東京都は、ソーシャルファーム事業をはじめることを明らかにしました。
ソーシャルファームとして認証された事業所では、企業活動をしながら障害者や児童養護施設の退所者らの就労支援に取り組む企業を認証し、都からの支援を得ることができます。
20年度には、10社程度の認証を想定し、20年11月末までの申請が受け付けられます。認証期間は5年です。
ここでは、東京都のおこなうソーシャルファームの事業や事業者の認証要件、どれくらいの補助金がでるのか、認証までのフローについて見ていきます。
東京都でソーシャルファーム事業はじまる
東京都でソーシャルファーム事業がはじまります。この事業では、障害者など就労が難しい人を積極的に雇う社会的企業「ソーシャルファーム」の認証を事業者に行なうものとなっています。
就労困難者の3人以上の雇用などが要件で、認証事業者にはバリアフリー設備への改修費や事業所の家賃などが補助されます。現時点では、2021年3月の認証が予定されているようです。
なお、申請するには、説明会への参加が必須です。
申請までのスケジュール
申請予約受付期間: 令和2年11月2日(月)~11月13日(金)
申請受付期間: 令和2年11月16日(月)~11月30日(月)
ソーシャルファームって何?
ソーシャルファームは、ソーシャル・インクルージョンの考え方に立ち、自律的な経済活動の下、社会的企業として、就労困難者と認められる者の雇用の場の拡大と自立を進め、地域の産業及び雇用に貢献することを通じて、 ダイバーシティの実現を目指すものです。
事業からの収入を主たる財源として運営しながら、就労困難者と認められる人を雇用し、その職場において、就労困難者と認められる者が他の従業員と共に働いている社会的企業と言えるでしょう。
海外では、欧州を中心にイタリア、ドイツ、イギリスなどで設立されています。
東京都のソーシャルファーム事業の概要
ソーシャルファームの認証要件
都は、以下の要件を全て満たす社会的企業であり、認証基準に適合している事業所をソーシャルファームとして認証することを示しています。
・事業からの収入を主たる財源として運営していること。
・就労困難者と認められる者を相当数雇用していること。
・職場において就労困難者と認められる者が、他の従業員と共に働いていること。
ソーシャルファームを運営する経営主体の認証基準
・事業活動が条例第3条に定める基本理念に即していると認められること。
条例
第3条 就労の支援は、都民一人一人が等しく尊重され、その個性と能力に応じた就労を実現し、社会を構成する一員として誇りと自信を持って活躍することを旨として、推進されなければならない。
2 就労の支援は、都、都民、事業者等が相互に理解を深め、社会の一員として共に活動しながら支え合うソーシャル・インクルージョンの考え方に立って、推進されなけれ ばならない。
・法人格を有していること
・ソーシャルファームとしての事業を行うために必要な財務基盤を有し、かつ、資金について十分な管理や精算を適正に行うことのできる経理体制を有していること。
・ソーシャルファームとしての事業を行うために必要な、組織及び人員等の実施体制を有していること。
・認証基準を満たすための事業目的、事業内容、収支計画、就労困難者と認められる者の雇用計画等からなる、実現可能性の高い事業計画を有していること。
・ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35 年法律第 123 号)に定める障害者法定雇用率を満たしていること。 対象となる事業者のみ(今回の申請においては、令和2年6月1日時点)
・労働関係法令についての条件を満たしていること。
・従業員を雇用保険被保険者 として加入させること。
・従業員を社会保険被保険者として加入させること。
・従業員の採用に当たっては、公正な採用選考を行っていること。
・法人事業税、法人都民税、法人税、消費税等の滞納がないこと。
都からの支援
・ 認証基準及び支援策等に関する 情報提供等
・就労困難者と認められる者の雇用ノウハウの提供
・事業所の改築・改修費や備品購入・ 設備導入費等の補助 、資金調達の支援等
・ 就労困難者と認められる者の雇用に係る人件費や就労支援に係る経費等の補助
・事業所の賃借料等の経営の支援に係る経費の補助
・経営や就労困難者と認められる者の雇用に係る相談・助言等
経費の補助期間は5年間です。
補助率及び補助限度額
出典:令和2年度東京都認証ソーシャルファーム募集要項
認証までのフロー図
出典:令和2年度東京都認証ソーシャルファーム募集要項
まとめ
東京都のソーシャルファーム事業の概要をまとめました。事業者の認証要件、どれくらいの補助金がでるのか、認証までのフローについて見てきました。
申請するには、説明会への参加が必須となっています。
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