新型コロナウイルス感染症の影響により事業財産に損失を受けたため、障害者雇用納付金を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができることが、独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構から発表されています。(2020.03.30)
対象となる障害者雇用納付金
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、全財産の価額の概ね20%以上の額の損失を受けた場合であって、かつ当該損失を受けた日以降に納付期限が到来する障害者雇用納付金
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その財産につき損害を受け、その該当する事実に基づき、障害者雇用納付金を一時に納付することができないと認められる場合であって、かつ当該損失を受けた日に既に納付期限が到来していた障害者雇用納付金
損失の程度に応じて納付猶予期間が異なります。
出典:新型コロナウイルス感染症に伴う障害者雇用納付金の納付猶予について(独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構)
障害者雇用納付金に必要な手続
納付の猶予を受けるためには、各都道府県支部の窓口(高障業務課又は窓口サービス課)に申請書類を提出する必要があります。
申請書等の提出期限は、新型コロナウイルス感染症の影響がやんだ日から2か月以内までの間です。新型コロナウイルス感染症の影響がやんだ日は事業主の申請により判断によるようですが、政府や自治体がその所在する地域において新型コロナウイルス感染症の拡大が収束した旨を発表され、法人内で申請できる体制が整った場合には、遅滞なく申請書等を提出することが求められています。
なお、障害者雇用納付金申告書、障害者雇用調整金支給申請書等の提出期限は延長されておらず、令和2年5月15日までが提出期限となっています。障害者雇用調整金等については、申請期限を過ぎた申請には支給されません。
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