障害者雇用ドッドコム 松井です。
企業や事業所で障害者雇用をお考えの方へ障害者雇用に関する情報をお届けします。
Facebookにて、ブログの更新を随時、発信しています。
ぜひ、こちらからも情報をチェックしてみてください。
↓ ↓ ↓
Facebook:https://www.facebook.com/syougaisyakoyou.com123/
企業が活用する障害者雇用の研修
障害者雇用に関する研修はいろいろなものがありますが、特例子会社で活用している研修について聞いてみました。
こちらで説明している研修については、特例子会社10社の対象の方へヒアリング調査した中です。
次のような質問をしました。
・はじめて障害者雇用に関わる人のための教育、研修を行っているか。
・行っている場合は、その内容を教えてください
この質問に対する回答はこちらから
↓ ↓ ↓
障害者雇用をしている企業が社員向けに行っている研修とその効果とは?
また、精神障害や発達障害の雇用が進んできているものの、企業としては不安を持っていることも少なくありません。
そこで、厚生労働省では、精神・発達障害の基礎知識や一緒に働くために必要な配慮などを学ぶことができる「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」を開催しています。
この「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」の概要は、次のとおりです。
対象者:企業で働いている方
講習期間:90分~120分の単日講座
講習費用:無料
開催場所:全国各都道府県の労働局・ハローワーク
詳細については、こちらからも説明しています。
↓ ↓ ↓
企業向け「精神・発達障害者しごとサポーター」研修で基礎知識・配慮を学ぶ
精神障害者である短時間労働者に関する算定方法の特例措置
平成30年4月から障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第7号)の規定により、精神障害者の短時間労働者に関する算定方法に特例措置が設けられました。
一般的に、精神障害者である短時間労働者は実人員1人を「0.5 人」と算定しています。しかし、この特例措置によって、要件を満たす場合には実人員1人を「1人」と算定できることになっています。
どのような場合に、特例措置が反映されるのかについて説明しています。
↓ ↓ ↓
精神障害者である短時間労働者に関する算定方法の特例措置に関するQ&A
障害者の雇用・就労に関するセミナーや研修
・1月23日(水)、2月13日(水)千葉障害者職業センター
事業主支援ワークショップ「具体的な例をもとに、合理的配慮の提供について知ろう」
http://www.jeed.or.jp/location/chiiki/chiba/om5ru80000008c1x-att/q2k4vk000001wmlm.pdf
・1月23日 (水)愛知 愛知障害者職業センター
事業主支援ワークショップ「精神障害者等の雇用管理」
http://www.jeed.or.jp/location/chiiki/aichi/om5ru80000007414-att/q2k4vk000001x7ue.pdf
・1月25日(金)広島 リワークフォーラム
HIROSHIMA2018のご案内
http://www.jeed.or.jp/location/chiiki/hiroshima/om5ru80000006eau-att/q2k4vk000001wuiz.pdf
・1月29日(火)大阪 大阪障害者職業センター
「障害者雇用を進めるために」~精神障害者・発達障害者の職域開発と受入れのポイント~
http://www.jeed.or.jp/location/chiiki/osaka/27_osaka_support.html
・2月7日(木)大阪 大阪障害者職業センター
「メンタル不調による休職者への労務管理と職場復帰」
http://www.jeed.or.jp/location/chiiki/osaka/27_osaka_support.html
0コメント