障害者雇用するときに助成金はいくらもらえる?特開金、トライアル雇用などの助成金を解説

障害者雇用の助成金一覧 特開金、トライアル雇用などの助成金を解説

2017年08月10日 | 障害者雇用に関する法律・制度

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障害者を雇用すると、国で定められている助成金を受けることができます。雇用するときに活用できる助成金は、申請する時期が決められているものがありますので、事前に確認しておくことが大切です。

障害者雇用するときに活用できる助成金について見ていきましょう。

国で定められている各種助成金

障害者の雇用を促進するために、以下に示すような助成金制度や優遇措置が設けられています。国の助成金については、概要を把握して、最寄りのハローワークまで問い合わせるようにしましょう。

過去に、助成金によっては、対象となる事業所の申請基準が変わったり、助成金の年間上限が設けられたりすることがありました。助成金の制度としてあるものの、実際に活用しようと思ったときに、活用できないということがあったのです。

このようなことを回避するためにも、事前に問合せをすることは大切です。

特定求職者雇用開発助成金

雇用保険の適用事業の企業がハローワーク等の紹介により、身体障害者、知的障害者または精神障害者を常用労働者または短時間労働者として雇い入れ、65歳以上に達するまで継続して雇用することが見込まれる企業に対して、賃金の一部を助成する制度です。

なお、対象労働者の雇入れ前後6か月間に当該雇入れにかかる事業所で、雇用する被保険者を企業の都合により解雇したことがない等の一定の要件を満たすことが必要になります。

特開金1

特定求職者雇用開発助成金についての詳細はこちらから
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障害者雇用における【特定求職者雇用開発助成金】とはどのような助成金か

障害者トライアル雇用奨励金

障害者トライアル雇用とは、ハローワーク等の紹介で、障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、雇用機会の創出を図ることを目的とするものです。

継続雇用(1年を超える期間の雇用)へ移行することを目指して、原則3か月間(1週間の所定労働時間は20時間以上)の試行雇用を行って、対象者の適性や業務遂行可能性などを実際に見極めることができます。もし、トライアル雇用中に継続雇用することが難しい場合には、契約満了というかたちで雇用関係を終わらせることができます。

障害者トライアル雇用を実施した場合、1か月最大4万円(最長3か月)が支給されます。

精神障害者については3か月以上12か月以内の期間を定めることも可能です。(ただし、3か月を超える期間を定めても奨励金の支給対象は最長3か月までとなります。)また、平成28年4月1日より、精神障害者を初めて雇用する場合は月額最大8万円(最長3か月)が支給されます。

【対象障害者】
・重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者
・重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者以外の障害者であって以下のいずれかに該当する者
紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望する者
紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者

【対象事業所】
事前に障害者トライアル雇用求人をハローワーク等へ提出し、ハローワーク等の紹介により対象者を原則3か月の有期契約で雇い入れ、一定の要件を満たしている事業所になります。(求人票を出すときに、トライアル雇用であることを明示することが必要です。必ず事前に最寄りのハローワークへ問合せてください!)

障害者短時間トライアル雇用奨励金

基本的な考え方は、障害者トライアル雇用奨励金と同じです。異なる点は、障害者短時間トライアル雇用は、精神障害者又は発達障害者を対象としており、3か月以上12か月以内の期間、1週間の所定労働時間は10時間以上20時間未満の試行雇用から開始することです。

障害者短時間トライアル雇用期間中に対象者の職場適応状況や体調等をみながら、対象者との合意に基づいて、週の所定労働時間を20時間以上にすることを目指していきます。障害者短時間トライアル雇用を実施した場合、1か月最大2万円(最長12か月)が支給されます。

【対象障害者】
・精神障害者(障害者雇用促進法第2条第6号に規定する者)
・発達障害者(発達障害者支援法第2条に規定する者)

【対象事業所】
事前に障害者短時間トライアル雇用求人をハローワーク等へ提出し、ハローワーク等の紹介により対象者を3か月以上12か月以内の有期契約で雇い入れ、一定の要件を満たしている事業所になります。

トライアル雇用についての詳細はこちらから
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【助成金】採用時に活用したい障害者トライアル雇用の内容、手続き方法、メリットとは?

障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)

障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50 ~ 300人の中小企業)において、雇用率制度の対象となる障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成され、中小企業における障害者雇用の促進を図ることを目的としています。

支給額は、120万円です。(重度障害者以外の障害者を短時間労働者として雇い入れる場合は2人の雇入れをもって1人分とみなします。)

中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金

中小企業企業が障害者を雇用するための計画を作成し、その計画に基づいて、障害者を10人以上雇用し、障害者の雇入れに必要な施設や設備などを設置・整備した場合に、それらにかかった費用の一部を助成します。

【対象事業主】
・支給申請時点で雇用する常用労働者数が300人以下であること。
・受給資格が認定された日(以下「受給資格認定日」という)の翌日から6か月以内に、事業計画に基づいて、重度身体障害者、知的障害者、精神障害者を10人以上雇い入れること。
・対象労働者を雇い入れる事業所の事業に使用する施設や設備の設置などを行うこと。(設置・整備に要する費用が、1契約当たり20万円以上で、合計額が3,000万円以上となることが必要。)
・支給申請時点で、この事業所に雇用される常用労働者に占める対象労働者の割合が、10分の2以上であること。

【支給額】
中小企業障害者多数雇用施設等設置助成金2

・企業の希望により、それぞれ下段( )内の支給額を選択することもできます。
(下段は、支給の合計額は少なくなりますが、第1期の支給額が多いことが特徴です)
・支給額は、受給資格認定時の対象労働者の雇入れ計画に基づく支給額を上限とします。

中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金の詳細はこちらから
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中小企業が障害者雇用を多数雇用するときに活用したい障害者多数雇用施設設置等助成

 

なお、雇用関係助成金の平成31年度の改正を受けて、中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金は廃止となっています。

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

発達障害者または難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、常用労働者として雇い入れる企業に対して助成するものであり、発達障害者や難治性疾患患者の雇用を促進し、職業生活上の課題を把握することを目的としています。

障害者雇用に関する助成金の多くは障害者手帳をもつことが条件となっていますが、この助成金では、障害者手帳を所持していない発達障害または難病のある方が対象となっています。もちろん発達障害や難病には規定がありますが、障害者手帳なしで受給できる助成金として活用を検討できるかもしれません。

企業からは、雇い入れた者に対する配慮事項等について報告することが求められます。また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。

発達障害、難治性4

平成29年4月1日より、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金は特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)に名称変更されています。

手帳のない発達障害、難病の助成金の詳細はこちらから
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障害者手帳を持っていない発達障害者や難病の雇用で活用できる助成金

障害者職場定着支援奨励金

障害者を雇い入れるとともに、その業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する企業に対して助成するもので、障害者の雇用を促進するとともに、職場定着を図ることを目的としています。

【対象労働者】
・雇い入れ時点でいずれかに該当する方
身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、難治性疾患のある方、高次脳機能障害のある方
・雇い入れ日現在で65歳未満の方
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により雇い入れる方
・雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である方(年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、この雇用期間が継続して2年以上あること)

【職場支援員の配置の方法】
職場支援員には一定の資格や実務経験が必要となります。職場支援員配置は、3通りの方法があります。
・雇用による配置:自社で雇い入れた者に支援を行わせる場合
・業務委託による配置:就業・生活支援センターや、就労移行支援事業を行う者と業務委託により支援を行わせる場合
・委嘱による配置:職場支援員の資格を有する個人(医師等)と委嘱契約により支援を行わせる場合

【支給額】
支給期間は2年間(精神障害者は3年間)で、支給対象期(6か月)ごとに支給します。
雇用、業務委託による配置の場合は、下表に示す1人当たりの月額に、対象労働者が支給対象期中に実際に就労した月数を掛けた額が支給されます。

障害者職場定着4

委嘱による配置の場合
委嘱による支援回数×10,000円を支給されます。ただし、支援を実施した月数に上表の対象労働者1人当たりの月額を掛けた額が上限となります。

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助者・ジョブコーチ)

企業に雇用される障害者に対して、訪問型職場適応援助者または企業在籍型職場適応援助者による支援を実施する事業主に対して助成し、障害者の職場適応・定着の促進を図ることを目的としています。

職場適応援助者(ジョブコーチ)助成金に関する詳細はこちらから
↓   ↓   ↓
職場におけるジョブコーチ(職場適応援助者)に関する助成金について

 

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まとめ

障害者雇用するときにもらえる助成金について見てきました。今回紹介した助成金は、国(管轄:ハローワーク)管轄の助成金です。大切なのは、助成金について概要を把握して、活用したいと思ったら、早めに最寄りのハローワークへ問い合わせることです。

また、他にも障害者雇用納付金制度に基づく助成金(管轄:高齢・障害・求職者雇用支援機構)や地方自治体による助成金・奨励金などいろいろなものがありますので、ぜひ活用してください。

障害者雇用納付金制度に基づく助成金(管轄:高齢・障害・求職者雇用支援機構)
↓   ↓   ↓
徴収された障害者雇用納付金の活用方法とは?

 

地方自治体による助成金・奨励金もあります。特に、東京都では、企業数が多いこともあり、障害者雇用納付金制度に基づく助成金や国以外にも都独自の助成金や奨励金があります。

東京都独自の障害者雇用の助成金・奨励金
↓   ↓   ↓
【東京】障害者雇用で活用できる障害者雇用の助成金・奨励金

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6 コメント

  1. 大和

    お尋ね致します。
    主人が個人事業主なのですが、3か月程前まで聴覚障害者の方を1年半雇っていました。
    助成金制度を利用し、現在までに第3期まで助成金を受け取っています。
    次の12月から第4期(1ヶ月分)の申請が始まります
    昨日主人に彼からメールが送られて来ました。
    ウチを辞めた後行った会社を1か月程前に辞めた。またウチで働きたい。という趣旨のメールでした。
    まだ返事はしていませんが、また彼を雇った場合再び助成金制度を利用出来るのでしょうか?
    また利用出来る場合は、続きという事になるのでしょうか?初めからという事になるのでしょうか?

    返信する
    • 障害者雇用ドットコム編集部

      ご質問いただきありがとうございます。
      助成金は、企業の状況(退職の理由など)や地域によって、
      判断が異なることがあるため、
      こちらで回答することは控えさせていただきます。

      受けられている助成金の窓口(ハローワークや機構と思われます)で、
      ご確認いただければと思います。

      返信する
  2. タニ

    障がい者が会社を起こした場合、雇用助成金を申請することはできるのでしょうか。

    返信する
    • 障害者雇用ドットコム編集部

      障害者雇用の助成金は、受給要件を満たしていれば受給できるものになっています。例えば、雇入に関するものであれば、対象労働者の条件や雇入れの条件などの要件になります。

      また、上記の他に受給できる事業主の条件が設定されています。雇用保険適用事業所の事業主であることを含め、それぞれの助成金に関して条件があります。それらをクリアしていれば、助成金を受給できるはずです。

      ただし、助成金の受給を決めるのはあくまでも申請先なので、該当する助成金の窓口にお問い合わせいただくとよいと思います。管轄する窓口は、助成金によって異なりますので、該当する助成金の窓口になっているところ(労働局、ハローワーク、雇用関係各種給付金申請等受付など)に聞いてみてください。

      返信する
  3. タニ

    早速のお返事ありがとうございます。窓口に問い合わせをいたします。

    返信する
    • 障害者雇用ドットコム編集部

      はい、そうしてください。

      返信する

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