【助成金】障害者トライアル雇用のメリットについて解説

【助成金】障害者トライアル雇用のメリットについて解説

2019年05月29日 | 障害者雇用に関する法律・制度

障害者雇用にすぐに役立つ無料動画をプレゼント!

期間限定で障害者雇用にすぐに役立つ無料講義をプレゼントしています。ぜひお役立てください。※こちらは、無料講義となっています。料金は必要ありません。

「障害者トライアル雇用」は、障害者を試行的に雇用することで、適性や能力を見極め、継続雇用のきっかけとすることを目的とした制度です。制度を活用することにより、助成金を受けることができます。平成30年4月からは、精神障害者の試行雇用に対する助成内容を拡充され、より活用しやすくなっています。

障害トライアル雇用を活用している企業からは、「雇用する障害者の適性を確認した上で継続雇用へ移行することができ、障害者雇用への不安を解消することができる」との意見も多くあります。また、雇用する企業側だけでなく、求職者にとってもメリットがあります。

障害者トライアル雇用は、どのような点が雇用する企業側、求職者双方にとってメリットがあるのか、また、トライアル雇用の内容、助成金の金額、手続き方法、メリットなどについてここでは見ていきます。

障害者トライアル雇用とは

ハローワークや民間の職業紹介事業者等の紹介で採用した障害者を一定期間、試行雇用することで、適性や能力を見極め、継続雇用へつなげていくことを目的とした制度です。

障害者トライアル雇用の対象者

「障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条第1号」に定める障害者に該当する方が対象で、障害の原因や障害の種類は問いません。

次のいずれかの要件を満たし、障害者トライアル雇用を希望した方が対象となります。
・紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している
・紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
・紹介日の前日時点で、離職している期間が6か月を超えている
・重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

また、短時間であれば働ける障害者を試行的に雇用する「障害者短時間トライアル雇用」制度もあります。対象者は、精神障害者や発達障害者です。週20時間以上での勤務が難しい障害者を雇用する場合、週10~20時間の短時間での試行雇用から開始して職場への適応状況や体調などに応じて、トライアル雇用期間中に20時間以上の就労をめざすことになります。

助成金の支給額

障害者トライアル雇用

・対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3か月間)
障害者トライアル雇用求人を事前にハローワーク等に提出し、これらの紹介によって、対象者を原則3か月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合、助成金を受けることができます。

・精神障害者を雇用する場合、月額最大8万円(最長3か月間)
精神障害者を雇用する場合は、月額最大8万円の助成金を受けることができます。また、精神障害者は最大12か月トライアル雇用期間を設けることができます。ただし、助成金の支給対象期間は、月額8万円は3か月間に限ります。平成30年4月からはプラスして、月額4万円が3ヶ月間受給できることになり、6ヶ月最大36万円の助成となります。

障害者短時間トライアル雇用

・精神障害者や発達障害者で対象者1人当たり、月額最大4万円(最長12か月間)
精神障害者や発達障害者で、週20時間以上の就業時間での勤務が難しい人を雇用する場合、 週10~20時間の短時間の試行雇用から開始し、職場への適応状況や体調などに応じて、トライアル雇用期間中に20時間以上の就労を目指すことができます。

障害者トライアル雇用の手続きとその流れ

障害者トライアル雇用は、求人票を作成するときに【障害者トライアル雇用】であることを明示する必要があります。まず、企業がハローワークに求人申し込みをするときに、トライアル雇用をしたい旨を必ず伝えてください。

ハローワークで登録された求人票には、【障害者トライアル雇用】であることが求職者にもわかるようになっており、これをみて求職者が職業紹介を行うことになります。選考面接等を経て、障害者トライアル雇用が開始されます。

障害者雇用トライアル雇用の流れは、以下のようになります。

1.企業がハローワークに障害者トライアル雇用求人として、求人票を出す。
2.就職を希望する障害者の方がハローワークで求人票に応募する。
3.ハローワークから企業へ求人があることの連絡がくる。
4.選考面接が実施する。
5.採用が決まると、障害者トライアル雇用が開始する。
6.企業が実施計画書を作成する。
7.企業が実施計画書をハローワークに提出する。
8.障害者トライアル雇用が終了する前に、継続雇用に移行するか、雇用期間満了にするかを決める。

出所:「障害者トライアル雇用助成金」のご案内(事業主の方へ)

また、助成金を受給するには、実施計画書、支給申請書を提出する必要があります。

実施計画書:障害者トライアル雇用開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークに実施計画書を提出します。実施計画書を提出する際は、雇用契約書など労働条件が確認できる書類を添付することが必要になります。

支給申請書:助成金を受給するためには、障害者トライアル雇用終了日の翌日から2か月以内に、事業所を管轄するハローワークまたは労働局に支給申請書を提出する必要があります。申請期限を過ぎると助成金を受給できなくなります。

出所:「障害者トライアル雇用助成金」のご案内(事業主の方へ)

※ 障害者トライアル雇用の途中で継続雇用へ移行した場合や自己都合で離職した場合などは支給申請期間が変わります。そのような場合には、速やかに対象者を紹介したハローワークへ連絡する必要があります。

平成30年4月より助成金内容が拡充

平成30年4月から、精神障害者の雇用が義務化され、トライアル雇用でも助成金のうち精神障害者の試行雇用に対する助成内容を拡充しています。

出所:障害者トライアル雇用に関する助成内容を拡充しました(事業主の方へ)

※ 精神障害者以外を雇用する場合は、これまでどおり月額最大4万円(最長3か月)です。 ※ 精神障害者のトライアル雇用期間は最長12か月まで設定できます。精神障害者以外は原則3か月です。
※ 助成金を支給するに当たっては他にも要件があります。詳しくは労働局・ハローワークで確認してください。

また、「障害者短時間トライアル雇用」の助成金支給額が月額最大4万円(最長12か月間)に拡充されました。

令和3年度からはテレワークにも対応

テレワークによる勤務を行う場合は、原則3か月のトライアル雇用期間を最長6か月まで延長できることになりました。これは、個々の障害者が、企業ごとに異なるテレワーク環境に適応できるか見極めるには、3か月では期間が足りない場合があるためです。

なお、精神障害者は最大12か月までトライアル雇用期間を延長できることから、テレワークに対する拡充による変更はありません。また、助成金に関しても、支給額の変更はなく、期間延長分の支給はありません。

トライアル雇用を活用するメリット

「障害者トライアル雇用」は事業主にとって、試用期間として雇用することができ、助成金も受給できるメリットがありますが、雇用される求職者にとってもメリットがあります。事業主と求職者にどのようなメリットがあるのか見ていきたいと思います。

事業主のメリット

事業主にとっては、トライアル期間中に求職者の適性を見極めたり、仕事に対する姿勢、仕事を実際に続けることができるかなどを見ることができます。万が一、雇用継続が難しいと判断した場合でも、トライアル期間で契約満了することができます。

このような制度を活用することで、障害者雇用が初めてで不安だったり、精神障害者の雇用をどうしようか悩んでいる企業にとっては、まずはチャレンジしてみようという気にさせてくれるものとなっています。また、一定の要件を満たしている場合はトライアル雇用の助成金を受給することができます。

障害者トライアル雇用は、今までに多くの企業で活用されてきました。多くの企業に受け入れられている理由は、試用期間として雇用でき、助成金の受給できる他に、大きなメリットとして継続雇用に成果を発揮しているということでしょう。障害者トライアル雇用の活用実績としては、トライアル雇用後も8割以上が継続雇用となっています。

求職者のメリット

求職者にとっては、トライアル雇用という制度があることによって、企業が障害者雇用に取り組む機会を増やすので、雇用する機会が開かれることになります。短時間のトライアル雇用もできたので、精神障害や発達障害の方にとっては、今までよりも働ける機会が増えていると言えるでしょう。

また、実際にトライアル雇用されて、仕事内容に適性があるか、職場が働きやすい場所かどうかを体験することができます。求職者本人の適性と職業のマッチングをする上で役に立ちますし、新しい仕事に対する不安を減らすこともできるでしょう。

動画の解説はこちらから

まとめ

「障害者トライアル雇用」は、障害者を試行的に雇用することで、適性や能力を見極め、継続雇用のきっかけとすることを目的とした制度です。ここでは、トライアル雇用の内容、助成金の金額、手続き方法、メリットなどについて見てきました。

障害トライアル雇用を活用している企業からは、「雇用する障害者の適性を確認した上で継続雇用へ移行することができ、障害者雇用への不安を解消することができる」との意見も多くあります。また、雇用する企業側だけでなく、求職者にとってもメリットがあります。

メリットはいろいろありますが、トライアル雇用を活用することによって継続雇用がしやすくなるという点は大きいでしょう。実績に基づいて、障害者トライアル雇用を利用して就職する障害者は増加していますし、トライアル雇用終了後も企業において戦力として活躍するケースが多く見られます。

参考

障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコースの案内

「障害者トライアル雇用助成金」のご案内(事業主の方へ)

障害者トライアル雇用に関する助成内容を拡充しました(事業主の方へ)

障害者のテレワーク推進のため「障害者トライアル雇用制度」を拡充します

スポンサードリンク

障害者雇用にすぐに役立つ無料動画をプレゼント!

期間限定で障害者雇用にすぐに役立つ無料講義をプレゼントしています。ぜひお役立てください。

障害者雇用オンライン講座

今までなかった障害者雇用をゼロから学べるオンライン講座の内容を是非ご覧ください。

0コメント

コメントを提出

メールアドレスが公開されることはありません。

障害者雇用支援サービス

お客様の声

YouTube

Podcast 障害者雇用相談室

書籍

無料メルマガ【企業向け】

無料メルマガ【障害者枠で働く】