えば、このようなケースがあります。
「家の玄関にある車いすを取ってきて」
8月、東海地方の私鉄の駅に勤める50代男性は降車してきた高齢男性の依頼に戸惑った。男性は持病の薬が切れ、歩けなくなっていた。男性の自宅は駅から100メートルほど。だが、引き受ければ職場を離れるだけでなく、泥棒と誤解されるかもしれない。説明して、依頼は断った。
同じ高齢男性からは今春にも自宅への送り届けを頼まれた。このときは駅員2人で付き添い、自宅のベッドに寝かせた。車いすの障害者から、尿のたまった人工ぼうこうの処理を依頼された同僚もいる。
この会社では車いすの扱い方などのマニュアルはあるそうですが、とっさに介助を依頼された場合の対応法はありません、また、できる限り助けたいと思っても、万が一何かあったときに不慮の事故で責任を問われる可能性もあり、どこまでが合理的配慮にあたるのか、どこまで対応するのかの判断は難しいところです。
障害者差別解消法では、行政機関や事業所に障害者への「合理的配慮」を求めていますが、本来の業務に付随するものに限定。障害のない人と同等の機会を得るためのもので、業務に影響が出ない範囲が基本となります。
内閣府の事例によると、駅構内に段差がある場合、携帯スロープなどを使い車いすの障害者を補助することは配慮に該当します。しかし、送迎は事業のサービスとして行っている場合を除き、断っても配慮していないことにはなりません。
また、飲食店での食事介助や温泉施設での入浴介助などの身体介護に当たる行為を求められても、事業として行っていない限り、断っても配慮していないことにはなりません。
内閣府は事例集をホームページで公表して、対応を促しています。
合理的配慮等具体例データ集(内閣府)
状況によって変化があることを想定する
また、同じ内容の合理的配慮だとしても、状況によって判断が異なることも考えられます。
名古屋市交通局では、地下鉄全駅と市バスの営業所に民間資格の「サービス介助士」を取得し、車いす操作などに通じた職員を1人以上配置しているそうです。また、地下鉄の乗り降りなどに対応できるようにしていますが、突然の別の要望に対応できるかは状況によるそうです。
担当者によると、「忙しい時は、バスや駅を離れて手伝えない」そうです。例えば、通勤時の混んでいるときや忙しい時の対応は難しいでしょうし、少し空いている時間であれば、対応してもらいやすいかもしれません。
一定の基準を定めておく
京王プラザホテル(東京)では、社員の3割が障害者らへの接遇の民間検定を修了するように対応していますが、対応はホテルの敷地内までと一定の基準を定めているそうです。このような基準があると担当する社員もお願いする障害者もわかりやすそうです。
三越伊勢丹ホールディングス(東京)でも18年にハンドブックを作成し、「トイレの介助」など実際に起こり得る事例を挙げて対応をしています。しかし、体に触れるサポートには対応しないことを定めています。その理由として、事故があった場合に責任が取れない可能性があることをあげています。
善意でサポートした場合に、障害者が事故や怪我をした場合、会社が過失を問われることも考えられることもあり、それらに対応するためにもどこまでを配慮としておくのか一定の基準を決めておく必要もあります。
それでも一律には決められない問題
とは言え、NPO法人「日本障害者協議会」(東京)代表で、視覚障害のある藤井克徳氏は、「障害者もできるだけ自助を心掛けており、SOSを求めるのはよほどの時のことがあり、常識をこえない範囲での介助なら対応してほしい」としています。
合理的配慮と一括で話すには、状況や個々の必要性も異なるため、判断することは難しい問題です。「規則だから」と一律に決めるのではなく、どうしたら問題解決につながるか、何かできることはないかと、柔軟に対応することが求められています。
動画の解説はこちらから
まとめ
ここでは合理的配慮とはどのようなものなのか、合理的配慮の範囲はどこまでかと悩む現場での困り感をなくすためにどんな対策ができるのかについて見てきました。
個々での判断が必要な状況に迫られたときに、どんな判断をするのかなどを想定し、必要な情報をどのように収集し、判断する優先順位を決めるのかなどの対応を考えておくと、実際にそういう場にあったときに対応しやすくなるでしょう。
一方で、ある程度判断できる指針を決めることは大切ですが、それでも一律には判断できない状況が起こりうることがあることも同時に認識しておくことが必要です。
参考
障害者差別解消法改正、企業の障害者雇用にどのように影響する?
合理的配慮に役立つ助成金:障害者相談窓口担当者の配置助成金を解説
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