就労定着支援とは、2018年4月から始まった改正障害者総合支援法に基づくサービスです。一般就労をしている障害のある方が長く職場に定着できるよう、福祉サービスを提供する事業所がさまざまなサポートをします。
定着支援はこれまでも、就職までを一貫してサポートする就労移行支援事業所や、生活と就労を一体的に支援する障害者就業・生活支援センターなどが中心になって行っていました。
しかし、働く障害のある方が増えてきて、働くことにまつわるさまざまな課題解決をサポートする需要も高まってきたため、2018年からは、定着支援を独立した福祉サービスとして実施されることになりました。
ここでは、就労定着支援サービスができた背景や就労定着支援サービスの内容について見ていきます。
就労定着支援サービスのできた背景
2018年4月から就労定着支援サービスができました。今までの障害者の職場定着については、就労移行支援事業所や障害者就業・生活支援センター(ナカポツ)、地域障害者職業 センターなどが中心になって行なってきました。
しかし、就労移行支援等を利用し一般就労に移行する障害者が増加していく中で、就職した障害者のサポートも増えていきます。すでにたくさんの就労者を抱えている就労支援機関ではサポートが後手後手に回ることも見られていました。
一方で、就労に伴う生活上の支援ニーズは多様化しており、さらに増えていくことが予想されます。そのため就労定着支援のみに特化し、就労に伴う生活面の課題に対応したり、職場と家庭との連絡調整等の支援を一定の期間行う就労定着支援サービスが創設されることになりました。
出所:就労定着支援の円滑な実施について(平成31年3月29日)(厚生労働省)
働く障害者が抱える悩み
このような就労定着支援サービスを活用したいと思う働く障害の人たちはどのようなことに悩んでいるのでしょうか。
例えば、就職したばかりの人であれば、職場に慣れることができるのか、仕事内容がうまくできるだろうか、職場の人は受け入れてくれるだろうか・・・などの心配があるかもしれません。
また、就職してしばらくすると、今後のキャリアについて相談したいとか、配属先や仕事内容が変化するなどの環境の変化や上司や同僚が変わりうまくコミュニケーションが取れないなどの悩みが出てくるかもしれません。雇用契約を今後更新してもらえるか、会社からの評価などに対しても納得がいくものでない場合、どのように伝えたらよいのかわからないということもあるかもしれません。
悩みは職場のことだけではありません。働きはじめてしばらくすると、不安はあるものの自立した生活をしてみたいと思うかもしれません。また、家族との関係性に悩んでいたり、もっと生活のためにお金が必要だと言うこともあるでしょう。
このようなさまざまな悩みや心配事は、就労するときに起こる場合もありますが、就職してしばらくしてから起こってくることもあります。今まで、職場定着における生活面での課題としては、下記のような相談や悩みの例があります。
・遅刻や欠勤が増える
・業務中のに集中できない
・寝不足のようで就業中に居眠りする
・急にミスが増えた
・身だしなみの乱れが見られる
・服薬管理ができず、仕事へ影響がある
・給料の管理ができない
・家族に給料を搾取されている
・ストレス対処や軽減の方法がわからない
就労定着支援サービスの内容
就労定着支援サービスは、就労移行支援等を利用し一般就労に移行する障害者が増えている中で、今後、就職している障害者が職場定着できるように、また、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、職場、家庭との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行うことによってサポートするということでつくられています。
就労定着支援サービスの対象者、支援内容等は、以下になります。
対象者
就労移行支援等の利用して一般就労した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている人が対象になります。
就労移行支援・就労継続A型B型・自立訓練・生活介護を利用して就職した人が受けられるサービスです。障害者手帳を持っていない場合でも、福祉サービスの利用を経て一般就労した場合には利用することができます。
特別支援学校卒業後にすぐに一般就労した人やハローワークの紹介で一般就労した人は対象外となります。
支援内容
障害者との相談を通じて生活面の課題を把握し、企業や関係機関等と連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を実施します。
具体的には、企業・自宅等への訪問や働いている障害者が来所により、生活リズム、家計や体調の管理などに関する課題解決に向けて、必要な連絡調整や指導・アドバイス等の支援をおこなうことになります。
サービスの利用期間
3年間という期限が設けられています。一般就労してから6ヶ月を経過してから、就労後3年6ヶ月までの間利用することができます。
原則、利用期間は最大3年間となっているので、利用期間終了後は障害者就業・生活支援センター等の地域の支援機関と連携を図りながら、サポート体制を引き継いでいくことになります。
サービス利用までの流れ
サービスを利用するまでの流れです。
1.申請 ・・・ 居住区の区役所健康福祉課や地域保健福祉センターへ申請
2.聞き取り調査・・・心身の状況などについて聞き取り調査を行う
3.サービス等利用計画(案)の提出・・・相談支援事業者、または当事者が作成したサービス等利用計画(案)の提出
4.支給決定 ・・・申請を行った区役所から受給者証が発行される
5.サービス等利用計画の提出・・・支給決定に係るサービス等利用計画を提出
6.事業所と利用契約・・・サービスを受ける事業者を選択して契約する
7.利用開始・・・契約に基づいて就労定着支援を利用、世帯の所得に応じて利用者負担が発生
出所:就労定着支援について(新潟市障がい福祉課 就労支援係)
サービス利用料
障害福祉サービスを利用した場合、原則としてサービス費の1割が利用者負担となります。負担上限月額は、所得に応じて設定され、負担が重くならないように設定されています。利用者負担上限月額区分、利用者負担上限月額区分は以下の表を参考にしてください。
出所:就労定着支援について(新潟市障がい福祉課 就労支援係)
本人の収入状況や利用する事業所により、利用料の有無や金額は変動するため、詳しくは住んでいる自治体窓口に問合せてください。
職場定着のために企業ができること
就労定着支援サービスがあるからといって、企業は定着支援を外部の機関に頼りすぎてしまうのはリスクが伴います。雇用している障害者は会社に所属していて、社員教育やマネジメントする責任は会社にあるのです。また、この職場定着支援は期限が決められたものであり、企業は社員と向き合うことが求められています。
まず、企業としてできることは、職場でその人に必要な配慮を継続して行うことです。定期的に面談の機会をつくったり、健康面、業務内容、人間関係などについてヒアリングしたり、どのような悩みや心配事を抱えているのかについてコミュニケーションをはかることが大切です。そのためにも話しかけやすい雰囲気づくりが不可欠です。
動画の解説はこちらから
まとめ
2018年4月から始まった改正障害者総合支援法に基づくサービスの就労定着支援について見てきました。
定着支援はこれまでも、就職までを一貫してサポートする就労移行支援事業所や、生活と就労を一体的に支援する障害者就業・生活支援センターなどが中心になって行っていましたが、働く障害のある方が増えてきて、働くことにまつわるさまざまな課題解決をサポートする需要も高まってきたため定着支援の福祉サービスがスタートしています。
就労してから出てくる問題は意外と多くあります。そこで出てくる問題や課題に対しては、企業・自宅等への訪問や働いている障害者が来所により、生活リズム、家計や体調の管理などに関する課題解決に向けて、必要な連絡調整や指導・アドバイス等の支援を行ない解決していくとよいでしょう。
就労定着支援サービスは上手に活用するようにしてください。定着支援を活用することはできますが、雇用している障害者は会社に所属しています。社員を教育やマネジメントするのは会社に責任があるのです。また、職場定着支援は期限が決められたものであり、どこかのタイミングで企業が社員と向き合う必要があることを忘れないようにしてください。
参考資料
・平成30年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(平成30年2月5日)(厚生労働省)
・就労定着支援に係る報酬・基準について≪論点等≫(厚生労働省)
・就労定着支援の円滑な実施について(平成31年3月29日)(厚生労働省)
0コメント