障害者雇用への配慮は、企業でどのように示したらよい?

障害者雇用への配慮は、企業でどのように示したらよい?

2020年06月30日 | 障害別の特性・配慮

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雇用している障害者への配慮は、法的義務として合理的配慮として定められています。しかし、実際に企業ではどのような配慮をどれくらい行われているのでしょうか。

平成30年度障害者雇用実態調査では、「現在配慮している事項」「採用後に障害者となった従業員に関する配慮事項」についての調査項目がありましたので、ここからどのような項目があったのかを見ていきたいと思います。

企業が障害者に配慮していること

この調査では、障害別の配慮について聞いており、障害別の結果がだされています。

身体障害者への配慮

これによると、身体障害者の雇用上の配慮については、60.1%が「配慮している」と回答しており、その中で配慮していることとして回答されたもののなかでは、「通院・服薬管理等雇用管理上の配慮」が 51.9%と最も多くなっていました。

続いて多かったのは、次のような項目です。
・短時間勤務等勤務時間の配慮(51.8%)
・能力が発揮できる仕事への配置(43.1%)
・休暇を取得しやすくする、勤務中の休憩を認める等休養への配慮(42.2%)

知的障害者への配慮

また、 知的障害者の雇用上の配慮については、51.6%が「配慮している」としていると回答しており、配慮していることとして回答されたもののなかには、「短時間勤務等勤務時間の配慮」が 57.6%と最も多くなっています。

続いて多かったのは、次のような項目です。
・工程の単純化等職務内容の配慮(52.4%)
・業務実施方法についてのわかりやすい指示(44.2%)
・業務遂行を援助する者の配置(40.8%)

精神障害者への配慮

精神障害者の雇用上の配慮については、55.0%が「配慮している」と回答しており、配慮していることとして回答が多かった項目は、「短時間勤務等勤務時間の配慮」が 70.8%と最も多くなっていました。

続いて多かったのは、次のような項目です。
・通院、服薬管理等雇用管理上の配慮(52.4%)
・休暇を取得しやすくする、勤務中の休憩を認める等休養への配慮(50.5%)
・能力が発揮できる仕事への配置(45.8%)

発達障害者への配慮

発達障害者の雇用上の配慮についてが、40.3%が「配慮している」と回答しており、配慮していることと して回答されたもののなかでは、「短時間勤務等勤務時間の配慮」が 76.8%と最も多くなっています。

続いて多かったのは、次のような項目です。
・通院・服薬管理等雇用管理上の配慮(53.2%)
・工程の単純化等職務内容の配慮(46.0%)
・業務実施方法についてのわかりやすい指示(45.8%)

出典:平成 30 年度障害者雇用実態調査結果(厚生労働省)

採用後に障害者となった従業員に関する配慮事項

身体障害者への配慮事項

採用後に身体障害者となった従業員を雇用する事業所の 56.2%が職場復帰について配慮を行っていると回答しています。配慮していることとしては、「配置転換等人事管理面についての配慮」が 76.1%と最も多くなっている。

続いて多かったのは、次のような項目です。
・職場復帰準備期間中の雇用継続(70.4%)
・通院、服薬管理等雇用管理上の配慮(55.3%)
・職場復帰に向けた社内の検討(職域、機器整備等)(44.6%)

精神障害者への配慮事項

採用後に精神障害者となった従業員を雇用する事業所の 91.0%が職場復帰について配慮を行っていると回答しています。配慮していることとして、「その他(本人、家族への連絡、医療機関との連携等)」が 100.0%と最も多くなっている。

続いて多かったのは、次のような項目です。
・職場復帰準備期間中の雇用継続(93.3%)
・職場復帰に向けた社内の検討(職域、機器整備等)(93.3%)
・短時間勤務等勤務時間の配慮(93.3%)
・配置転換等人事管理面についての配慮(93.3%)

出典:平成 30 年度障害者雇用実態調査結果(厚生労働省)

障害者雇用実態調査とは

障害者雇用実態調査とは5年に一度行われており、日本標準産業分類によるそれぞれの分類に属する、常用労働者を5人以上雇用している民営事業所で産業及び事業所規模別に一定の方法で抽出した9,200事業所を対象としたものです。回答事業所数は6,181事業所で、回収率は67.2%となっています。

平成30年度版のものと比較すると、平成25年度までの障害者雇用実態調査では、事業所調査と個人調査の結果が示されていたのですが、平成30年度からは事業所調査のみとなっています。

事業所調査のみとなったためか、事業所の状況については、平成25年度版よりも詳細になっており、「障害者雇用上の課題及び配慮について」や「障害者雇用における事業所と関係機関の連携状況」「今後の障害者雇用の方針について」などの項目が増えています。

障害者当事者の状況については、個人調査の結果がある平成25年度のものをみると参考になるでしょう。個人調査の結果としては、職場における改善が必要な事項や要望、将来に対する不安として最も多い心配事などの項目があげられています。

職場における改善が必要な事項や要望として最も多い項目

・身体障害者「能力に応じた評価、昇進・昇格」28.0%
・知的障害者「今の仕事をずっと続けたい」52.3%
・精神障害者「能力に応じた評価、昇進・昇格」31.2%

将来に対する不安として最も多い項目

・身体障害者「老後の生活が維持できるか」63.9%
・知的障害者「親がいなくなったら生活を助けてくれる人がいなくなる」37.3%
・精神障害者「仕事を続けられるかどうか」71.5%

出典:平成25年度障害者雇用実態調査結果(厚生労働省)

動画の解説はこちらから

まとめ

平成30年度障害者雇用実態調査では、「現在配慮している事項」「採用後に障害者となった従業員に関する配慮事項」についての調査項目がありましたので、ここからどのような項目があったのかをみてきました。

障害者として採用する従業員への配慮事項については、実践報告や資料などは探すといろいろ見つかりますが、採用後に障害者となった従業員に関する配慮事項という調査結果はあまり見かけることがありませんので、貴重な資料になるのではないかと思います。

最近では、雇用してからメンタル的にサポートが必要な従業員も増えています。採用後に障害者となった従業員に必要な配慮としてあげられた項目上位5つは、9割以上の企業が配慮している項目でした。

上位5項目
・「その他(本人、家族への連絡、医療機関との連携等)」(100.0%)
・職場復帰準備期間中の雇用継続(93.3%)
・職場復帰に向けた社内の検討(職域、機器整備等)(93.3%)
・短時間勤務等勤務時間の配慮(93.3%)
・配置転換等人事管理面についての配慮(93.3%)

職場復帰する際には、関係機関や社内調整が必要になってくることがわかります。

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