新型コロナウイルス感染症の影響に伴う障害者雇用関連の申告・納付について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う障害者雇用関連の申告・納付について

2020年05月11日 | 障害関連の情報

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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う障害者雇用調整金・在宅就業障害者特例調整金、障害者雇用納付金の支給申請、申告・納付の特例について、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から発表がありました。(令和2年5月11日掲載)

障害者雇用調整金・在宅就業障害者特例調整金

障害者雇用調整金・在宅就業障害者特例調整金の支給申請期限は、予定通り5月15日(金曜)が締め切りとなります。調整金の支給を希望する場合には、期限内の支給申請書提出が必要となります。

新型コロナウイルスへの感染防止対応のため、支給申請書の作成が困難な場合には、支給申請書に別添の申立書を添付して、5月15日(金曜)までに、各都道府県支部の申請窓口へ提出することによって、6月30日(火曜)までに必要事項を全て記載した支給申請書を改めて提出する措置を取ることもできます。

ただし、支給申請期限までに支給申請書を提出できない場合には、障害者雇用調整金の支給は受給できないので、注意が必要です。

障害者雇用納付金、締め切り6月30日に延長

障害者雇用調整金等を申請しない障害者雇用納付金の申告・納付期限については、6月30日(火)まで延長されます。延長処置を受けるための手続きは必要ありません。

機構から納付期限を記載(印字)して送付した納付書は、記載されている納付期限に関わらず使用できます。

障害者雇用納付金の納付猶予について

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業収入の減少や財産に損失があったため障害者雇用納付金を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。

事業損失による納付猶予申請

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業につき相当な収入の減少があった場合、令和2年2月1日から令和3年1月31 日までの納付期限がある障害者雇用納付金については、申請に基づき、原則として1年以内の期間、納付の猶予を受けることができます。

対象は、新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて、概ね20%以上減少している事業主の方になります。

申請書は現在準備中であり、5月20日頃に機構のホームページで公表されるようです。

注意点

・申請については、6月30日又は納付期限いずれか遅い日までに行う必要があります。
・申告にあわせ、申請書の提出が必要ですが、延滞金や担保の提供は不要となります。
・国税、地方税、厚生年金保険料、労働保険料等の納付猶予の特例が許可された場合には、その際の申告書と許可通知書の写しを提出することにより、申請書の記載の一部が省略できる場合があります。

財産損失による猶予申請

新型コロナウイルス感染症の影響により事業財産に損失を受けたため、障害者雇用納付金を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。

注意点

・財産として、全財産や重要な財産(有形固定資産等)に影響(損害)を受けている事業主の方が対象となります。
・申請書とあわせて、影響を受けた時期により、担保の提供や影響を受けた財産の明細書の作成が必要になります。

 

詳細は、こちらから

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う障害者雇用調整金・在宅就業障害者特例調整金、障害者雇用納付金の支給申請、申告・納付の特例について(令和2年5月11日掲載)(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)

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