令和3年の障害者雇用納付金制度の申告書・申請書の書き方や流れについて紹介しています。
障害者雇用納付金の申告申請書の申告期間と対象、申告申請書の流れ、申告申請書の作成方法、障害者雇用納付金の納付方法についての概要がわかります。
詳細については障害者雇用納付金の申告・納付、障害者雇用調整金等の申請手続き(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 ホームページ)に掲載されていますが、かなりのボリュームがありますので、概要を押さえてから取り組むとスムーズに作成できます。
障害者雇用納付金制度の概要
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では「障害者雇用率制度」が設けられており、事業主は、その「常時雇用している労働者数」の2.2%以上の障害者を雇用する必要があります。また、この雇用率は、令和3年3月からは、2.3%に上がっています。
障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、特別の雇用管理等が必要となるなど障害のない人の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うこともあり、「障害者雇用率制度」に基づく雇用義務を守っている企業とそうでない企業とでは、経済的負担のアンバランスが生じます。
障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から、この経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用の促進等を図るため、事業主の共同拠出による「障害者雇用納付金制度」が設けられています。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、事業主から障害者雇用納付金を徴収するとともに、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金及び各種助成金の支給を行っています。
令和3年申告申請の留意点
令和3年申告申請の留意点は、次のことがあげられます。
障害者法定雇用率が令和3年3月から2.3%に引き上げ
法定雇用率が令和3年3月から引き上げられたために、法定雇用障害者数が、令和2年4月~令和3年2月までと、令和3年3月で変わります。従業員数と法定雇用率に合わせて算出する必要があります。
特例給付金が新たな助成金として新設
短い労働時間であれば就労可能な障害者の雇用機会を確保するための特例給付金が新設されました。週あたりの勤務時間が20時間未満の場合、法定雇用率にはカウントされませんが、助成金が支給されることになりました。
従業員200人以下の障害者雇用納付金減額特例が終了
常用雇用労働者数が100~200人未満の事業主に摘要されていた障害者雇用納付金の減額特例が令和2年3月末で終了しています。そのため令和2年4月からは、すべての事業主に対して月額5万円となります。
法人番号の記入が必要
令和3年度申告申請から、法人である事業主は、申告申請書に法人番号の記入が必要になります。一方、代表者の押印は不要になっています。
電子申告申請システムの利用時間
納付金、調整金等の申告申請期間中の電子申告申請システムの利用時間の拡大は5月16日までです。申告申請期限直前はシステムが混み合うことが予想されるため、早めの申請をすることをおすすめします。
申告申請期間の最終日の5月17日は利用時間が17:00までとなります。
障害者雇用納付金の徴収
常時雇用している労働者数が100人を超える障害者雇用率未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。また、集められた障害者雇用納付金は、調整金や報奨金として支給されます。
出典:令和3年度障害者雇用納付金制度 記入説明書(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)
調整金・報奨金の支給について
障害者雇用調整金の支給
常用労働者が100人以上で、雇用障害者数が一定数を超えている事業主に対し、申告に基づき1人に対して月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。
報奨金の支給
常用労働者数が100人以下で、雇用障害者数が一定数を超えている事業主に対し、申告に基づき1人に対して月額21,000円の報奨金が支給されます。
在宅就業障害者特例調整金の支給
障害者雇用納付金申告もしくは障害者雇用調整金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、「調整額(21,000円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数」を乗じて得た額の在宅就業障害者特例調整金が支給されます。
なお、法定雇用率未達成企業については、在宅就業障害者特例調整金の額に応じて、障害者雇用納付金が減額されます。
在宅就業障害者特例報奨金の支給
報奨金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、「報奨額(17,000円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数」を乗じて得た額の在宅就業障害者特例報奨金が支給されます。
障害者雇用納付金等の申告申請期間、提出等について
障害者雇用納付金、障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金、報奨金、在宅就業障害者特例報奨金の申告申請の期間、提出方法は、以下になります。
障害者雇用納付金
【申告申請期間】:令和3年4月1日~令和3年5月17日
【提出方法】:
・送付または持参
本社が所在する各都道府県申告申請窓口へ郵便(信書便)による送付または持参
開庁時間 8:45~17:00(土日祝日を除く)
・電子申告申請
ホームページより申告申請
利用時間 令和3年4月1日~5月16日 8:00~23:00(土日祝日を含む)
令和3年5月17日 9:30~17:00
【納付期限】:
・全納の場合 令和3年4月1日~5月17日
・延納の場合
第1期 令和3年5月17日まで
第2期 令和3年8月2日まで
第3期 令和3年11月30日まで
障害者雇用調整金
【申告申請期間】:令和3年4月1日~5月17日
【提出方法】:
・送付または持参
本社が所在する各都道府県申告申請窓口へ郵便(信書便)による送付または持参
開庁時間 8:45~17:00(土日祝日を除く)
・電子申告申請
ホームページより申告申請
利用時間 令和3年4月1日~5月16日 8:00~23:00(土日祝日を含む)
令和3年5月17日 9:30~17:00
【支給時期】:令和3年10月1日~12月31日
在宅就業障害者特例調整金
【申告申請期間】:令和3年4月1日~5月17日
【提出方法】:
・送付または持参
本社が所在する各都道府県申告申請窓口へ郵便(信書便)による送付または持参
開庁時間 8:45~17:00(土日祝日を除く)
【支給時期】:令和3年10月1日~12月31日
報奨金
【申告申請期間】:令和3年4月1日~令和3年8月2日
【提出方法】:
・送付または持参
本社が所在する各都道府県申告申請窓口へ郵便(信書便)による送付または持参
開庁時間 8:45~17:00(土日祝日を除く)
・電子申告申請
ホームページより申告申請
利用時間 令和3年4月1日~5月16日 8:00~23:00(土日祝日を含む)
令和3年5月17日 9:30~17:00
【支給時期】:令和3年10月1日~12月31日
在宅就業障害者特例報奨金
【申告申請期間】:令和3年4月1日~令和3年8月2日
【提出方法】:
・送付または持参
本社が所在する各都道府県申告申請窓口へ郵便(信書便)による送付または持参
開庁時間 8:45~17:00(土日祝日を除く)
【支給時期】:令和3年10月1日~12月31日
障害者雇用納付金等の申告申請期間、提出等のまとめ
出典:令和3年度障害者雇用納付金制度 記入説明書(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)
障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金、報奨金、在宅就業障害者特例報奨金は、申請期間を過ぎた申請については支給されません。期限までに提出するようにしてください。
障害者雇用納付金の申告申請書の申告期間と対象
納付金の申告義務のある事業主は、「短時間以外の常用雇用労働者(週所定労働時間30時間以上)」及び「短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満:1人を0.5カウント)の総数が100人を超えるすべての事業主です。
各月の労働者を把握する算定基礎日に雇用している常用雇用労働者と短時間労働者の総数が100人を超える月が連続、または断続して5ヶ月以上ある場合は、対象事業主となります。
令和3年の申告申請の適用期間は、平成2年4月~令和3年3月までの期間となります。障害者雇用を達成していて、納付金が0円となる事業者も障害者雇用納付金申告書の提出は必要となります。
【障害者雇用納付金の申告申請書の申告期間と対象】
出典:令和3年度障害者雇用納付金制度 記入説明書(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)
障害者雇用納付金等の申告申請書の流れ
障害者雇用納付金の申告申請書の申告期間と対象で紹介しましたが、まず常用雇用労働者数を把握します。100人以上で該当企業になっている場合には、雇用障害者数の総数の把握を行います。雇用障害者の総数を各月ごとに把握します。
【障害者雇用納付金等の申告申請書のフロー図】
出典:令和3年度障害者雇用納付金制度 記入説明書(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)
障害者雇用納付金等の申告申請書の作成方法
申告申請書の作成は、申告申請書作成支援シートを活用しましょう。マイクロソフト・エクセル(マクロ機能付き)が機構ホームページからダウンロードできます。
画面の案内にしたがって、月別の常用雇用労働者数や障害者の雇用状況等を入力すると、納付金金額などが自動計算され、申告申請書を簡単に作成することができます。
申告申請書の他にも対象事業主は添付資料として、雇用障害者にかかる源泉徴収票の写し、障害者手帳の写しが必要となります。人数が多い企業では時間がかかりますので、十分時間に余裕を持って取り組むようにしてください。
障害者雇用納付金の納付方法
納付書による金融機関窓口での納付
指定の納付書を使って納付します。納付書は、事前に各都道府県申告申請窓口から送付されますが、手元に届いていない場合や新たに申告対象となった事業主の場合は、各都道府県の申告窓口に連絡します。
ペイジー(インターネットバンキング)での納付
金融機関のインターネットバンキングから納付できます。
※口座振込、ATMからの振込による納付はできません。
障害者雇用調整金等の受給
令和3年10月1日~12月31日に申請書に記載された口座に振り込まれます。
まとめ
令和3年の障害者雇用納付金制度の申告書・申請書の書き方や流れについて紹介してきました。
今回は、法定雇用率が令和3年3月から引き上げられたために、法定雇用障害者数が、令和2年4月~令和3年2月までと、令和3年3月で変わります。従業員数と法定雇用率に合わせて算出する必要があります。
また、常用雇用労働者数が100~200人未満の事業主に摘要されていた障害者雇用納付金の減額特例が令和2年3月末で終了しています。そのため令和2年4月からは、すべての事業主に対して月額5万円となっていることにも注意してください。
障害者雇用納付金の申告申請書の申告期間と対象、申告申請書の流れ、申告申請書の作成方法、障害者雇用納付金の納付方法を見てきましたが、提出前にはもう一度しっかり概要を確認し、提出期限までに提出できるように準備してください。
また、障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金、報奨金、在宅就業障害者特例報奨金は、申請期間を過ぎた申請については支給されませんので、この点も気をつけてください。
参考
令和3年度障害者雇用納付金制度 記入説明書(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)
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