障害者雇用状況報告とは?対象企業・提出時期・報告内容を解説
障害者雇用状況報告は、対象となる事業主が毎年6月1日現在の障害者雇用状況を報告する制度です。対象企業の考え方、報告内容、提出方法、事前に確認する情報を整理します。企業規模、算定方法、様式、提出期限などは年度によって変わる可能性があるため、提出時には最新の公式資料を確認することが重要です。
障害者雇用状況報告は、対象となる事業主が毎年6月1日現在の障害者雇用状況を報告する制度です。対象企業の考え方、報告内容、提出方法、事前に確認する情報を整理します。企業規模、算定方法、様式、提出期限などは年度によって変わる可能性があるため、提出時には最新の公式資料を確認することが重要です。
精神疾患の診断を受けていることや、休職していることだけでは、障害者雇用率には算定できません。有効な精神障害者保健福祉手帳を所持し、常用雇用労働者として計上される条件を満たしている場合には、休職中でも算定対象になり得ます。雇用率算定、復職判断、合理的配慮の違いを整理します。
障害者雇用率が未達成でも、障害があると思われる社員へ個別に手帳の有無を尋ねることは適切ではありません。採用後は全社員への画一的な呼びかけを原則とし、利用目的や回答が任意であることを明示する必要があります。社内で障害者を把握・確認する手順と、プライバシー上の注意点を解説します。