休職中の精神障害者は障害者雇用率にカウントできる?手帳と算定の考え方

精神疾患の診断を受けていることや、休職していることだけでは、障害者雇用率には算定できません。有効な精神障害者保健福祉手帳を所持し、常用雇用労働者として計上される条件を満たしている場合には、休職中でも算定対象になり得ます。雇用率算定、復職判断、合理的配慮の違いを整理します。