【特例措置】短時間労働の精神障害者雇用で0.5ポイントが1ポイントへ

【特例措置】短時間労働の精神障害者雇用で0.5ポイントが1ポイントへ

2019年05月31日 | 障害者雇用に関する法律・制度

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精神障害者の雇用が義務化されて1年ほど経過しました。精神障害者の雇用は増えつつあります。しかし、これから障害者雇用をはじめようとしている会社や、すでに他の障害種別の雇用は取り組んでいても精神障害の雇用ははじめてという会社の中には、精神障害の雇用を躊躇している会社が少なくありません。

障害者雇用はこれからも雇用率が上がることが予想されますし、国家公務員の採用も増えていくことなどの影響からも、企業における障害者採用はますます厳しくなっていくことが考えられます。この特例措置のある期間に、精神障害者の雇用を検討してみることができるかもしれません。

ここでは、短時間労働の精神障害者雇用で1カウントできる特例措置について、また、短時間雇用することのメリットについて考えていきたいと思います。

特例措置の背景と概要

平成 30 年4月より精神障害者の雇用が義務化され、法定雇用率が2.2%に引き上げられました。しかし、一般的に精神障害者は身体障害者や知的障害者に比べ職場定着率が低い傾向が見られており、このような現状を踏まえて特例措置が設けられています。

対象者は、精神障害者である短時間労働者で、新規雇入れから 3 年以内、または、精神障害者保健福祉手帳取得から 3 年以内となっており、平成 35 年(令和5年)3月 31 日までに雇入れられる場合、精神障害者1人に対して1カウントされることになります。

ただし、退職後3年以内に、同じ事業主に再雇用された場合は、特例の対象とはなりません。同じ事業主とは、子会社特例や関係会社特例、関係子会社特例又は特定事業主特例の適用を受けている事業主間の雇用・再雇用についても含まれます。

また、知的障害があると判定されていた人が、発達障害により精神障害者保健福祉手帳を取得した場合は、知的障害者と判定された日を精神障害者保健福祉手帳取得の日とみなします。

短時間雇用するメリット

短時間労働でも雇用カウントが1ポイント

障害者雇用を行っている企業の大きな関心事が、障害者雇用率を達成することです。法定雇用率を達成することやコンプライアンスが厳しくなっている中で、企業にとってのカウントは大きな意味を持ちます。

法定雇用率は原則として、週30時間以上働く障害者を1人、週20時間以上30時間未満働く障害者は0.5人と換算して算出することになっています。そのため短時間労働でカウントが0.5ポイントになる雇用よりも1ポイントになる採用者がいれば、どうしても短時間労働の雇用には消極的になってしまいがちでした。

しかし、短時間雇用でも1ポイントに算定することができるのであれば、今まで短時間だからと敬遠しがちだった候補者でも採用候補者になる可能性が高くなってきます。20時間でも企業が雇用したいと思うことによって、障害者にとっても就職できる機会が増えることにつながります。

障害者雇用担当者の負担が軽減される

障害者雇用を行うときはどうしても障害者本人に注目されがちですが、実は一緒に働くスタッフの業務の量や負担は大きなものになります。特に、雇用したばかりであまり業務が切り出せていない場合、障害者の業務内容を準備したり、業務で使うツールやマニュアルの作成は、かなりの仕事量になりがちです。また、障害者の勤務時間は業務のチェックをしたり、いろいろ気にかけたりしていると、自分自身の仕事ができないこともしばしばあります。

しかし、短時間労働であれば、障害者社員のために準備する仕事の量やサポートする時間が軽減されることになります。特に初めて障害者雇用を行う会社にとっては、この制度を活用することによって受け入れやすくなるかもしれません。

精神障害者本人のペースに合わせた雇用ができる

この制度は企業だけでなく、求職者である精神障害者にとってもメリットがあります。精神障害者の中には、1日6時間働くことが厳しい人もたくさんいます。そのため働く能力やスキルはあっても、仕事の時間がネックになって就職に踏み切れない人がたくさんいました。しかし、短時間でも雇用しようという企業が門戸を開くことによって、就職する機会が増えることになります。

また、雇用される精神障害は、働くというリズムに慣れるまでにある程度の時間がかかるものですが、勤務時間が短くなることによって、身体的にも精神的にも本人のペースに合わせたものにしやすくなります。

動画の解説はこちらから

まとめ

精神障害者の雇用が義務化されて1年ほど経過しました。しかし、精神障害の雇用を躊躇している会社が少なくありません。そんな中で、精神障害者の雇用を促進する特例措置、【短時間労働者の精神障害者のカウントが1ポイント】がとられています。特例措置の期間は平成30年4月から平成35年(令和5年)3月の5年間だけの時限措置となります。

短時間雇用することのメリットは、いろいろな点がありますが、一番大きな点は、原則として週20時間以上30時間未満働く精神障害者を0.5人と算出していたものが、条件をクリアすることによって1人とカウントできることです。短時間労働でカウントが0.5ポイントになる雇用は、企業にとって消極的になってしまいがちでしたが、これによりチャレンジしようという企業が増えていくことが期待されています。

参考

障害者手帳の種類と等級をわかりやすく解説

精神障害者保健福祉手帳の取得方法や判断基準とは?

平成30年4月から精神障害者の短時間労働雇用率のカウントに特例措置

精神障害者である短時間労働者に関する算定方法の特例措置に関するQ&A

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