身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づいて、障害程度に該当することが認定された人に交付されるものであり、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。
ここでは、身体障害者手帳の取得方法や判断基準、障害者手帳を持っていることで受けられるサービスなどについて説明しています。
身体障害手帳の取得ができる基準とは?
障害者雇用促進法で、企業では従業員の人数に応じて、障害者雇用を行なう責任があります。この障害者雇用のカウントの基準となるのは、障害者手帳を所持しているかどうかです。
身体障害に含まれる障害や病気には、いろいろなものが含まれるため、「◯◯病は、身体障害者手帳の対象になるのか。」という質問をされる方がいらっしゃいますが、障害者手帳の取得には、疾病の結果としての障害の程度や生活動作の支障などにより認定しますので、病名だけでは判断することができません。ただし、障害の種類によっては、原因疾病が限定されているものもあるので、指定医に相談するとよいでしょう。
身体障害者手帳は、その障害が永続することを前提としている制度のため、障害の原因となる疾病を発病して間もない時期や乳幼児期、障害が永続しないと考えられる場合、例えば疾病の治療に伴う一時的な人工肛門の造設等については、認定の対象とならないことがあります。
また、加齢または知的障害等に起因する日常生活動作不能の状態についても、身体障害とは認められない場合があります。
身体障害者手帳の取得方法
身体障害者手帳を取得するためには、区市町村の障害福祉担当窓口で申し込みが必要です。一般的には、申請から約1ヶ月程度で発行されますが、医師への確認や等級認定に審査が必要な場合は、さらに時間がかかることもあります。
申請手順
医療機関で身体障害者診断書・意見書の作成
区市町村の障害福祉担当窓口で、身体障害者診断書・意見書の書式をもらいます。これは身体障害者福祉法第15条の指定をうけている医師のみが作成することができます。医師の診断を受けて診断書の交付を受けましょう。
「指定を受けている医師」についての情報は、住んでいる区市町村の障害福祉担当窓口に問い合わせるとわかります。掛かりつけの医師がいる場合には、「指定を受けているか」を医師や病院の医事担当に聞いてみることもできます。
障害福祉窓口に申請
下記の書類を揃えて、障害福祉窓口に申請します。
・身体障害者診断書と意見書(発行から1年以内)
・申請者の写真(縦4cm×横3cm)
・交付申請書
・個人番号(マイナンバー)
・身分証明書
15歳以上は本人が、15歳未満の場合は保護者が申請をします。また、平成28年1月よりマイナンバー制度が開始したため、個人番号(マイナンバー)や身元確認のできる書類が必要となっています。
手帳の交付
住んでい地域で交付決定通知を出されると、手帳が交付されます。
東京都の身体障害者手帳取得までの流れを参考にしてください。
出典:手帳交付までの流れ(東京都福祉保健局)
身体障害者手帳等級の判定基準
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、障害程度に該当すると認定された方に対して交付されるものとなっています。
手帳の交付対象となる障害の範囲は、身体障害者福祉法別表によって定められており、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)により1級から7級までの区分が設けられています。(ただし、7級の障害が一つのみでは手帳の対象にはなりません。)
手帳の交付対象となる障害は、以下のとおりです。
・視覚障害
・聴覚障害
・平衡機能障害
・音声・言語機能障害
・そしゃく機能障害
・肢体不自由
・心臓機能障害
・じん臓機能障害
・呼吸器機能障害
・ぼうこう又は直腸機能障害
・小腸機能障害
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
・肝臓機能障害
身体障害手帳制度の注意点
身体障害手帳は、有効期限はありません。障害の状態が変わったり、障害がなくなった場合には、本人が「等級変更」や「返還」の手続きをする必要があります。ただし、再認定制度の対象になっている場合には、指定された期日までに改めて診査を受けることが必要です。
身体障害者手帳取得後に受けられる各種サービスや手当等については、地域によって異なりますので、住んでいる区市町村の障害福祉担当窓口(区市の福祉事務所、町村の身体障害者福祉担当課)で確認してください。
身体障害者手帳の再認定制度
医療の進歩や機能回復訓練の実施 、または発育等により、障害程度が変わっていくことがあります。そのため再認定制度が適用されることがあります。
再認定制度の対象となった場合には、指定された期日までに身体障害者診断書・意見書を再度提出する必要があります。
等級変更、障害追加
障害の程度が変わったときや、新たな障害が加わったときは、新規交付の時と同じように手続きすることが必要です。住んでいる区市町村の障害福祉担当窓口に申請しましょう。
障害者手帳を持っていることで受けられるサービス
障害者手帳を持っていると、交通機関の運賃や公共の施設が割引になったり、税金の控除などが受けられます。しかし、この障害者手帳で受けられるサービスは、全国で統一されているわけではなく、受けられる福祉サービス等が地域等により異なります。
厚生労働省の通知等であげられている一般的なものは、以下に示しましたが、その他でも活用できるものもありますので、詳しくは各自治体の公式サイトや窓口等で確認するとよいでしょう。
・各種手当ての支給
・各種税金の控除や減免
・公共料金等の割引
・NHK受信料の免除
・公営住宅の優先入居
・各交通機関の運賃割引
・生活福祉資金の貸付
・障害者職場適応訓練の実施
・携帯電話料金の割引 など
動画での解説はこちらから
まとめ
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づいて、障害程度に該当することが認定された人に交付されるものであり、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。
ここでは、身体障害者手帳の取得方法や判断基準、障害者手帳を持っていることで受けられるサービスなどについて説明してきました。
身体障害者手帳は、障害が永続することを前提としている制度のため、障害が永続しないと考えられる場合は、認定の対象とならないことがあります。また、加齢または知的障害等に起因する日常生活動作不能の状態についても、身体障害とは認められない場合があります。
最近では、医療の進歩や機能回復訓練の実施 、または発育等により、障害程度が変わっていくことがあることから、再認定制度が適用されることもあります。
障害者手帳を持っていると、交通機関の運賃や公共の施設が割引になったり、税金の控除などが受けられます。しかし、この障害者手帳で受けられるサービスは、全国で統一されているわけではなく、受けられる福祉サービス等が地域等により異なります。詳しくは各自治体の公式サイトや窓口等で確認するとよいでしょう。
0コメント