障害者雇用におけるハローワークの役割とは?活用方法を解説
ハローワークは、企業が障害者雇用を進めることができるように、職域開拓、雇用管理、職場環境整備、特例子会社設立等についての相談を受けつけています。どのようなサービスを提供しているのか、見ていきましょう。 ハローワークの障害者雇用における役割 ハローワークでは、企業で障害者雇用を進めることができるように、職域開拓、雇用管理、職場環境整備、特例子会社設立等についての相談を受けつけています。...
ハローワークは、企業が障害者雇用を進めることができるように、職域開拓、雇用管理、職場環境整備、特例子会社設立等についての相談を受けつけています。どのようなサービスを提供しているのか、見ていきましょう。 ハローワークの障害者雇用における役割 ハローワークでは、企業で障害者雇用を進めることができるように、職域開拓、雇用管理、職場環境整備、特例子会社設立等についての相談を受けつけています。...
障害者の就労支援を行なう機関は、名前や役割が似ており、どのように違いがあるのかがわかりにくいことがあります。今回は、障害者職業センターと障害者就業・生活支援センターの違いについて見ていきたいと思います。 障害者職業センターとは? 障害者の職業的自立を促進・支援するため、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置・運営するセンターです。障害者雇用促進法に基づいて、職業リハビリテーションの実施・助言・援助などを行っています。...
精神・発達障害者しごとサポーター養成講座は、障害についての基礎知識と、同じ職場で働く際の関わり方を学ぶ公的講座です。受講対象、講座内容、集合講座・出前講座・eラーニングの違い、受講後に企業が整理したいことを紹介します。「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」という名称を見て、次のように感じる人もいるでしょう。
「サポーターになるための資格講座なのか」
「人事や障害者雇用担当者だけが受講するものなのか」
「まだ障害者を雇用していない企業でも受講できるのか」
「集合講座と出前講座は、何が違うのか」
「eラーニングだけでも学べるのか」
「受講すれば、個別社員への配慮方法まで判断できるのか」
精神・発達障害者しごとサポーター養成講座は、精神障害や発達障害についての基礎知識と、同じ職場で働く際の日常的な関わり方を学ぶために、厚生労働省が実施している講座です。
最初に結論をお伝えすると、この講座は、特別な資格や専門的な支援者を養成する制度ではありません。精神・発達障害について一定の知識を持ち、同僚として関わる「応援者」を職場に増やすことが目的です。集合講座、企業への出前講座、eラーニングがあり、目的に合わせて活用できます。
精神・発達障害者しごとサポーター養成講座は、精神障害や発達障害について正しく理解し、同じ職場で働く仲間としての日常的な関わり方を学ぶ講座です。
厚生労働省が全国各地で開催しており、労働局やハローワークなどが実施しています。
「サポーター」という名称から、特別な支援業務を担当する人を想像するかもしれません。
しかし、この制度で期待されているのは、特定の社員を専門的に支援することではありません。
精神障害や発達障害について一定の知識を持ち、「わからないから関わらない」「障害があるから特別な人として扱う」という状態を減らし、同じ職場で働く応援者を増やすことが目的です。
精神障害や発達障害は、外見から仕事上の困りごとがわかりにくいことがあります。
本人が困っていても、周囲からは問題なく働いているように見えることがあります。
また、周囲に知識がないことで、
といったすれ違いが生じることがあります。
本人と直接関わる管理職や人事だけでなく、同じ職場で働く社員が基本的な知識を持つことは、日常的なコミュニケーションや職場づくりの土台になります。
そのため、一般の社員も含めて精神・発達障害への理解を広げる講座として、しごとサポーター養成講座が行われています。
企業に勤めている人であれば、経営者、管理職、人事、障害者雇用担当者だけでなく、一般の社員も受講できます。
現在、精神障害や発達障害のある社員と一緒に働いているかどうかも問われません。
例えば、次のような人が受講できます。
一部の担当者だけが知識を持つのではなく、職場の複数の人が共通の基礎知識を持つことで、本人への関わりを特定の担当者だけに集中させにくくなります。
養成講座では、精神障害や発達障害について、職場で働くうえで必要となる基礎的な内容を学びます。
主な内容は、次のようなものです。
講座を受けることで、障害名を覚えるだけでなく、本人の行動や仕事上の困りごとに、どのような背景がある可能性があるのかを考えるきっかけになります。
ただし、一般的な特徴が本人にすべて当てはまるわけではありません。
講座で得た知識は、社員を障害名で分類するためではなく、実際の職場で何を確認すればよいかを考えるために使うことが大切です。
しごとサポーター養成講座には、集合講座、出前講座、eラーニングがあります。
| 学び方 | 概要 | 向いている場合 |
|---|---|---|
| 集合講座 | 労働局やハローワークなどが会場を設け、複数の企業から受講者を募って実施します。 | 担当者や管理職など、数名が個別に参加したい場合 |
| 出前講座 | 企業からの依頼に応じて、講師が職場へ出向いて実施します。 | 同じ会社や職場の社員が、共通の基礎知識を学びたい場合 |
| eラーニング | 厚生労働省の公式サイトで、障害特性、同僚への接し方、職場事例などを学びます。 | まず概要を知りたい場合や、自分のペースで学びたい場合 |
集合講座と出前講座は、90分から120分程度が目安とされています。
講義だけでなく、質疑応答の時間が設けられるため、精神障害や発達障害について疑問に感じていることを確認できる場合があります。
開催日程、申込方法、会場などは地域によって異なるため、最新情報は各都道府県の労働局などで確認します。
どちらがよいかは、受講する人数と目的によって異なります。
数名の担当者や管理職が基礎を学びたい場合は、地域で開催される集合講座を利用しやすいでしょう。
一方、
という場合には、企業単位で実施する出前講座が候補になります。
まずはeラーニングで概要を確認し、その後、集合講座や出前講座で理解を深める方法もあります。
精神・発達障害者しごとサポーターは、特別な資格制度ではありません。
また、講座を受講した人に、職場で障害のある社員を専門的に支援する役割が自動的に与えられるわけでもありません。
期待されているのは、
という応援者としての立場です。
受講者だけに相談や支援を集中させるのではなく、管理職、人事、障害者雇用担当者などの役割を別に整理しておく必要があります。
講座を受講するだけで、職場の対応が自動的に変わるわけではありません。
受講後は、学んだ内容を職場でどのように共有し、日常業務へつなげるかを考えます。
例えば、次のような活用方法があります。
基礎知識を学ぶことと、会社として対応方法を決めることは別です。
職場で実際に起きている問題については、本人の状況、仕事内容、会社の制度を踏まえて検討します。
しごとサポーター養成講座は、精神・発達障害の基本を知り、日常的な関わり方を学ぶうえで有用です。
一方、実際の職場では、障害特性について知っているだけでは判断できないことがあります。
例えば、次のような場面です。
これらは、一般的な障害知識だけで答えが決まるものではありません。
会社の業務、制度、役割分担、相談体制に合わせて、判断の流れを整理する必要があります。
公的講座と企業研修は、どちらが優れているかではなく、目的が異なります。
公的講座は、職場に基礎理解を広げるために活用できます。
一方、管理職の判断、人事との役割分担、社内の相談・共有ルールをそろえたい場合には、会社の状況に合わせた研修や体制設計が必要になります。
講座を受けること自体を目的にせず、受講後に職場で何を変えたいのかを確認しておくと、学びを活かしやすくなります。
特別な資格制度ではありません。
特定の社員を専門的に支援する人を養成するものでもなく、精神・発達障害について基本的な知識を持ち、同僚として関わる応援者という位置づけです。
企業に勤めている人であれば、現在、障害のある社員と一緒に働いているかどうかにかかわらず受講できます。
これから障害者雇用を始める企業が、受入れ前の基礎学習として利用することもできます。
一般の社員も受講できます。
障害のある社員と日常的に関わる同僚が基礎知識を持つことで、関わりを人事や管理職だけに任せない職場づくりにつながります。
集合講座は、労働局やハローワークなどが会場を設け、複数企業から受講者を募って実施します。
出前講座は、企業からの依頼に応じて講師が職場へ出向き、企業単位で実施します。
開催条件や申込方法は地域によって異なるため、各労働局へ確認してください。
eラーニングでも、精神障害・発達障害の特徴、同僚への接し方、職場での基本的な関わり方などを学べます。
まず概要を知りたい場合や、自分のペースで学びたい場合に活用できます。
より理解を深めたい場合や、講師の説明と質疑応答を通じて学びたい場合は、集合講座や出前講座も検討します。
講座では、障害特性や日常的な関わり方の基礎を学べます。
ただし、個別社員にどのような配慮を実施するかは、診断名や一般的な特徴だけでは決められません。
本人がどの業務で困っているのか、仕事へどのような影響があるのか、会社としてどのような方法を実施できるのかを、別に整理する必要があります。
精神・発達障害者しごとサポーター養成講座は、精神障害や発達障害についての基礎知識と、同じ職場で働く際の日常的な関わり方を学ぶ公的な講座です。
人事や管理職だけでなく、企業に勤める一般の社員も受講でき、現在、障害のある社員と働いているかどうかも問われません。
集合講座、企業への出前講座、eラーニングがあるため、受講人数や目的に合わせて活用できます。
また、しごとサポーターは特別な資格や専門支援者ではありません。
精神・発達障害について一定の知識を持ち、同じ職場の仲間として関わる応援者という位置づけです。
一方で、講座を受ければ、個別社員への配慮や社内の役割分担まで自動的に決まるわけではありません。
基礎知識を学んだ後は、
といった、自社の判断と役割を整理することが必要です。
公的講座を、職場の基礎理解を広げる入口として活用し、その後に自社で必要な仕組みを検討していくことが大切です。
障害者を実人数で5人以上雇用する事業所では、障害者職業生活相談員の選任が必要です。選任期限、届出先、役割、資格要件、オンデマンド資格認定講習に加え、相談員を組織の中で機能させるための視点を整理します。
障害者を雇用すると、国で定められている助成金を受けることができます。雇用するときに活用できる助成金は、申請する時期が決められているものがありますので、事前に確認しておくことが大切です。 障害者雇用するときに活用できる助成金について見ていきましょう。 国で定められている各種助成金 障害者の雇用を促進するために、以下に示すような助成金制度や優遇措置が設けられています。国の助成金については、概要を把握して、最寄りのハローワークまで問い合わせるようにしましょう。...
統合失調症のある社員への職場対応では、診断名から「できる・できない」を決めるのではなく、本人の経験と実際の仕事への影響を確認することが重要です。仕事内容、指示、勤務、配慮、コミュニケーション、管理職や人事の役割から、企業が確認したいポイントを整理します。
精神障害者保健福祉手帳の対象、申請方法、判定基準、1~3級の等級、更新について解説します。診断書による申請では初診から6か月経過後が基本です。企業が知っておきたい障害者雇用率との関係も整理します。
障害者雇用で増えている精神障害。ただ、精神障害と一言で言っても、精神障害には、いろいろな障害、症状が含まれます。 今回は、精神障害の主な病気の症状や特徴について見ていきます。また、精神障害の人には、精神保健福祉手帳が交付されますが、これは、どのような手帳なのかについて説明していきます。 障害者雇用促進法上の精神障害者とは?...
平成28年度における障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業名公表が行われました。今年度は2社の社名公表が行われました。 企業名公表とは 「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)では、障害者を従業員の2%雇用することが義務づけられています。しかし、この障害者雇用が達成できていないと、行政(ハローワーク、労働局、厚生労働省等)から障害者を雇用するように指導が入ります。...
障害者雇用をはじめる企業の担当者の方からよく聞かれるのが、障害者の賃金体系や勤務形態に関する雇用の条件面に関することです。しかし、「給与はいくらです」とは、なかなか答えられる質問ではありません。これらの雇用条件は、雇用するそれぞれの企業によって変わるからです。 障害者雇用をスタートするときによく薦められるのが、障害者雇用をすでに行っている他の企業を見学することです。実際に障害者雇用をしている企業やハローワーク、労働局などの行政からも薦められることがあります。...