新型コロナウイルス感染症の影響による休業などの取組状況などから、 障害者雇用納付金制度に基づく助成金について特例を実施することが、独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構から発表されています。(2020.04.21)
認定申請・支給請求の特例
令和2年2月1日以降に認定申請期限又は支給請求期限が到来する助成金について、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や全社在宅勤務の対応措置等を講じたことにより定められた期限までに助成金の認定申請又は支給請求をすることができない場合、個別に事情を確認した上で、やむを得ないと認められるものについては、期限を越えて認定申請又は支給請求をすることができます。
対象助成金:全助成金
支給対象障害者が休業せざるを得ない場合の特例
対象障害者が休業するものの、支給対象措置を維持する場合
新型コロナウイルス感染症の影響により対象障害者が休業せざるを得ないものの、その休業中も支給対象措置を維持する場合(賃借契約を中断できない場合等)であって、当該障害者の円滑な職場復帰のために措置を継続している場合、対象障害者の雇用維持の観点から休業中も当該措置について支給対象となります。
(1)支給対象障害者の出勤日について、次のような場合においても、出勤した日とみなします。
イ 新型コロナウイルス感染症の感染により支給対象障害者を休業させている場合(労働基準法第 26 条による休業手当の支給が必要のない場合に限る。)
ロ 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済上その他間接的な理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、支給対象障害者の雇用を維持するため支給対象障害者を休業させている場合(当該事業所が雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 62 条第1項第1号に規定する雇用調整助成金(以下「雇用調整助成金」という。)の支給を受けてい
る場合を含む。)
対象助成金:
第2種作業施設設置等助成金
重度障害者等通勤対策助成金(住宅の賃借助成金、駐車場の賃借助成金)
支給対象となる措置を継続している場合
支給対象となる措置を支給対象障害者の円滑な職場復帰のために継続している場合に限り、次のイ及びロの場合を出勤日とみなし、イ及びロにより全休となった月を支給対象月とすることができます。
※ 支給対象障害者が休業している場合であって、職業コンサルタント・在宅勤務コーディネーター・業務遂行援助者の賃金(割増賃金の基礎となる賃金。なお休業手当は含まない)が支払われている場合はこれを支給対象費用とします。
イ 新型コロナウイルス感染症の感染により支給対象障害者を休業させている場合(労働基準法第 26 条による休業手当の支給が必要のない場合に限る。)
ロ 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済上その他間接的な理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、支給対象障害者の雇用を維持するため支給対象障害者を休業させている場合(当該事業所が雇用調整助成金の支給を受けている日を含む。)
対象助成金:障害者介助等助成金(職業コンサルタントの配置助成金、在宅勤務コーディネーターの配置助成金、業務遂行援助者の配置助成金)
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