企業で障害者雇用をおこなうとき、採用前に障害者とわかっている場合だけではありません。採用後に事故や病気などで身体障害となったり、仕事内容や職場の人間関係などが合わないなどの理由からメンタル面でのサポートが必要となったり、精神障害になるケースも見られます。
採用後に社員が障害者となったときに、企業ではどのような配慮をしているのでしょうか。今回は、採用後に障害者となった従業員にしている配慮事項や職場復帰を決める判断などについて見ていきます。
採用後に障害者となった従業員にしている配慮事項とは?
採用後に障害者となった従業員にしている配慮事項には、どのようなものがあるのでしょうか。平成 30 年度障害者雇用実態調査結果から見ていきたいと思います。
身体障害者となった従業員を雇用する事業所の 56.2%が職場復帰について配慮を行っていると回答しています。配慮している内容としては「職場復帰準備期間中の雇用継続」が 70.4%と最も多くなっています。
また、採用後に精神障害者となった従業員を雇用する事業所の 91.0%が職場復帰について配慮を行っていると回答しています。配慮している内容としては「その他(本人、家族への連絡、医療機関との連携等)」が 100.0%と最も多くなっています。
採用後に障害者となった従業員に関する配慮事項
出典:平成30年度障害者雇用実態調査結果(厚生労働省)
身体障害、精神障害と障害別に見ていきます。
身体障害者への配慮事項と多かったもの
・配置転換等人事管理面についての配慮 76.1%
・職場復帰準備期間中の雇用継続 70.4%
・通院・服薬管理等雇用管理上の配慮 55.3%
・職場復帰に向けた社内の検討(職域、機器整備等) 44.6%
・その他(本人、家族への連絡、医療機関との連携等) 38.9%
精神障害者への配慮事項と多かったもの
・その他(本人、家族への連絡、医療機関との連携等)100.0%
・職場復帰準備期間中の雇用継続 93.3%
・職場復帰に向けた社内の検討(職域、機器整備等) 93.3%
・短時間勤務等勤務時間の配慮 93.3%
・配置転換等人事管理面についての配慮 93.3%
・職場復帰準備期間中の給与保障 56.2%
・職場復帰準備のための調整担当者の選定・配置 56.2%
・休暇を取得しやすくする等休養への配慮 56.2%
・関係機関等外部の機関と連携した職場定着支援の実施 56.2%
・その他(家族との調整役の確保等 56.2%
・復帰後の相談・援助担当者の選定・配置 56.1%
職場復帰を決める判断と復帰後の勤務継続のために必要な配慮
続いて、障害者となった社員を職場復帰すると決める判断材料や、継続的に働き続けるためにどのような配慮を行っているのかを「採用後に障害者となった従業員に対する企業の対応や課題 」(宮澤 史穂、日本労働研究雑誌2022)から見ていきます。
職場復帰の判断で重視されたこととは?
職場復帰の判断として最も重要な要素について1 つ選択を求めた調査では、身体障害、精神障害ともに「症状や病気が安定していること」があげられました。続いて高かった項目は障害別に異なるため、身体障害、精神障害別ごとに見ていきます。
職場復帰の判断として最も重要な要素
出典:「採用後に障害者となった従業員に対する企業の対応や課題 」(宮澤 史穂、日本労働研究雑誌2022)
身体障害の職場復帰の判断の最重要要素
・症状や病気が安定していること 44.8%
・本人が職場復帰に関して意欲を示していること 21.4%
・復帰予定の職務の遂行が安定して行え、遂行上での危険がないこと 16.9%
精神障害の職場復帰の判断の最重要要素
・症状や病気が安定していること 41.3%
・復帰した職務に従事しても、症状や病気が悪くならないこと 14.7%
・復帰予定の職務の遂行が安定して行え、遂行上での危険がないこと 10.7%
身体障害では「本人が職場復帰に意欲を示していること」が2番目に重視されていましたが、精神障害では「復帰した職務に従事しても、症状や病気が悪くならないこと」があげられています。精神障害の職場復帰の判断要素としては、言い方が異なるものの、基本的に症状や病気が安定しているのかどうかが重視されていることがわかります。これは、精神障害者の症状の不安定さに関する懸念が示されているものと考えられます。
職場復帰時に行う対応や配慮の実施
職場復帰時に行う対応や配慮については、身体障害、精神障害ともに、「勤務時間の短縮・勤務時間帯の変更」「作業改善、職種転換等」「リワーク支援」の実施率が高くなっていました。
職場復帰時に行う対応や配慮の実施内容
出典:「採用後に障害者となった従業員に対する企業の対応や課題 」(宮澤 史穂、日本労働研究雑誌2022)
身体障害、精神障害別に見ると、次のような結果になっています。
身体障害者の職場復帰時に行う対応や配慮の実施
・勤務時間の短縮・勤務時間帯の変更 40.4%
・作業改善、職種転換等 37.6%
・リワーク支援 31.2%
精神障害者の職場復帰時に行う対応や配慮の実施
・勤務時間の短縮・勤務時間帯の変更 48.5%
・作業改善、職種転換等 44.9%
・リワーク支援 43.8%
職場復帰時に行っている対応や配慮は、障害種類を問わず、勤務時間の短縮や勤務時間の変更、作業改善、職種転換等、リワーク支援が行われていることがわかります。雇用している社員が障害者に該当するようなときには、このような配慮ができるかどうかを検討していくとよいでしょう。
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