【障害別事例】働く環境の整備に助成金をどのように活用できるのか

【障害別事例】働く環境の整備に助成金をどのように活用できるのか

2021年10月29日 | 障害者雇用に関する法律・制度

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事業主が障害者の雇用するときに、施設・設備の整備や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行う場合に、その費用の一部を助成して、事業主の一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることができるのが、「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」です。

障害者雇用納付金制度に基づく助成金や障害別にどのように活用できるのかを見ていきたいと思います。

障害者雇用納付金制度に基づく助成金の種類

障害者雇用納付金制度が原資となっている助成金には、次のようなものがあります。

障害者作業施設設置等助成金

障害者の新規雇い入れまたは継続雇用を図るため、その障害特性による就労上の課題を克服し、作業を容易に行えるような配慮された作業施設等の設置・整備を行う事業主に対して支給される助成金です。

障害者福祉施設設置等助成金

障害者の継続雇用を図るため、障害者が利用できるよう配慮された福利厚生施設等の設置・整備を行う事業主または当該事業主が加入している事業主団体に対して支給される助成金です。

障害者介助等助成金

重度身体障害者等の新規雇い入れまたは継続雇用を図るため、その障害種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助者の配置等の特別な措置を行う事業主に対して支給される助成金です。

重度障害者等通勤対策助成金

通勤が特に困難な身体障害者等の新規雇い入れまたは継続雇用を図るため、その通勤を容易にするための措置を行う事業主または事業主を構成員とする事業主の団体に対して支給される助成金です。

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

重度身体障害者等を多数継続して雇用し(※)、これらの障害者のために事業施設等の整備等を行う事業主に対して支給される助成金です。

※ 対象障害者10人以上を、1年以上継続して雇用し、継続して雇用している労働者数に占める割合が20%以上であることが条件になります。

具体的に効果的に障害者雇用で助成金を活用した事例を見ていきましょう。

職場環境を整えるために助成金を活用した事例

聴覚障害者が業務を行いやすくするように集音機器を整備

活用した助成金:障害者作業施設設置等助成金(第1種)

営業業務に従事するA さんは、「突発性難聴」により両耳が聞こえなくなり人工内耳を装用することとなりました。しかし、人工内耳を装用しても、大人数や雑音の多い場所での会話、また電話での会話に聞き取りづらさが残り、仕事に支障が出ていました。

そのため職場では、A さんが従前どおりの営業業務を行えるように助成金を活用して、会議で卓上に置いて使用したり、商談時に胸元につけて使用可能な小型集音装置と人工内耳に対応した音声受信機を、助成金を活用して整備しました。

小型集音装置は、社用の携帯電話(助成対象外)と Bluetooth で接続して通話可能なものを選んだことで、営業業務に必須の対面及び電話でのコミュニケーションが可能となり、業務内容の変更なく働き続けられています。

新たに雇用する車椅子利用者のために障害者用のトイレを新設

活用した助成金:障害者雇用納付金制度(第1種)

ある企業では、技術者として高い能力を持つBさん(車いす使用者)の新規採用を決定しました。しかし、工場には車いすのまま利用できるトイレがなく、採用後すぐに出勤できる状況にはありません。

そこでこの企業では、助成金を活用してBさんのための障害者用トイレを新設しました。自身の高い技術力を活かして、工場で充実した仕事を続けており、貴重な戦力となっています。

視覚障害者が業務遂行しやすくするために点字ディスプレイを整備

活用した助成金:障害者作業施設設置等助成金(第1種)

視覚障害のあるCさんは、プログラミング開発を行う企業でグループウェアの開発業務を担当しています。Cさんはパソコンで画面読み上げソフトを使用し開発業務を行っていますが、プログラム設計に必要な細かな文字情報を正確に確認できなかったり、文章の理解に時間がかかってしまうことがありました。

Cさんは子どものときから点字を使い慣れていたため、業務の中でも点字を活用できないかと就労支援機器などの貸出制度を利用して点字ディスプレイを借りてみたところ、その有効性を確認することができ、助成金を活用して点字ディスプレイを整備しました。

点字ディスプレイを整備したことにより、Cさんは正確な情報の速読に加え、作業の効率化も図れるようになり、問題なく業務を実施できるようになりました。

聴覚障害者に機械の異常を知らせる信号灯を設置

活用した助成金:障害者作業施設設置等助成金(第1種)

聴覚障害のあるDさんは、廃棄物の収集・運搬を行う会社で廃プラスチックの粉砕業務を担当しています。プラスチックを粉砕機に投入する際に機械に異常があった場合には、一般的には音の変化で確認しています。しかし、Dさんは聴覚障害により音の変化を確認することができません。そのため何らかの異常により機械が停止したことに気づかないで、プラスチックの投入を続けていることがありました。

そこで、企業では粉砕機が異常により停止したことを感知して知らせるための特注の信号灯を設置しました。Dさんはこの特注の信号灯で粉砕機の異常停止を確認することにより、円滑で安全に作業ができるようになりました。

まとめ

障害者雇用では、いろいろな助成金がありますが、ここでは「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」を活用して、どのように職場の環境を整えることができるのかについて見てきました。

特に、施設・設備の整備や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行う場合には、費用がかかることがあります。しかし、助成金を活用することで、その費用の一部を助成して、事業主の一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることができます。

身体障害のある社員がいる場合、施設や設備の環境を整えることで、業務遂行具合や働きやすさが格段に異なることがあります。もし、このような環境を整えることで活躍できる可能性があるならば、助成金の活用を考えることができるでしょう。

こちらの助成金の窓口は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構となっています。詳細については、こちらからご確認ください。

→ 助成金(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)

参考

障害者雇用の助成金一覧 特開金、トライアル雇用などの助成金を解説

【助成金】採用時に活用したい障害者トライアル雇用の内容、手続き方法、メリットとは?

障害者手帳を持っていない発達障害者や難病の雇用で活用できる助成金

職場におけるジョブコーチ(職場適応援助者)に関する助成金について

徴収された障害者雇用納付金の活用方法とは?

【東京】障害者雇用で活用できる障害者雇用の助成金・奨励金

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