【東京】障害者雇用で活用できる助成金・奨励金まとめ

【東京】障害者雇用で活用できる助成金・奨励金まとめ

2017年10月20日 | 障害者雇用に関する法律・制度

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障害者を雇用すると、助成金や奨励金を受けることができます。障害者の雇用助成金はさまざまなものがあり、障害者雇用納付金制度に基づく助成金(管轄:高齢・障害・求職者雇用支援機構)や国(管轄:ハローワーク)と、一見するとわかりにくくなっています。

また、地方自治体による助成金・奨励金もあります。特に、東京都では、企業数が多いこともあり、障害者雇用納付金制度に基づく助成金や国以外にも都独自の助成金や奨励金があります。

このような助成金や奨励金は、企業から申請をしないと支給されません。また、申請する時期が決められているものがありますので、事前に確認しておくことが大切です。障害者雇用するときに活用できる助成金について見ていきましょう。

→ 助成金の変更がかかっています。新情報は、こちらから
【令和3年度版】東京の障害者雇用で活用できる助成金・奨励金まとめ

東京都中小企業障害者雇用支援助成金

大企業と比べて障害者雇用が進んでいない都内の中小企業に対して、国の賃金助成である特定求職者雇用開発助成金や発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給対象となる障害者を支給対象期間満了後も引き続き雇用する場合に、都独自の賃金助成を行っています。また、相談員の巡回訪問により、障害者雇用の拡大と職場定着の一層の促進を図っています。

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出所:平成28年度障害者雇用促進ハンドブック

東京都中小企業障害者雇用支援助成金の支給の要件

障害者を雇用し、国(ハローワークに支給申請書を提出)の特定求職者雇用開発助成金または、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給を受け、平成20年3月31日(発難金については平成27年3月31日)から平成34年3月30日までの間に支給対象期間が満了となった後も、引き続き雇用を継続する事業主が対象となります。

また、以下の要件を満たしているものになります。
・中小企業であること(ただし、特例子会社を除く)
・障害者の就労場所が都内であること
・障害者の雇用管理をより適正なものとするため、相談員の巡回訪問・相談を受けること

東京都中小企業障害者雇用支援助成金の支給金額

・重度障害者等・・1人当たり月額3万円(2年総額72万円)
・上記以外・・・・1人当たり月額1万5千円(2年総額36万円)

助成支給は6か月ごとにまとめて支給され、支給対象期間は最長2年間になります。

東京都中小企業障害者雇用支援助成金の手続き方法

特定求職者雇用開発助成金または、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の最終期の受給満了前、または支給対象期間満了後おおむね4か月以内に「継続雇用計画書」を作成・押印をして、資料を作成します。

参考資料として特定求職者雇用開発助成金または、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の「支給決定通知書」(どの期でも可)の写しを添付して、下記の東京労働局の該当部門に提出します。

【問合せ先】
東京都産業労働局 雇用就業部 就業推進課 障害者雇用促進担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎31階北側
TEL 03-5321-1111(代)  37-725(内)

東京都障害者安定雇用奨励金

障害を持つ方が希望とやりがいを持って、いきいきと活躍できる社会の実現を目指し、都内の安定的な雇用と処遇改善に取組む企業を応援し、奨励金を支給しています。この東京都障害者安定雇用奨励金には、【雇入れ】と【転換】の2種類があります。

1.東京都障害者安定雇用奨励金【雇入れ】

東京都障害者安定雇用奨励金【雇入れ】の支給要件

障害者等を正規雇用や無期雇用で採用した場合で、下記のそれぞれの要件をすべて満たすことが必要です(このほかにも要件があります)。
①一週間の所定労働時間が20時間以上の無期雇用労働者として雇入れていること
②雇入れた労働者に支払われる賃金が、雇入れ後も継続して常に最低賃金を5%以上上回る額であること
③雇入れた労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
・昇給制度 
・賞与制度 
・通勤手当制度 
・通院有給休暇または病気有給休暇制度 
・テレワーク制度
 ※ただし、通勤手当制度については、平成29年10月1日以降の雇入れから適用不可。
④雇入れ後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
⑤特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の支給決定通知を受けていること

東京都障害者安定雇用奨励金【雇入れ】の内容

雇入れ日から6か月経過し、かつ雇入れ後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して、2か月以内に下記担当まで郵送または持参で申請します。(郵送の場合は「消印有効」とします。)

賃金支払の実績が8割未満となる月がある場合は、その月を除いて雇入れ日から6か月経過し、かつ雇入れ後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して、2か月以内に申請します。
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出所:平成28年度障害者雇用促進ハンドブック

東京都障害者安定雇用奨励金【雇入れ】の支給金額

障害者等1人当たり120万円(大企業は100万円)を支給します(同一年度における支給人数は、1社につき合計10人まで)。

2.東京都障害者安定雇用奨励金【転換】

東京都障害者安定雇用奨励金【転換】の支給要件

障害者等を有期雇用から正規雇用や無期雇用に転換した場合で、下記のそれぞれの要件をすべて満たすことが必要です(このほかにも要件があります)。
①有期雇用労働者を無期雇用(1週間の所定労働時間20時間以上)に転換していること
②転換後の賃金が、転換前の賃金より5%以上昇給していること及び転換後も継続して常に最低賃金を5%以上上回る額であること
③転換した労働者に適用される次のいずれか2つ以上の制度を設けていること
・昇給制度 
・賞与制度 
・通勤手当制度  
・通院有給休暇または病気有給休暇制度 
・テレワーク制度
※ただし、通勤手当制度については、平成29年10月1日以降の転換から適用不可。
④転換後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
⑤特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の支給決定通知を受けていること
⑥転換の日の前日から、支給対象企業に雇用される期間が過去3年以内の有期契約労働者であって、転換日から6か月以上の期間継続して雇用されている労働者であること
⑦転換の日の前日から過去3年以内に、当該企業に無期雇用労働者として雇用されたことがないこと

東京都障害者安定雇用奨励金【転換】の内容

換日から6か月経過し、転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して、2か月以内に下記担当まで郵送または持参で申請します。(郵送の場合は「消印有効」とします。)

賃金支払の実績が8割未満となる月がある場合は、その月を除いて転換日から6か月経過し、転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して、2か月以内に申請してください。

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出所:平成28年度障害者雇用促進ハンドブック

東京都障害者安定雇用奨励金【転換】の支給金額

障害者等1人当たり120万円(大企業は100万円)を支給します(同一年度における支給人数は、1社につき合計10人まで)。

東京都障害者安定雇用奨励金の申請方法はこちらから
→ 東京都障害者安定雇用奨励金

東京都障害者安定雇用奨励金のパンフレットはこちらから
→ 東京都障害者安定雇用奨励金のご案内

【問合せ先】
東京都産業労働局 雇用就業部 就業推進課 障害者雇用促進担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎31階北側
TEL 03-5321-1111(代) 37-771~776(内)

東京都難病・がん患者就業支援奨励金

難病やがん患者の方々が、疾患があっても安心して活躍できる社会の実現を目指し、東京都独自の助成金として、難病やがん患者の治療と仕事の両立に向けて積極的に取り組む企業を支援するため、奨励金を支給しています。東京都難病・がん患者就業支援奨励金には、【採用奨励金】と【雇用継続助成金】の2種類があります。

1.東京都難病・がん患者就業支援奨励金【採用奨励金】

東京都難病・がん患者就業支援奨励金【採用奨励金】の支給要件

主な要件は、以下の通りです。
・都内のハローワークから紹介を受けた難病・がん患者を週所定労働時間10時間以上の常用労働者(A型事業利用者として雇用される者は除く。)として新たに雇入れること
・雇入れ時に労働者と話し合いを行い、治療と仕事の両立に向けて、就業時に必要な配慮事項を定めた支援計画を策定し、計画に基づき合理的な範囲内で必要な配慮を行い、6か月以上雇用を継続すること
・雇入れた労働者が東京都内の事務所に勤務していること
※ このほかにも要件があります。

東京都難病・がん患者就業支援奨励金【採用奨励金】の支給金額

・週所定労働時間20時間以上勤務:60万円/人
・週所定労働時間10時間以上20時間未満勤務:40万円/人

2.東京都難病・がん患者就業支援奨励金【雇用継続助成金】

難病やがんの発症等により休職した労働者を、治療と仕事の両立に配慮して復職させ、継続就業に必要な支援を行う中小企業事業主に助成金を支給します。さらに、復職時に治療と仕事の両立に配慮した勤務・休暇制度などを新たに導入する場合、助成金を加算します。

東京都難病・がん患者就業支援奨励金【雇用継続助成金】の支給要件

雇用継続助成金(復職支援)

・週所定労働時間20時間以上で継続的に雇用されている労働者(A型事業利用者として雇用されている者は除く。)が、発症等により1か月以上休職した後、労働者の復職時に話し合いを行い、治療と仕事の両立に向けて、就業時に必要な配慮事項を定めた支援計画を策定し、計画に基づき合理的な範囲内で必要な配慮を行い、6か月以上雇用を継続すること
・復職した労働者が東京都内の事務所に勤務していること

雇用継続助成金(制度導入加算)

上記の復職支援に併せて、治療と仕事の両立に配慮した勤務・休暇制度などを新たに導入した場合に適用されます。

東京都難病・がん患者就業支援奨励金【雇用継続助成金】の支給金額

復職支援と制度導入加算を合わせて、最大60万円まで支給されます。
・雇用継続助成金(復職支援):30万円/人
・雇用継続助成金(制度導入加算):上記復職支援に加算して、1制度導入で10万円 最大30万円

詳細については、こちらから
→ 東京都難病・がん患者就業支援奨励金

【問合せ先】
東京都産業労働局 雇用就業部 就業推進課 障害者雇用促進担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎31階北側
TEL 03-5321-1111(代) 37-771~776(内)

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コンビネーションジャンプ職場体験実習助成金

就労を目指す障害者を職場体験実習生として受け入れた中小企業等に対して「コンビネーションジャンプ職場体験実習助成金」を支給しています。

この助成金は、ステップ実習助成金、リフトアップ実習助成金、シングル実習助成金の3種類があります。この実習助成金は、(公財)東京しごと財団の管轄となっています。

各実習助成金の主な支給要件や支給金額は、以下の通りです。

1.ステップ実習助成金

ステップ実習助成金の支給要件

・障害者を雇用していない企業等
・1日4時間以上×3日以上の実習を実施 など

ステップ実習助成金の支給金額

・6万円

2.リフトアップ実習助成金

リフトアップ実習助成金の支給要件

・ステップ実習を終了した企業等
・すでに障害者を雇用している企業等で、次の①~③いずれかに該当する企業等
①障害者雇用状況報告書の提出義務がない
②障害者の法定雇用率を満たしていない
③雇用している障害者と異なる障害種別での実習受入れ
・1日4時間以上×5日以上の実習を実施 など

リフトアップ実習助成金の支給金額

・6万円

3.シングル実習助成金

シングル実習助成金の支給要件

・障害者雇用支援アドバイザーの支援なしで実習を受け入れることが可能な企業等
・1日4時間以上×5日以上の実習を実施 など

シングル実習助成金の支給金額

・3万円

コンビネーションジャンプ職場体験実習助成金のまとめ

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出所:平成28年度障害者雇用促進ハンドブック

コンビネーションジャンプ職場体験実習助成金の案内チラシはこちらから
→ コンビネーションジャンプ職場体験実習助成金のご案内

【問合せ先】
(公財)東京しごと財団 障害者就業支援課 コーディネート事業係
TEL 03-5211-2682

まとめ

障害者を雇用すると、助成金や奨励金を受けることができます。障害者の雇用助成金はいろいろな種類や管轄が異なるものがあり、障害者雇用納付金制度に基づく助成金(管轄:高齢・障害・求職者雇用支援機構)や国(管轄:ハローワーク)と、一見するとわかりにくくなっています。

今回は、東京都で行われている助成金や奨励金を紹介しました。東京都中小企業障害者雇用支援助成金、東京都障害者安定雇用奨励金、東京都難病・がん患者就業支援奨励金、コンビネーションジャンプ職場体験実習助成金です。それぞれの要件がありますので、しっかり確認して申請をしていきましょう。

参考

徴収された障害者雇用納付金の活用方法とは?

障害者雇用するときに助成金はいくらもらえる?

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