障害者雇用されている人がトラブルや困ったときに相談できる労働組合とは?

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2019年05月21日 | 障害者枠で働く

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障害者雇用の取り組みが、企業でも中央省庁の中でも進みつつあります。一方で、雇用されたものの不当な雇止めにあってしまった、職場が障害について配慮してくれない、ハローワークの求人票と実際の労働条件が違う、パワハラなどで悩んだり、トラブルにあっていると訴える障害者も少なくありません。

働く人が安心して働けるために、労働組合という団体があります。労働組合には、労働三権の行使が認められ、組合員のために会社と交渉する権利があります。労働組合の中には、企業で個別に組織される労働組合、同業他者が集まり形成される産業別労働組合、日本全国の労働組合を取りまとめる中央的組織である連合などがありますが、働く障害者を対象とした障害者のための労働組合もあります。

ここでは、労働組合とはどのようなものなのか、また、働く障害者が加入できる労働組合ソーシャルハートフルユニオンについて見ていきます。

労働組合とは

労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体」のことです。働く人が安心して職場で働くのをサポートしてくれる団体と言えるでしょう。

憲法第28条では 「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」と規定されています。

この権利が「労働三権」と呼ばれており、労働三権は、次の3つの権利があります。
・労働者が団結する権利(団結権)
・労働者が使用者と交渉する権利(団体交渉権)
・労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権)

この憲法第28条で掲げられた権利を、具体的に保障する目的で作られたものが労働組合法です。労働組合は、活動範囲が会社内だけにとどまらず、社会保障制度や税金など広範囲の問題にも取り組みます。それは、労働条件である、賃金や労働時間などの会社との条件を改善するだけでは、労働者の生活が守られないことがあるからです。

とは言っても、会社との条件の改善は、会社側から一方的に恩恵として与えられるものだけでは不十分で、条件について交渉することが必要になってきます。しかし、労働者個人では、対等に交渉することは簡単ではありません。そこで、憲法では、労働者が対等な立場で会社と交渉することができるように、労働者が労働組合を結成(団結権)し、交渉する権利(団体交渉権)を保障しています(憲法第28 条)。 

この労働三権である「団結権、団体交渉権、団体行動権の労働三権」を行使するには、労働組合が労働組合法に合致していることが必要になってきます。

障害者のための労働組合~ソーシャルハートフルユニオン~

ソーシャルハートフルユニオンは、平成26年2月に東京都労働委員会から資格適合の認定を受けている働く障害者のための労働組合です。ソーシャルハートフルユニオンは、労働組合法に合致したと認められている労働組合のため、労働三権の行使が認められており、組合員のために会社と交渉する権利が法律で認められています。

労働組合に加入することにより、労働組合を通じて会社と対等に交渉することができますし、団体交渉を通じて、さまざまな問題を解決することが可能になります。労働組合が会社と交渉できる内容は、賃金や解雇から、職場のセクハラ・パワハラなど、はたらくことに関する問題のすべてが含まれています。

企業に雇用されたものの、不当な雇止めにあってしまった、職場が障害について配慮してくれない、ハローワークの求人票と実際の労働条件が違う、パワハラなどで悩んだり、トラブルにあっていると悩んでいる障害者が相談できる場となっています。

ソーシャルハートフルユニオンの特徴

ソーシャルハートフルユニオンでは、次のようなことをサポートしてくれます。
・職場の労働問題に、相談窓口として専門的に答えてくれる。
・会社でトラブルになったとき、全面的にバックアップしてくれる。
・会社に要望を伝えやすくなり、不当な行為からは守ってくれる。
・労働関連法や障害者関連法など、専門的な情報を入手しやすくなる。

ソーシャルユニオンの活動

ソーシャルハートフルユニオンは、障害者が安心して長くはたらくことを目的として活動しています。労働組合が持っている最大の権利は「団体交渉権」です。団体交渉権は、労働者が使用者である会社などと交渉する権利です。ソーシャルハートフルユニオンも組合員の抱える大きな問題には、労働組合としての権利を最大限に使って取り組んでいます。

会社でなくても、行政機関や福祉支援団体に相談すればよいと思うかもしれません。しかし、このようなところは、会社が応じなければ何もできないようなケースがあります。また、労働局など公的機関は強制力がなかったり、労働審判では民事裁判へ移行するケースも多く、弁護士費用や時間がかかってしまいます。一方、労働組合の行う団体交渉は、短期間で決着するケースが多くなります。また、納得のいく解決まで粘り強い交渉をすることもできます。

その他には、障害者が安心してはたらくために必要な情報や資料を集め、ホームページなどで発信する活動もしています。

ソーシャルハートフルユニオンに加入するには

ソーシャルハートフルユニオンは、働いている障害者が加入できます。業種、職種、雇用形態(正社員や契約社員、パート、アルバイトなど)は問われません。特例子会社や就労継続支援A型で働く人も加入できます。

ただし、国家公務員は労働基準法などの労働法ではなく、国家公務員法が適用されるためソーシャルハートフルユニオンでは公務員の労働問題に直接関わることができないようです。ちなみに職員の身分が国家公務員とされる独立行政法人は「行政執行法人」と呼ばれる7法人が適用ですが、それ以外の独立行政法人職員は非公務員として扱われます。

行政執行法人(平成30年4月1日現在)
国立公文書館・統計センター・造幣局・印刷局・農林水産消費安全技術センター・製品評価技術基盤機構・駐留軍等労働者労務管理機構

ユニオンの退会は自由にできます。会費は1ヶ月1,000円で、加入時には加入金3,000円が別途必要になります。

ユニオンに加入したことは、会社に知らせる必要はありませんし、ユニオンから会社に加入を知らせることもありません。 組合員になったことで、ユニオンの活動(デモや集会など)に参加を強制することは一切ありません。

このユニオンに加入している人は、
「今の職場には問題ない。でも、いつかトラブルが起こるかも知れないし、そのときにあわてたくない」
「職場で問題を抱えていても相談する人がいない」
「障害者としてはたらくうえで、専門家の意見や同じ立場の人たちの情報が知りたい」
というような理由で、加入しているようです。

ソーシャルハートフルユニオンのホームページはこちらから
↓  ↓  ↓
ソーシャルハートフルユニオン

まとめ

障害者雇用の取り組みが進んできていますが、職場で様々な悩みや問題を抱えている障害者も少なくありません。

労働者には、はたらく人が安心してはたらけるための労働組合という団体があります。労働組合には、労働三権の行使が認められ、組合員のために会社と交渉する権利があります。働く障害者を対象とした障害者のための労働組合もあり、ここでは、障害者が安心して長くはたらくことを目的として活動しています。

すでに、雇用されたものの不当な雇止めにあってしまった、職場が障害について配慮してくれない、ハローワークの求人票と実際の労働条件が違う、パワハラなどで悩んでいるのであれば、このようなユニオンに相談するのも一つの手です。

また、特に今問題がなくても、いつかトラブルが起こったときに備えておきたい、職場で問題を抱えていても相談する人がいない、専門家の意見や同じ立場の人たちの情報が知りたいという人も活用できるかもしれません。

 
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